ノート:児島惟謙
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>司法権の独立とは、単に政治部門(立法、行政)は裁判所の判断に干渉できないという司法権の外部からの独立のみを指すのではない。裁判官一人ひとりが、同僚や上長からの干渉を受けることなく独立して判断できるという裁判官の判断の独立も、そこには含まれている。こうしてみると、児島は司法権の外部からの独立は守ったが、その反面で、裁判官の判断の独立を自ら侵害したことになり、
の部分ですが、誰が言っているのですか?そのような授業を受けたこともないし、文献も見当たらなかったのですが。
いえ、けちをつけているのではなく、児島が「強制をした」事実があるのかどうかなのですが。
意見を言うのは現在の裁判でも複数の裁判官が合議で裁判を行っていることからわかるように別にかまわないと思います。
(裁判官の判断の独立を侵害していないと思います)
ただ、児島が納得させたのではなく、地位を利用して「強制」したのであれば侵害だと思います。
何様だということになると思うので評価も変わると思います。このあたり、侵害の定義が難しいのですが、
どのあたりに記述されていましたでしょうか?
- 元の文章を書いた者ではありませんが,疑問とされる点,児島院長は当該事件の担当裁判官ではなかったので前提が違います。わかりやすくいえば,地裁の所長が,地裁の裁判長・裁判官を説得したようなものですね(長沼ナイキ事件の平賀書簡問題など参照)。その点の誤解が生じないよう本文を書き換え,典拠として,とりあえず手元にあった資料を附記しておきました(図書館等で探せば,もっと良い資料もあるはずですが。)。--Kotouranotango 2010年8月7日 (土) 11:00 (UTC)