ノート:債権譲渡
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冒頭の説明で民法第488条とありますが、第466条の間違いだと思います。
488条は以下のようなものです。
(弁済の充当の指定)第488条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。3 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
- 上記の文章は2006年9月24日 (日) 14:03 219.4.28.68 (会話) (記述(引用条文)の間違い)によって書かれました。追記--58.85.199.66 2007年11月12日 (月) 10:11 (UTC)
改名提案
[編集]債権譲渡を債権の譲渡へ改名。民法での正式名称は「債権の譲渡」であるため[1]。債権譲渡は債権の譲渡へのリダイレクトになる。--伊藤太郎(会話) 2024年4月21日 (日) 02:25 (UTC)
- コメント 法律での直接的な文言にそこまでこだわる必要があるのかどうかは疑問です。例えば、中央省庁のサイトの使用例では民法(債権関係)の改正に関する検討事項(4) 詳細版(法務省のサイト)や譲渡制限特約について(国土交通省のサイト)では「債権譲渡」という記述が主流のように見えますが。--東の風雨(会話) 2024年4月21日 (日) 12:04 (UTC)
- (コメント)私もこの改名には懐疑的です。多くの民法の体系書、教科書類では、節の冒頭に「債権の譲渡」という記述がある場合でも本論に入ると「債権譲渡」と表記されるのが通例で、「債権譲渡」というのが学術上、実務上の用語として定着しています。「債権の目的」「債権の効力」「債権の消滅」については教科書等でも「の」は省略されることはないのですが、「譲渡」に関してはは法文上の名称「債権の譲渡」よりも定着した用語「債権譲渡」を記事名に使用すべきだろうと思います(WP:CRITERIAの1)。--むじんくん(会話) 2024年4月21日 (日) 23:49 (UTC)
- コメント 債権譲渡という概念は日本法固有のものではなく、世界各国の法に存在するため、改名を提案するのならWP:JPOVに抵触しない根拠を示す必要があると考えます。--2804:5364:7000:40:0:0:0:D001 2024年4月27日 (土) 19:17 (UTC)
- 終了 Wikipedia:改名提案#議論終了の条件の、“合意の形成に至らない状態で、議論停止から1か月経過した場合”に該当するため終了とします。--ねこざめ(会話) 2024年6月1日 (土) 16:49 (UTC)