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ノート:侮辱罪

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事実の摘示

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ここには「事実を摘示しないで」とあるが、ウィキソースには「とくに事実を指摘しなくても」拘留又は科料に処する・・と読める表記がされている。どちらが正しいのか? --Oksoftware 2006年3月29日 (水) 08:16 (UTC)[返信]

Wikisourceの記述は次のとおりです。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
一般に事実の指摘を伴う場合(その事実の有無に関わらず)名誉毀損罪が適用されます。つまり「ばーか!」とか「でーぶ!」と言った場合などは侮辱罪です。(本当に馬鹿であるとか、デブであるとかの基準はありません)一方「彼は7年前に精神病で治療を受けている。このような人間が信用できるわけがない」と言うようなことを『公然と』(成立要件です)言ったような場合、本当に精神病であったかどうかに関わらず、名誉毀損罪です。(この『公然と』は侮辱罪も成立要件ですよね。)一般的には、抽象的な事実であれば侮辱、具体的事実であれば名誉毀損の扱いになるということになっています。
むしろ私は「自由刑として最も重い・・・」のくだりが気になります。自由刑じゃなくて「拘留」におけるもっとも重い、じゃないのかと。。。 --haco 2007年9月15日 (土) 05:38 (UTC)[返信]