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ノート:令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

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改名提案

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デジタル庁設置法(令和3年5月19日法律第36号)附則第47条による改正で、2021年9月1日から法律の題名が改題されますので、改名を提案します。合意成立後、改正施行の9月1日に実施します。--Customsprofesser会話2021年8月23日 (月) 00:22 (UTC)[返信]

賛成Wikipedia:記事名の付け方#正式名称に沿ったご提案と拝察しますので、2021年9月1日(JST)付での改名に賛成します。
コメント:また、Wikipedia:ページの改名#改名前にすべきことには以下のように書かれており、改名告知は推奨事項であり、義務ではないようですので、お書きになったような「合意成立」を厳密に待つ必要はないように思います(議論が紛糾する類のご提案ではないため実際上問題にはならないとは思いますが)。
  • 「次の場合は直ちに改名を行ってもかまいません。(中略)
  • 明らかに、ページ名が記事名の付け方のガイドラインに沿っていないとき」
  • 「これらのケースには該当しないが、改名を行うべきだと考える場合には、改名提案を告知することが推奨されます。」

--Leukemianwalt会話2021年8月23日 (月) 05:09 (UTC)[返信]

コメント:ご賛同ありがとうございます。23日に告知しましたので、合意成立が30日、改名実行は、改正法施行の9月1日のスケジュールです。なお、なぜデジタル庁設置法によりこの法律の題名である平成三十七年を令和七年に改名になるかと言いますと、次のような原則があるからです。
  1.  法令に使用する年の表記は、改元があっても無効ではなく、それのみを目的とした改正は行わない。
  2.  当該法令について別の理由で改正するときは、改元に伴う改正もする。

まったくおまけの扱いですが、今回、デジタル庁設置→総務省から所掌する事務の一つがデジタル庁に移管され、それに伴い総務省設置法が改正される→平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律で総務省設置法を引用している場所があるので改正の必要が生じた→題名や本文で平成の部分を対応する令和に改正 という流れです。--Customsprofesser会話2021年8月24日 (火) 07:17 (UTC)[返信]

チェック 改名しました。--Customsprofesser会話2021年9月1日 (水) 00:54 (UTC)[返信]