ノート:人事院勧告
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会計検査院勧告との比較
[編集]2012年8月9日 (木) 12:41の編集によって、人事院勧告と会計検査院勧告とを対比する注釈のうち、以下の部分を削除しました。会計検査院の勧告権のほうが強力であるとは、法文上直ちに言えることではなく、法文以上の出典が示されていない現状では独自研究に当たるからです。
- ただし人事院の場合は「法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない」「その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない」と規定されるにとどまるが(国家公務員法第23条・第28条)、会計検査院の場合は「検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる」(会計検査院法第36条)となっており、また「国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき」は「予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる」(同法第37条)と、さらに強力な形で規定されている。
まず、検査院法第36条の検査院が任意で、官庁の責任者に直接、改善を要求できるという点ですが、人事院も「人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができ」ます(国公法第22条 : 人事行政改善の勧告)。次に、検査院法第37条ですが、「予めその通知をうけ」というのは権限の強力さというより、むしろ限定性を示しているように思われます。「予め通知をうけ」なければ意見が出せないという意味で。実際の運用のことは存じ上げませんが。人事院の「法令の制定改廃に関する意見の申出」は国家公務員法の目標を達成するために必要と判断すれば、事前通知など関係なく、人事院が行わなければなりません。
以上で延べたように、会計検査院勧告のほうが行政組織法として強力であるということは、法文上自明なことではないので、件の箇所は独自研究であると結論せざるをえません。そのような主張をする論文等をお持ちで復活を希望なさる方は、それを明示した上で復活するようにお願い申し上げます。--WSS office(会話) 2012年8月13日 (月) 11:28 (UTC)