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ノート:交戦権

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第9条第2項後段「国の交戦権は、これを認めない。」への芦田修正の影響の有無

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  • 現時点の記事本文では、日本の交戦権について憲法第9条第2項の前段には触れず後段の「国の交戦権は、これを認めない。」という部分だけを引用し、その解釈として「交戦権を認めていないものと解されている」と言い切っていますが、これは妥当なのでしょうか。
  • 同項前段は「保持しない。」と一旦句点で終わり、続けて「国の交戦権は」と始まっているため、一見すると前段冒頭の「前項の目的を達するため、」といういわゆる「芦田修正」の部分の呪縛(修飾)は後段には影響していない(つまり交戦権はいかなる場合にも認められない)と解釈することができますし、巷間でもそのような解釈が多いように思います。しかし(当方の異端的見解かも知れませんが)この芦田修正による修飾は後段にもかかっているように解釈するのが妥当ではないだろうかと思うのです。というのも、もし「交戦権は無条件に絶対認めない」としたいのならそのような解釈しかできない表記にすることで後々の疑義・論議発生を完全防止できる方法があったにもかかわらず、そういう手法がとられずに憲法制定に至ったからです。
  • その「疑義・論議発生防止の手法」とは、当該第2項後段部分を「第3項として独立させる」というものです。もし第2項を前・後段に分かつことなく前段の「保持しない。」で終わらせ、次に第3項として「国の交戦権は」と始めれば、これはもう、第2項冒頭の芦田修正の修飾は第3項つまり交戦権には全く影響しないことになり、日本の交戦権は自衛かそうでないかにかかわらず完全に否定することができたはずです。
  • しかし、そのような法令作成技法があったのにそれをせずに第2項の「保持しない。」の句点の後に後段として交戦権に関する記述をそのまま続けたということは、少なくとも交戦権の部分にも芦田修正の修飾がかかっていると解釈できる余地がある(つまり自衛の場合は国の交戦権が認められる余地がある)とは考えられないでしょうか。
  • 当方は法学を深く学んだことがないので小難しい法学論争には太刀打ちできませんが、長年官報や法令集を見るのを趣味としているうちに法令作成技術(法令形式)オタクになり、それが高じて法令番号の記事を上梓しました。そういうちょっと変わった門外漢の視点から見ると、交戦権の部分を「第3項にしなかった」ことはかなり重大な判断ファクターだと思うのですが、どうも法学の書籍やネットではこのような法令形式的な視点を考慮した意見はないように思います。

--無言雀師 2006年12月12日 (火) 19:56 (UTC) --(推敲)無言雀師 2007年1月13日 (土) 21:22 (UTC)[返信]

諸説あるところなんで、第九条全文を引用した上でその原文とされる英文も併記してその文脈における位置づけがわかるようにしておきました。「belligerency」という単語はあまりお目にかかるものではないような気がしますが、スペルを記しておいたのでこれ以上の解説は必要ないと判断してこのようにしてあります。--Nekosuki600 2009年9月8日 (火) 14:31 (UTC)[返信]

交戦団体について

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交戦団体がこの交戦権へのリダイレクトになっているようですが、不適切なようにも思えるので交戦団体の新規立項の必要があるかもしれません。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年3月12日 (水) 14:26 (UTC)[返信]

交戦団体のリダイレクト先が交戦権であるのは明らかにおかしいと判断し、リダイレクト先を国家の承認#交戦団体承認に変更しました。交戦団体という項目はあってもいいかもしれませんが、「国家」の下位概念であり、それ単独で扱うよりも「国家の承認」の一部にリダイレクトする方がわかりやすいんじゃないかという気がします。詳述をそこでやってもあまりにバランスを失した量にならない限り、迷惑ではないでしょう。--Nekosuki600 2009年9月8日 (火) 14:31 (UTC)[返信]