ノート:主権免除
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記事の正確性に関する疑義の指摘
[編集]英語版など他言語版を見る限り、「Sovereign immunity」は、「主権者たる君主(や在任中の元首・大統領)や主権国家そのものが自国の裁判権・司法権から免除される」という法理を指しており、日本で言う戦前の「国家無答責」や戦後の日本国憲法第75条の「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」に該当するようです。
一方、現在この記事に書かれている「国家や政府機関が他国の裁判権・司法権から免除される」という法理は、英語版で別の記事が立項されている「State immunity」に該当するようです。
以上の理解に相違ないようであれば、英語版に合わせて書き直す、改名、他言語版とのリンクを修正など、改善が必要だと考えられるので、指摘しておきます。--240F:111:D94F:1:14AB:7316:148C:7CC2 2020年6月10日 (水) 22:51 (UTC)
- 以上のことから、日本語版本記事の改名や大幅改稿は必要ではないような気がします。検討の価値があるのは、他言語版へのリンクをsoverign immunityからstate immunityに変更するかどうかと、現状の英語版soverign immunityに対応する日本語版記事を作成すべきかどうか、という2点になるように思います。--Leukemianwalt(会話) 2021年9月28日 (火) 03:53 (UTC)
- >英語版など他言語版を見る限り
- とありますが、見た感じ「主権免除」と「国家免除」の両方の記事が併記されている他言語版は英語版、中文版、ハングル版など位で、多くの言語版はどちらかの記事しかありません。(仏語版、独語版等々)
- また、ハングル版の「主権免除」の記事には「国家免除」の項目があり、そこにはこの2つの用語について完全に同じものではないものの、「しかし、実質的に国家免除は国家主権に基づいているため、現在、大多数の学者と政府文書は両者を同じ意味で見ており、国家免除という用語が正式政府文書で主に使用されている。」と記述されています。
- 英語版ではそれぞれの記事に「主権免除(国家免除)の原則と混同しないでください。」のような注意書きが先頭に記載されていますが、具体的な違いについて詳細に言及している項目はなく、両記事を見て違いを読者が判断するとなると、明らかに違うと思われる部分もあるし、差が良く分からないあいまいな部分もあるしといった感じでスッキリしません。
- また、法務省がネットで公開している「主権免除法制の整備に関する調査・研究報告書」には、1ページ目から
- (1)国及びその財産は、国際法上一般に外国の裁判権から免除され、当該外国の国内法上の責任を追及されないこととされており、この原則を主に主権免除(国家免除)の原則という。—主権免除研究会、「はじめに」1
- と記載されており、法務省の公開している文章でも「主権免除」「国家免除」が同一視されていると言っても良いと思います。
- また、「コトバンク」などの辞典検索サイトを使用して辞典を閲覧したところ、こちらも「主権免除」「国家免除」は同一視されているようです。
- そのため、現在の「正確性」テンプレートは除去し、「主権免除」「国家免除」が実質的に同一視されいる点や、気になるなら「主権免除」「国家免除」の厳密に異なる点を記載し、また「国家免除」はこの記事へのリダイレクトとするような方向で問題解決していく方向で修正すれば良いと思いますが、いかがでしょうか?--2400:4051:A9E2:3D00:F9E9:8507:F4F3:A474 2024年9月18日 (水) 18:21 (UTC)
参考文献
[編集]- 佐野寛『国際取引法』(第4版)有斐閣、2014年。ISBN 978-4-641-04672-6。
- 山田卓平「国際慣習法の意義(事例で学ぶ国際法の基本問題Ⅰ)」『法学教室』第491巻、有斐閣、2021年8月。naid未登載 as of 2021/9/28