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ノート:上毛かるた/削除

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Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事に掲載されていたので見てみました。

まず、かるたが何か古くから伝わる句・言い回しなどをそのまま使っているわけではないということを確かめました。(もしそのまま使っているだけであれば、その部分には著作権が及ばないと考えることも可能であるような気がしたので)

かるたの句を見ると「電化」「キャンプ村」などとあります。 また、制作過程についての説明[1]からも、昭和22年当時これを編纂したことが伺われると思います。編集方針についても、[2],[3]などに伺うことができますが、当時の社会状況に根ざしたものであったようです。

そこで、

  • 句の少なくとも一部は1947年当時発案されており、それらに対して著作権が及ぶ可能性がありそう
    • ただし、それらの句の著作者が全員発表とほぼ同時に死亡したとすれば、著者の生存期間+50年の保護期間は1998年までですから、2005年現在、利用可能なものになっていると思います。
  • 仮に一部の句について著作権が及ばないような、創作性の認められないものがあるとしても、全体としての風物などの取捨選択などについては編集著作権が及ぶ可能性が十分ありそう

という風に思いました。なお、かるたの句のどれひとつをとりあげてもまったく著作権保護が及ばないという可能性があるかどうかを考えてみましたが、交通標語をめぐる判例[4]に照らして考えてみると、丸写しであれば侵害とされる可能性が高いものはこの中に含まれていると思いました。(判決中では「いわゆるデッドコピーの類の使用を禁止するだけにとどまることも少なくないものというべきである。」という言い方がされ、若干改変を施した別のキャッチコピーは著作権侵害にはあたらない、という風に書いていますが、こちらの記事ではどうやらデットコピーの類の使用にあたるようです。)

また、もしもこのような僕の印象に反して、実際にはこれらの句のどれひとつにも著作権保護が及ばないとしたらどうか、ということも考えてみました。この場合でも、そのような句を多くの候補の中から取捨選択していること、などから、編集著作物として認められることになる可能性がありそうです。ただ、単にいろは順にかるたの句を並べただけというこの配列には何の創作性もないと考えられるように思います。つまり、取捨選択については創作性はあるが、その配列については創作性がない、というケースで、これはWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト アルバム/著名なアルバム一覧に書いた件とよく似ていると思いました。長々と書いてありますが、こういうものには著作権保護は及ばないから大丈夫、ということが判例や学説を見てもいえなさそうな、といって、これは著作物に該当すること間違いない、ということもいえなさそうな、グレーゾーンにあるものだと思います。

最後に、著作者が誰であるかということが気になりました。著作者が法人などの団体であれば、個人ほど長い期間保護されないので、すでに著作権の保護期間が経過している(パブリック・ドメイン入りしている)可能性もあるように思いました。

発行された当時はいわゆる旧著作権法が有効だった時期なので、その1947年当時の規定を探してみたのですが、見当たりませんでした。そこで、その点についての大幅な法改正などがなかったと仮定して、1969年の時点での同法を参考にしてみると、団体名義の著作物は30年間保護されるとあります。そこで、これを当てはめて考えてみると、1947年の翌年から起算して30年間、1978年までは保護されそうです。ところが、現行著作権法は1970年に発効していて、その際に保護期間が発表後50年に延長されたようです。そこで、保護期間は1948年から起算して50年間、1998年までになると思います。(もう少し正確には、1997年12月31日まででしょうか)

(大幅な改正が本当になかったかどうか、田村善之『著作権法概説』第2版で保護期間についての解説部分を読んでみましたが、問題ないようです。)

これについては2通りのケースが考えられるように思います。ひとつは個々のかるたの句はその著作者個々人が著作権者であり、それらを多くの候補の中から取捨選択した群馬文化協会が編集著作者にあたるというケースです。

もうひとつは、個々のかるたの句も含めて、全てが群馬文化協会の名義によって発行されており、それゆえに、個人の著作者・著作権者はおらず、群馬文化協会のみが著作者である、というケースです。

もしも後者が事実なら、かるたの著作権は既に保護期間が過ぎている可能性が非常に高いと僕には見えます。そして、かるたについての記述を参考にする限りでは、個々の句に著作者が存在しているわけではなく、全てが団体名義であるように思えます。

また、著作権を考える上では、作品の内容にその後変更がないのかどうか、(あったとしたらその変更部分は著作権保護期間が切れているかどうか)という点も問題になりえますが、かるたの歴史についての記述から察するに、[5]変更は人口についての数値を修正したのみ、ということのように見えます。それなら、著作権が新たに改変部分に発生していないと考えられそうに思いました。

以上から、何とも断言できない部分が残りますが、先方に今一度お問い合わせして、誰がどのような著作権を有しているのかについて説明をいただけるかどうか試してみる価値があるのではないかと僕には思えました。

Tomos 2005年12月23日 (金) 14:33 (UTC)[返信]

文化協会あてにメールを出しまして、今日電話で回答を得ましたので、お知らせします。
  1. 著作権は、協会ではなく会長さん他の共同著作物であり、あと20年程度は著作権が存在する
  2. 一般のサイトにカルタを転載するなら、申請を出してもらっている
ということでした。GFDLのことがなければ、ウィキペディアとして申請を出すことは可能という感触ですが、GFDLに則った転載は難しいかと思います。従って非常に残念ではありますが、削除せざるを得ないとおもいます。後ほど、削除依頼を出す予定ですのでよろしくお願いいたします。--すぐり 2006年7月1日 (土) 04:16 (UTC)[返信]

(*)上毛かるた - ノート

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