コンテンツにスキップ

ノート:一般訓練

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「一般訓練」はどういうところで使われている用語なのでしょうか?[編集]

「一般訓練」の定義として、「一般訓練(いっぱんくんれん)とは、公共職業訓練のうち、障害者職業訓練、在職者訓練以外の求職者を対象とした訓練のことを言う。」と書かれていますが、この出典は何処からでしょうか?Wikipedia:検証可能性の面から、お教え願います。

また、「公共職業訓練は、職業能力開発促進法に基づき、障害者職業訓練、在職者訓練、一般訓練についての位置づけおよび対象者がそれぞれ違うため区分されて呼ばれる。」と本文にありますが、職業能力開発促進法を含めて、厚生労働省法令等データベースシステムで「一般訓練」を検索しても該当がありません。「一般訓練」とは、実際にどのような現場で使われているのでしょうか?例えば一般訓練を実施している、とする職業訓練施設名などを挙げていただければ幸いです。東京における職業能力開発行政、及び熊本県において、一般訓練という区分があることは確認しましたが、東京都、熊本県以外で一般的に使われているのでしょうか?

職業訓練実施計画(平成19年度)の概要(厚生労働省)では、職業訓練の対象者の区分は、(1)離職者訓練、(2)在職者訓練、(3)学卒者訓練、(4)障害者に対する職業訓練という分類です。しかし一般訓練本文では、(1)一般訓練、(2)在職者訓練、(3)障害者職業訓練、の3分類になっており、本文の記述「対象者は新規学卒者、新規学卒者ではないが現時点で職に就いていない者、公共職業安定所より受講指示が出た者が受講できる訓練である。」から察すると、「一般訓練」は、離職者訓練と学卒者訓練を併せ持つように思われます。

しかし、厚生労働省は、「(1)離職者訓練、(2)在職者訓練、(3)学卒者訓練、(4)障害者に対する職業訓練」の分類を用いています。平成19年度厚生労働白書第4章においても、(障害者を除いて)対象者を(1)離職者訓練、(2)在職者訓練、(3)学卒者訓練と分類しています。雇用・能力開発機構(官民競争入札等監理委員会(厚生労働省資料))、都道府県(地方分権改革推進委員会ヒアリング(厚生労働省))においても同様で、これらにおいて「一般訓練」という用語は使われていません。--Nichibi 2008年1月14日 (月) 11:15 (UTC)[返信]

労働経済学における「一般訓練」と「企業特殊訓練」[編集]

太田聰一、橘木俊詔の著「労働経済学入門」(有斐閣、2004年,ISBN:4641162220)には、第2部 労働経済学の基本問題、第5章 「学び」と「訓練」、5.訓練モデル:一般訓練と企業特殊訓練、という節があります。また、奥西好夫・法大教授の2001 年度後期「組織行動論」講義概要の第6 講 人的資本理論と訓練には、一般訓練(general training)=「訓練を実施する企業だけでなく、他の多くの企業でも有用な訓練」 企業特殊訓練(specific training)=「他の企業における生産性にはなんらの効果を持たない訓練」。当該企業独自の仕事のやり方、人脈など。という定義が示されています。また、白木三秀・早大政治経済学部教授の「社会政策」2003年度 前期 問題・模範解答によれば、一般熟練とは、ほかの企業や社会一般で通用するスキルを身につけることであり、語学やパソコン技能などがこれにあたる。企業特殊熟練とは、その企業の中でのみ通用する技能を身につけることであり、その企業特有の技能や仕事のやり方がこれにあたる。ちなみに、一般熟練を作る訓練を一般熟練、企業特殊熟練を作る訓練を企業特殊訓練という。という説明があります。

Wikipediaの現在の「一般訓練」の説明よりも、上記の「一般訓練」、「企業特殊訓練」の方が検証可能性を有する説明になっており、百科事典の内容として相応しいように思いますが、如何でしょうか。--Nichibi 2010年8月16日 (月) 13:45 (UTC)[返信]

反対意見がありませんでしたので、上記のように検証可能な記述内容に編集いたします。--Nichibi 2010年9月5日 (日) 03:11 (UTC)[返信]