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ノート:一般職

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総合職・一般職の区分と男女差別について

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[1]こちらの編集について、私のノートに「一般職で総合職と一般職の区分が禁止された旨の編集をされていますが、根拠法令等ありましたら御教示いただけないでしょうか。このままでは編集合戦になりそうなので。現に一般職を復活させる企業が増えているということは当該根拠法令が廃止されたということでしょうか。であればそれについても項目に反映させたほうがよいと思います。--22010515528 2008年8月23日 (土) 02:20 (UTC)」とご連絡をいただいたので、お答えします。[返信]

まず前提として、「一般職は、労働基準法で男女は同一賃金にしろと規定されているので、女性を男性とは仕事の内容が異なる補助職につけて、その分賃金を安くするための職である(参考資料は、D.H.フット『裁判と社会』)。よって一般職は女性が多かった」。で、法令については、「男女雇用機会均等法(1997年改正)による女性のみを対象とした昇進の差別の禁止」です。もともと女性の賃金を安く抑えるための一般職ですから、それが禁止されちゃコース制のうま味も減じるわけで。廃止の事例としては、公的なものだと第164回国会 厚生労働委員会 第16号で取り上げられてるかな。

で、男女雇用機会均等法はその後「女性のみ」から「性別を理由とした(つまり女性のみ、だけでなく男性のみ、も対象となる)」へ変更となりましたけど、現に一般職を復活させたとして、一般職募集に際して性別で制限をかけなきゃ問題ないわけで。したがいまして、当該根拠法令が廃止されたわけではありません。一方で、現在の文書が「説明不足じゃないの?」と言われれば「おっしゃるとおり」、加筆の余地は十分あると思いますので、どんどん加筆していただければいいんじゃないかと思います。--Etoa 2008年8月23日 (土) 16:31 (UTC)[返信]

ご丁寧にありがとうございます、現行の記述はどう見ても不自然なので混乱していました。--22010515528 2008年8月23日 (土) 20:15 (UTC)[返信]