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ノート:モナー/削除

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著作権等の問題

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モナーだけでなく他のアスキーアートに関する記事もそうですが、AAの実物を掲載してますけど、これはコピペ転載ですよね。著作権等の問題に引っ掛からないでしょうか?ルール違反なら他の記事と併せて早急に削除すべきです。222.144.73.154 2005年6月4日 (土) 19:51 (UTC)[返信]

  • ギコに関しては登録商標にしようとしたことに関して「自由に使えるものとして保護する」運動がありましたね(2ちゃんねるの歴史参照) まぁウィキペディアはアスキーアートの保存をすることはあってもそれで商売をするわけではないので大丈夫かと。それよりPREタグを使っている為に崩れまくっているのが気になります。何かいい方法ないかな・・Elthy 2005年7月12日 (火) 02:34 (UTC)[返信]


  • 事実上のパブリックドメインも厳密に取り扱うという方針だと、Hello_worldも削除対象になりそう。元ネタが1973年というし。(ソースではなく、Hello Worldと表示させることが独創的で著作物になりうると思う。)--220.208.228.17 2005年11月9日 (水) 05:48 (UTC)[返信]
    • 「Hello Worldと表示させること」はアイデアなので著作権法の保護対象にはならない。「Hello Worldと表示させるプログラム」には独創性がない(個性の表れようがない)限りにおいて著作物とはならない。--60.47.45.160 2005年11月18日 (金) 13:05 (UTC)[返信]

のまネコ問題

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モナーそのものについての記述よりのまネコ問題に関する記事の方が大きくなるのは問題なので、のまネコ問題に関する記事はのまネコ問題に移動させました。割也 2005年9月24日 (土) 14:30 (UTC)[返信]

削除の問題

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アスキーアートを直接本文内に引用して貼付けると、削除依頼が通った場合に、引用されたアスキーアート以外の文章も巻き添えを食ってしまいます。よって今後は、アスキーアートを引用したい時は、画像として貼付けるようにしましょう。そうすれば、削除されたとしても最悪画像だけで済みます。--60.47.44.129 2005年10月9日 (日) 03:06 (UTC)[返信]

著作権を侵害している可能性

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削除依頼が出てるのはAAみたいだけど、本文を見ると 「外部の文章と一致する、もしくは類似する文章が投稿されたことがわかりました。」とあるんですが、 これの意味するところは何なんでしょう?文字通り文章のこと?それともAAとか画像も含むの?


(*)2ちゃんねるAA

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このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。

議論の結果、存続 に決定しました。



依頼が重複するのでまとめました。関連する削除依頼としてWikipedia:削除依頼/アスキーアートWikipedia:削除依頼/2ちゃんねる用語があります。--mochi 2005年10月1日 (土) 14:22 (UTC)[返信]

アスキーアート掲載が引用の範囲を超えている可能性がある。 --60.236.237.190 2005年10月1日 (土) 02:12 (UTC)[返信]

--

  • (存続)2ちゃんねるなりあやしいわーるどの掲示板ユーザーが作成したものであり、だれかに著作権があるのは確実なのでしょうが、これまで自分の著作物だと権利を主張した人はいないようです(しぃはコテハンのもの?)。一方で商標出願することで独占利用しようとするとバッシングを受け、撤回に追い込まれています。Wikipediaでは過去の版でAAが登場した時点で「2ちゃんねる等の電子掲示板のキャラクター」という引用の形がとられているので、問題ないように思えます。ただ、載せるにあたって何らかのルールは必要かもしれない。--mochi 2005年10月1日 (土) 14:47 (UTC)[返信]
  • (存続)mochi氏と同意見です。割也 2005年10月1日 (土) 15:58 (UTC)[返信]
  • 存続)AAの掲載が問題なら掲示板のコミュニケーションなど成立しない。削除依頼は言い掛かりとしか思えない。uttiee 2005年10月1日 (土) 17:20 (UTC)賛否資格がありません。たね[返信]
  • (存続)Wikipedia:削除依頼/2ちゃんねる用語にも記しましたが、削除依頼日や対象項目からして、9月30日ののまネコ著作権問題報道が依頼動機でしょう。AAという自然発生的で著作権が存在しないものの引用に対し、第三者の商業化を懸念して削除依頼は杞憂であり賛同はしかねます。依頼者のWikipediaへの書き込みは今回が初めてのようでもあり、報道による脊髄反射的、際物的行動なのは否めない感じです。--Vio 2005年10月1日 (土) 23:07 (UTC)[返信]
  • (コメント)存在する以上は誰か(単数あるいは複数)の創作物であることは間違いないわけですから、これらのAAがパブリックドメインに属すると判断するのはやや危険であると思います。しかし、事実上は法的リスクがかなり低い状態ですので引用に準ずる扱いで残しておくのも可かと思います。--Brevam 2005年10月2日 (日) 01:51 (UTC)[返信]
  • (コメント)Brevamさんの「誰かの創作物がパブリックドメインに属するのか?」との懸念はもっともで、一般論としては同意見です。私の述べた「著作権が存在しないもの」はたしかには語弊がありますね。「著作権が主張されていないもの」とでも言い換えればいいのでしょうか…。しかしながらギコ猫、モナー等は過去のタカラや昨今ののまネコの商標登録騒動で、少なくともこのAAに限っては2ちゃんねるにおいてはパブリックドメイン的取り扱いであり、非営利目的なら問題は極めて低いと思います。ひろゆき氏も2ちゃんねるとしての著作権は放棄(または主張しない?)との方針のようですし。--Vio2005年10月2日 (日) 02:23 (UTC)[返信]
  • (存続)2ちゃんねらがAA利用に対して抗議行動に出るのは「2ちゃんねる発を無視して別のもののように扱って利益を得る」場合に限定と考えていいです。モナーやおにぎりが出てくるアニメがあったりしますが、これはぶっ通しどころか支持されています。wikipedia記述も2ちゃんねるにプラスになることはあれ、マイナスにはなってない。当然削除には値しません。Elthy 2005年10月4日 (火) 04:43 (UTC)[返信]
  • (コメント)余談ですが2002年のタカラによる「ギコ猫著作権問題」(参考記事)はギコ猫そのものを商標登録しようとして、2ちゃんねらーが抗議活動を展開しました。タカラもエイベックスもAAの著作者が差し止めない限り商標登録が可能である事に目をつけた行動です。2ちゃんねる発を利用したり無視して利益を得るという事や、別のもののように扱ってという事への義憤もあるでしょうが、本質はギコ猫などに商標が認められるとAAの使用に大きな制限が起ったり、のまネコにおいてはギコ猫などが逆に類似商標になり使用が制限されかねないという懸念が大きいと思います。看過すれば第三者によるAAの商標登録合戦が発生する事も充分に考えられAA文化自体の存続の問題になりますしね。--Vio 2005年10月4日 (火) 05:17 (UTC)[返信]
  • (存続)アスキーアートとそれ以外の部分の文字をそれぞれ数えればわかりますが、日本の法律上、引用の要件(主従関係)は満たしていると思いますので、引用という扱いでいいと思います。--Nonki 2005年10月4日 (火) 14:18 (UTC)[返信]
  • (削除)何とかアートの引用云々以前に、高々何処ぞの掲示板のキャラ如きで、わざわざ百科事典に記事を作る必要は、絶対に無い。--仁者不憂(上) 2005年10月7日 (金) 13:56 (UTC)[返信]
  • (削除)2典にお引き取り願うということで。アスキーアートの掲載は2ちゃんねるから支持されたとしても、著作権侵害が消えるわけではありませんし。--Tamago915 2005年10月7日 (金) 14:31 (UTC)[返信]
  • (削除)日本法において著作権の放棄ができない以上、これらのAAの著作権者は存在しています。言葉での説明および外部リンクで十分であり、引用の必然性はないと思います。Image:Ascii_art-mona.gifおよびImage:Ascii_art-first_mona.gif(どちらもライセンスがPD)もまずいのでは?--端くれの錬金術師 2005年10月7日 (金) 16:23 (UTC)[返信]
  • (コメント)削除派の方は著作権侵害を主張する割に、誰も2ちゃんねるにはひろゆき氏によるこのような一文がTOPページや注意としてあるのを触れていませんので引用します。[1]『2ちゃんねるのデータの利用に関して、原則的に自由ですが、 2ちゃんねるのデータ自体を利用して対価を取る行為はご遠慮下さい。』、[2]『私的な複製や引用は自由にご利用頂いて構いませんが、許可なく2ちゃんねるのログを利用して対価を取っている企業さんに関しては、断固たる措置を取る可能性があります。』これらを見る限り引用に関しては問題ないと考えますがいかがでしょう?AA著作者不詳の状況で管理者としての発言ですから一応の説得力があると考えます。少なくともひろゆき氏はWikipediaの主旨を説明すれば引用を拒否することはないのでは。必要なら本人に連絡を取ってそのあたりをクリアにすれば、のま猫問題に便乗して騒いでいる一部の人たちも納得すると思います。--Vio 2005年10月7日 (金) 23:03 (UTC)[返信]
  • (削除)Vioさん情報ありがとうございます。態度を決めかねていましたが、「対価を取る行為はご遠慮下さい。」「断固たる措置を取る可能性があります。」とあることから、商用利用できないデータを受け入れないとするプロジェクトの方針に反すると考えます。引用の範疇であるとも考えますが、2ちゃんねる側が強硬な姿勢を示している以上、安全策をとって削除するのが賢明だとする結論に達しました。--Aphaia 2005年10月7日 (金) 23:18 (UTC)[返信]
  • (コメント)この文におけるひろゆき氏の強硬とも取れる部分の真意は、のま猫問題のエイベックスのような商標登録や無許可商用利用についてということです。「電車男」の書籍・映画・TVや「dowango」のCMでギコ猫などのAAを使用していますが、ひろゆき氏より使用許諾を取っているため、2ちゃんねるでも特に問題にはなっていませんよね?また以前からも許諾を取ったAAグッズ等も堂々と販売されています。『許可なく2ちゃんねるのログを利用~』の部分意図は商用利用を許さないわけではなく許諾が必要ということです。ライセンス表示に商用利用には許諾を要する事を明示すれば問題はないと考えますが、プロジェクト的にはどのようにお考えですか?--Vio 2005年10月8日 (土) 01:50 (UTC)[返信]
    • 実のところ許諾なしにAAを商用サイトで使用している例は結構あります[3]。これらのサイトが2ちゃんねる住民の攻撃を受けたとの話は聞いたことがありません。ひろゆき氏も2ちゃんねるの総意もAAに対する解釈はPD(もしくはPD的)であり、商用・非商用での利用は自由というのが基本であると考えます。ただし商標登録など排他的独占を主張する第三者に対しては、PDの見地から抗議を行ったのが今回ののま猫問題てでしょう。ひろゆき氏の一文もそういった動きに即した対外的牽制であって、基本的なポリシーは従来と変ってないようです。--Vio 2005年10月8日 (土) 03:48 (UTC)[返信]
  • (削除)Vioさんのお示しになった事情はなんとなくわかりますが、それでも明文で「無許諾の商用使用は厳禁」という趣旨が書かれている以上、GFDLという「無許諾で、商用使用も含め使用を許諾する」というライセンスを付けて配布するのは問題があります。使用した人が「これはWikipediaから商用使用のライセンスを受けたものだ」と主張する可能性はあります。現状、英語版にある「フェアユースによって他人の著作物を提供している」というライセンス形態を使うことは、日本語版では合意されていません。sphl 2005年10月8日 (土) 09:24 (UTC)[返信]
    • (コメント)著作権者としての権利と、無名の著作物の発行者としての権利とを、混同してらっしゃいませんか?2ちゃんねる上の著作物の著作権は2ちゃんねるの発行者にはありません。無名の著作物の発行者としての権利は著作権法第百十八条を参照してください。--59.133.210.25 2005年10月13日 (木) 03:15 (UTC)[返信]
  • (コメント)Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策などの記述によれば、wikipediaで引用が可能かについては議論中とのことです。wikipediaで引用が可能と結論が出れば法律上は引用と言うことで存続でよいでしょうし、そうでないなら使用許可が取れないので削除とするのがよいと思います。いずれにしてもWikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策の結論に従えばよいと思いますが。--Nonki 2005年10月8日 (土) 12:42 (UTC)[返信]
  • (コメント)ひろゆき氏には著作権があるわけではないので、2ちゃんねる利用規定等はまあ参考にはするが、縛られる必要はないでしょう。あやしいワールド出自のキャラクターもあるわけですし。データ自体で対価を取るなというのは、2ちゃんねるのログを本として勝手に出版したり、マーケットリサーチしたりするなということだと思います。--mochi 2005年10月8日 (土) 20:02 (UTC)[返信]
  • (コメント)結論はWikipedia‐ノート:著作権/引用についての暫定対策の議論待ちというこどでしょうか。ひろゆき氏による文章の「データ」の部分ですが、これはのま猫問題に際して記されたものですから、意図としては個々のAAやそれを含むレス等という事を意味しているようです。--Vio 2005年10月8日 (土) 21:20 (UTC)[返信]
  • (存続)この程度の(キャラクターのアスキーアートの)引用で、削除を是とすると、他の数100の有用なウィキペディア日本語版上の項目が削除対象となりかねません。(以下理由)著作権法上の合法な引用を満たしているかぎりは、ウィキペディア日本語版上においても、(GFDLとの齟齬を理由として)ただちに著作権侵害だとして削除するべきではないと考えます。合法な引用には、引用元の明示や、引用時の改変不可などの条件がありますが、ウィキペディアの項目で合法な引用がなされた最初の版に対しては、著作権侵害だとして削除するべきではないと考えます。それ以降のウィキペディア項目上の編集版において、引用された部分が改変されたり、引用元を明示する部分が削除改竄されてはじめて、著作権侵害として(特定版)削除すればよいです。--Willpo 2005年10月9日 (日) 01:03 (UTC)[返信]
  • (さらに付記)Wikipedia:引用のガイドラインの「ウィキペディアにおける引用の是非」「著作権法の要件を満たす引用」に引用を避けるべき説示がなされていますが、ウィキペディアの項目をこの程度の事を理由として著作権侵害として削除する事には賛成できません。端的に言うと、これらのリスクは、合法な引用をしようとしまいと常にウィキペディアに伴っているリスクでしかありません。唯一GFDLとの齟齬が問題になるでしょうが、GFDL自体が引用された著作物をGFDLライセンスする事を拒絶しているわけでもなく、単にウィキペディアのシステムや制度がそれに対応していない(対応を怠っている)に過ぎません。--Willpo 2005年10月9日 (日) 01:03 (UTC)[返信]
  • (コメント)あと、2ちゃんねるの利用許諾云々に関するコメントが見られますが、少なくともギコ猫は2ちゃんねる発祥のキャラクターではありません。よって2ちゃんねるの管理者による許諾云々の議論は失当となります。--Willpo 2005年10月9日 (日) 01:19 (UTC)[返信]
  • (コメント)ウィキペディアは執筆内容の性質上、引用は多くなりがちだと思うのですが、著作権やライセンスのガイドライン説明を読んでもいまいち判然としない点が多いですね…。GDFLの概念や各コピーライトタグの規定も充分に説明されているとは言い難い状態と感じます。ガイドラインの拡充や議論のフィードバックを盛り込んでいく過程でシステムやルール上の不備も見えてくると思うのですが。ギコ猫はあやしいわーるど発のキャラですから2ちゃんの許諾というのも確かに腑に落ちない点はあります。ギコ猫というキャラをストーリー化したAAのほとんどは2ちゃんねるで作られている現状を受けているものだとは思いますが。初歩的な疑問なのですが、ギコ猫を使ったAAというものはギコ猫の発案者の著作権は及ぶのでしょうか?また文字というプリミティブな表現で作られたAAとしてのギコ猫自体(イラスト化されたものではなく)に創作性は認められるのでしょうか?言い様によっては顔文字に耳を付けただけですよね。しぃやフッサール、モナーは類似商標になるのかなんて疑問も湧いてきます。--Vio 2005年10月9日 (日) 02:14 (UTC)[返信]
(コメント)私自ら長文のコメントを書いておいて言うのも何ですが、「依頼ページ内で長文の議論になる場合、該当のノートへと移動します。」とありますので、一応宜しくお願いします。--Willpo 2005年10月9日 (日) 02:42 (UTC)[返信]
  • (コメント)日本法上の引用をするには、引用元の明示をする必要があります。しかし、上記の4件には引用元の明示がありません。著作権者の許諾があったとも思えませんので、存続の意見は撤回します。しぃは、現在の版では引用元を記載しているとも受け取れますが、初版には引用元の記載無くアスキーアートが記載されているので同様です。--Nonki 2005年10月9日 (日) 02:50 (UTC)[返信]
  • (コメント)初版(モナーについては実質的初版)において2ちゃんねる等の電子掲示板のキャラクターと書いてあります。これで引用の要件は満たしていると思います。これらのキャラクターは2ちゃんやその他でも多数使われ、引用元を特に指定するのは難しく、おおまかに2ちゃんねる等の電子掲示板出自と書けば十分だと思います。--mochi 2005年10月9日 (日) 11:48 (UTC)[返信]
  • (存続)2ちゃんねるAAは全般的にPDとみなしている。Sionnach 2005年10月11日 (火) 10:16 (UTC)[返信]
  • (コメント)「2ちゃんねる等の電子掲示板のキャラクター」と明記されており、引用の要件を満たしている。割也 2005年10月11日 (火) 13:12 (UTC)[返信]
  • (削除)2ちゃんねる側の発表からすれば商用不可なデータがあるように考えられ、その場合財団の声明に反するように思います。--Brevam 2005年10月11日 (火) 14:05 (UTC)[返信]
  • (コメント)運営側にAAに対する著作権はないと思われる。あるのは名無しさん@なんとか とか日付、ID、スタイルシートなどの雛形のほうかと。利用規約も「この文章を無断で他人に利用されますが承諾します。」という念書ですし。あるのは書いた本人だけど証明は不可能。よって法的リスクは0。ところで、仮に削除になった場合でもアスキーアートの部分が削除する理由ですから、そこを削除した上での再掲載ならいいですよね?モナー・ギコネコについては、ネット上での著作権・商法トラブルのいい例ですし、記事は残すべきです。しぃなど他のキャラクターはどうでも良いですが。--Monaneko 2005年10月11日 (火) 17:03 (UTC)[返信]
  • (コメント)ちょっとお待ちなさい。2ちゃんねるAAは商用不可能だとは考えられてはいない。現に非公式な2ちゃんねるグッズが同人作品として大いに出回っているが、2ch運営側はそれに対して何も言ってはこないではないか。そのためAAが商用不可能なデータであるとは到底考えられない。220.102.145.19 2005年10月12日 (水) 00:30 (UTC)[返信]
    • (コメント)某社は、AAをパクッたと認めたうえで自らの著作権を主張するということを行ったので叩かれている。つまり、コピーレフトの精神に反するということです。コピーレフトに反してないこのサイトなら全く問題ないでしょう。--220.208.228.17 2005年10月12日 (水) 01:59 (UTC)[返信]
  • (コメント)モナーに関しては、のまネコ問題でそのAAとの類似性が問題になっているのでAAは必要だと思う。--Monaneko 2005年10月12日 (水) 01:32 (UTC)[返信]
  • (存続) のまネコ問題は、商業化ではなく商標登録が原因(ギコねこ騒動の時と同じ)。2ちゃんねる関係のAAを使ったグッズは既に多数売られているがそれについては問題になっていない。最初にAVEXが添付したマイヤヒーフラッシュは元々問題になっていない。類似したものを別物として商標登録して排他的利用した所が問題になっており、コピーレフト扱いのAA自体には問題無いと思われる。Nidarin 2005年10月12日 (水) 08:49 (UTC)[返信]
  • (削除)作成者不明でも著作権は存在するわけで、実質自由には使っているが、不明な点が多すぎるものをGFDLとしてライセンスするには無理がある。訴えられないから問題なしではなく、使用許諾を得ることが難しいから使わないほうが良いと思います。たね 2005年10月12日 (水) 16:00 (UTC)[返信]
  • (コメント)削除を訴える諸君。使用承諾を取る事は難しいと仰られるようであるが、2chAAの知的財産権は実は製作者は所有していない。それは2chへの書き込み時に現れる以下のメッセージから読み取る事が出来る。

著作権侵害部分を削除しました --Kkkdc 2006年7月23日 (日) 18:59 (UTC)[返信]

これによるとAAの知的財産権は2chの運営側にあると言える。つまり使用承諾は2chの運営者にとればよい。(儂がとりに行くのはメンドクサイので他人に任せる)Sionnach 2005年10月13日 (木) 01:57 (UTC)[返信]

    • (コメント)このAAの引用が削除されるべきならば、上記Sionnach氏の、投稿確認を引用したコメントも削除されるべきですね。Wikipedia:削除依頼/2ちゃんねるAAについて誰か特定版[4]削除依頼を出してください。(このコメントも消えますけど)
  • (コメント)コメントに対するコメントになってしまいますが、引用の可不可についてはWikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策にて議論中です。現状では、すべての引用がだめだと言っているわけではなく、引用の要件に従っていない複製がだめなのであって、問題のアスキーアートは「引用の必然性」「主従関係」「引用元の明示」の各点で疑問があります。そのために削除依頼が出ているのであって、付随してアスキーアートの記事そのものの必要性についても論じられているのだと認識しています。この記事への削除依頼テンプレートは消させていただきました。--Tamago915 2005年10月13日 (木) 03:56 (UTC)[返信]
  • (コメント)このページWikipedia:削除依頼/2ちゃんねるAAを削除依頼に出しました。[5]。このページの保護も検討して良いかと。--59.133.210.25 2005年10月13日 (木) 04:12 (UTC)[返信]
  • (コメント)Sionnachさんの言うことは当然存じていますが、あなたは根本的なところで間違っています。著作権を有しているものがはっきりしているのに使用許諾をとっていなければGFDLでライセンスできるはずがありません。誰が著作権を持っているかもそうですが、あまりにも著作権にグレーゾーンが多すぎてウィキペディアへ投稿する際に投稿者がGFDL(PD)であると宣言するにはやや難しいと思います。たね 2005年10月13日 (木) 06:11 (UTC)[返信]
  • (存続)現在の版では引用の範囲。必然性については、この画像がないとその後の文章がつながらない(したがって必然性がある)。主従については、この記事はこの画像についての解説であり分量的にも画像が従。引用元の明示は、出典サイトを明示している。以上の3点については[6]を参照した。--Ligar 2005年10月13日 (木) 09:05 (UTC)[返信]
  • (コメント)事後承諾が駄目だと言うのならイデオロギーが偏っていると言いたくなる。商業利用の前例なら幾らでもあるのにそれを考慮に入れずに杓子定規に削除を支持するのはどうかと考える。それにもし、から許可を得れば、削除を唱える諸君でも結果的にそれを止めるであろう?なおこのコメントはコメントへのコメントではないので消すこと無きようお願い申す。Sionnach 2005年10月14日 (金) 01:14 (UTC)[返信]
  • (存続)これが削除になる理由が判らない。百科事典としてこの項目にはアスキーアートは必要である。また出典元も明記されているので引用としても問題ない。--秋の虹 2005年10月14日 (金) 03:13 (UTC)[返信]
  • (存続)画像の引用については、Ligarさんのおっしゃるとおり適法です。wikipediaでは、商業利用を含めて内容を自由に使用してよいことになっているので画像の利用が問題になるのですが、厳密に解釈したいならクリエイティブ・コモンズのライセンス表示([7])を貼れば、削除しなくてよくなるのではないでしょうか?つまり非営利のような趣旨の使用に限ることを表示するということです。2ch運営者は、無断で営利事業に使用するな、使う場合は、使用許諾をとれと主張しています。これは、商標登録によって、2ch「住民」が、いままではPD的に利用できたAAを自由に使用できなくなることを防ぐ趣旨です。この場合、wikipediaがAAを引用で使用していても、2ch運営者や2ch運営者が訴えた被告からも訴えられる可能性はなく(訴えられてもそれはおかどちがい。2ch自体にAAがごまんとあるので。)、仮に裁判になっても適切な引用であるとして損害賠償や訴訟費用を負うことはないでしょう。Siyajkak 2005年10月15日 (土) 08:13 (UTC)[返信]

加筆Siyajkak 2005年10月15日 (土) 08:44 (UTC)[返信]

  • (コメント)勝手にライセンシングされても困りますが、ウィキメディアの方針として商用利用のできないコンテンツは受け入れないことになっています。--Brevam 2005年10月15日 (土) 08:16 (UTC)[返信]
  • (コメント)勝手なライセンシングとはどういうことでしょうか?2ch運営者の主張の趣旨に基づいてライセンス表示をするだけのことです。これは、商業利用等を防ぐための措置です。「商用利用のできないコンテンツは受け入れないことになってい」ると主張されますが、[8]をご覧になれば分かるように画像の使用について明確に制限していますが....。それに現にwikipedia上に、ライセンス表示を忘れた投稿者自身の投稿写真がありますけど(削除されたかもしれませんが)。Siyajkak 2005年10月15日 (土) 08:44 (UTC)[返信]
  • (コメント)ウィキペディアでもウィキメディア・コモンズでも商用利用不可のライセンス(CC-nc系、CC-nd系、ほか)は受け入れていません。そのようなタグ付けをしても削除されるだけです。というかあなたまで「あれがあるからこれもいいだろ」的な発言をされるとは --sigh. cf. commons:Template:Cc-by-nc-sa-2.5 --Tietew 2005年10月15日 (土) 09:45 (UTC)[返信]
  • 国際的には、フェアユースが許されているからそのライセンスで表示する分にはいいのかなと思いましたが[9]

だめみたいですね。本来は、使用する者の責任なのにここまで気を使わなければならないとは。本当にわかりにくい。適法な引用ですがリスクをどう避けるかという問題ということなら、これまでの慣例で載せないほうがいいという結論になりそうですが、フェアユースですらなく適法な引用なのに許されないとは、ほんとうに引っかかりますね。裁判官の判断は、被告wikipedia日本版による当該画像の引用は、適法であり、被告の内容を自由に使用してよいと言っても、原告の画像使用は、2ch媒体からの使用と同様に考えるべきだから原告が被告wikipedia日本版を訴えるのは不適法であり、請求は棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、となりますね。Siyajkak 2005年10月15日 (土) 19:34 (UTC)[返信]

  • (存続)--味っ子 2005年10月15日 (土) 22:26 (UTC)[返信]
  • 存続)擬古猫です、ギコ猫の欄は自由に編集してくださってかまいません--218.251.1.2 2005年10月17日 (月) 20:25 (UTC)[返信]
  • (コメント)一つおかしな事に気付いた。もしこれが引用の類であるのなら、顔文字も削除依頼にかけねばならないのではないか?AAが誰かの著作物であることを認める以上顔文字もそうであるにちがいない。それとも2ちゃんねるで使用されているからといって排除をするのであろうか?2chAA以外にも製作者が居るというのに。もしこれが削除だというのなら全ての顔文字とAAを消してもらわなければなるまい。Sionnach 2005年10月17日 (月) 15:39 (UTC)[返信]
  • (コメント)顔文字は著作物性がないものとされています--211.126.116.34 2005年10月18日 (火) 04:39 (UTC)[返信]
  • (コメント)この削除依頼での主な争点は(1)合法的な引用であるかどうか(2)削除依頼対象のAAの著作者・著作権者・発行者(これらがAAに関する告訴権者となります)などは確定しているかどうか、であると考えます。1については[10]を参照。2については、現在は未確定であり、また確定する事は困難であり、事実上の作者不詳と言うことが出来ると考えます。発行者(発行、公表および発行者関連の要件については著作権法3条、4条を参照)については、ギコ猫については2ちゃんねる以外のサイト(未調査)であり、ギコ猫以外のAAについては2ちゃんねるであると言えます(ここで法6条の「最初に国内において発行された著作物」に関し、これらサイトの発行場所(サーバーの設置場所?)が日本国内であるか否かについては議論の余地あり。)。1の要件について是であれば、2を検討するまでもなく本AAの引用は著作権侵害とは認められません(ただし合法的な引用とGFDLの関係については別の議論)。1の要件が否であれば初めて2の要件を検討することになりますが、1の要件が否である限りにおいてはこれらAAの発祥サイトからの告訴により敗訴する可能性がゼロで無い事にはなり、また著作者・著作権者が不明であっても著作物は保護されるべきである事からすると著作権侵害としての削除は可能になります。下線部については別の議論として、おおまかな三段論法はこのような展開となります。--222.5.253.251 2005年10月18日 (火) 05:04 (UTC)[返信]
  • (存続)この手の絵文字はネット語の延長みたいなものです。ネット上のコミュニティで会話する際に様々な人が使用し改変を加えていくことで徐々に確立してきたもので、誰に著作権があるだのと言うことのできる代物ではないでしょう。そんなことを言いだしたら「ナウい」「キモい」などの若者言葉、果ては日本語英語自体にまで著作権を云々しなければならないなどという馬鹿げた話になります。 Hermeneus (talk) 2005年10月18日 (火) 05:42 (UTC)[返信]
  • (コメント)顔文字に著作物性がなければ、AAにも著作物性はなかろう。のま猫に批判がいったのも、例えば「でつという文字列をキャラクターとして商標登録」して著作権を享受する様な行為だったからであろう。AAの素材であるMS Pゴシックの製作者もフォントが商業利用される事を認めている。複数行AAは改行情報が入った単語や構文の一種であるとみなせよう。第一、元のモナーは現在の様な三角耳ではなかった上に、横向き、後ろ向きやその他の動きはそれぞれが違う人間の手によって作られたと推定され、今のメジャーなAAとなった功労は誰かが独占する様なものではない。いわばウェブ上の言葉遊びに(著作者の固定している)文学や美術と同じ基準など到底適用できないのではないだろうか。削除を支持する諸君よ、全てのAAと顔文字を消す気でなければその削除支持を取り下げていただきたい。Sionnach 2005年10月19日 (水) 01:08 (UTC)[返信]
  • (コメント)顔文字(例:「(・∀・)」、「(^o^)」)は一種の表意文字であり著作物としてのキャラクター性はありませんが、AAは線画に例える事ができ(現にモナー類を使ったフラッシュでは線画として良く描かれています)キャラクター性があると言えます。線画でありキャラクター性があれば、サザエさんの線画だろうがカリカチュアだろうが著作物性を認めるのは通説判例のはずです。AAじたいアスキーアートと言ってアート=芸術であるから、美術の著作物の端くれにでも該当するのは議論の余地がないでしょう。だいたい顔文字の著作物性に関する議論は本件削除依頼では傍論にすらならない議題違いの話だと思いますがねんのため。なお、本削除依頼サブページにおける2005年10月13日 (木) 01:57 (UTC)以降の編集(本削除依頼の本コメント・投票メッセージの事です)はこの削除依頼Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除依頼 2ちゃんねるAAが通った場合、そこ日時の版まで特定版削除されて、残らない可能性がありますので、上記日時を過ぎてコメント・投票をされた方は、ご自分でそのメッセージを他所に移動したのち本削除依頼サブページに復帰させるなどの対策を取られた方が良いと思います(なお、GFDLの関係上から、各メッセージ投稿者本人以外はそのような作業を出来ないと予想されます。--60.36.195.180 2005年11月5日 (土) 11:51 (UTC)[返信]
  • (コメント)このままでは埒が開かないので投票で方針を決定しませう。利用者:Sionnach/sig2005年11月6日 (日) 01:42 (UTC)

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