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ノート:ミスト散布

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参考・脚注5の「細霧冷房システム ミストクール - 楽天市場」については商標権侵害の怖れがあります。掲載を検討した方が良いと思います。--M cool 2008年8月3日 (日) 23:50 (UTC)[返信]


外部リンクの「涼霧システム®、株式会社いけうち - 霧散布の老舗」の表示については「 - 霧散布の老舗」を削除して「涼霧システム®、株式会社いけうち」とした方が良いと思います。ここだけ強調する説明になってしまうと思います。--M cool 2008年8月3日 (日) 23:58 (UTC)[返信]

商標権侵害の可否は企業の当事者同士が解決する問題であり、Wikipediaは外部リンクの存在を示して居るだけです。Wikipediaが関与する問題ではありません。次段は了解。--Namazu-tron 2008年8月4日 (月) 01:48 (UTC)[返信]
参考・脚注5の「細霧冷房システム ミストクール」についてはミストクールをニューヨーが登録している以上削除の方針削除対象になるものケースBの他者の利益を侵害する可能性のあるものに該当すると思いますがいかがですか?--M cool 2008年8月4日 (月) 02:35 (UTC)[返信]
繰り返しますがWikipediaは中立の立場です。利害の調整は当事者企業間の問題です。ニューヨーが問題として見つけたなら輸入元に異論を言えば良いだけです。削除依頼より侵害可否の事が大きい問題の筈。どちらにも組しません。この一件には終わりとします。輸入品も有ることを示しています。偶然ミストクールと輸入品を称していただけです。--Namazu-tron 2008年8月4日 (月) 04:28 (UTC)[返信]
株式会社ニューヨーによる商標「MIST COOL」「ミストクール」は登録日が2008年5月9日(登録公報発行日は同6月17日)とつい最近です。一方、楽天に広告を出している株式会社ジェイアンドエスも2008年3月4日付けで「ミストクール」を出願しています。出願時には前者の商標登録は確定していなかったので、出願自体は妥当なものです(先願の出願公開はされていた筈ですが)。両者の商標は区分が同じなので、特に事由がなければ後願は拒絶されるでしょう。
従ってニューヨーによる登録が確定した5月9日以降は不適切な広告である可能性はありますが、Namazu-tron氏がおっしゃるようにこれは当事者間の問題です。Wikipedia の関知する所ではありません。もしいずれかの会社の関係者であるならば、弁理士さんと相談して下さい。- NEON 2008年8月4日 (月) 04:58 (UTC)[返信]
関係者ではないので弁理士さんと相談する必要はありませんが「他者の利益を侵害する可能性のあるもの。肖像権侵害・商標権侵害など。タレントの写真、漫画のキャラクター、地方自治体のシンボルマークなどがこれに該当します。」のように書いてあったので疑問を感じただけです。--M cool 2008年8月4日 (月) 09:05 (UTC)[返信]
削除対象になるものに「以下では、削除の対象になるページ・画像がどのようなものかについて説明します。原則として、以下のいずれかのケースに含まれるものが削除対象となります。編集の要約に以下のケースに含まれる内容が記入されていた場合も、そのページ・画像は削除対象となります。」と書いてあるのですがどのように考えればよいのか教えてください。経験不足ですみません。--M cool 2008年8月4日 (月) 09:47 (UTC)[返信]
Wikipediaはサーバーのコンピュータのリソースまで使って互いに何かを教え合う仕組みは取っていません。貴方は編集に参加して間もないのですから、Wikipedia:井戸端などあげればきりがありませんが、多くを読んで自己学習するしか有りません。議論はHotで教えは誠に(Makotoni)-Coolと言うのが仕組みです。--Namazu-tron 2008年8月4日 (月) 10:48 (UTC)[返信]
利害の調整(使用を認める認めない)は当事者企業間の問題だと思いますが、Wikipediaが中立の立場であるからこそ、他者の利益を侵害する(この内の商標権侵害)可能性のあるものの掲載は見送るべきではないでしょうか?双葉リースの「マルチドライミスト」、アンイットのリンク先が「ドライミストシステム【UNIK-ユニック】」なども同様に商標権侵害の可能性があるのではないでしょうか?--M cool 2008年8月4日 (月) 23:32 (UTC)[返信]
各社がどのように商標を管理運用しているのか分からない以上、Wikipedia は商標権侵害の成否を判断する立場にありません。他社にライセンスしているのかもしれませんし。これらの事情を中途半端に詮索して掲載の可否を判断する事は、却って中立的な観点を損ねます。ただし、現在記事に掲載されている外部リンクには外部リンクの選び方に照らして不適切なものが含まれていますので、それらは除かれるべきです。外部リンクの取捨選択を考えるならば、商標云々ではなくこちらの方針に立脚した議論を行って下さい。- NEON 2008年8月5日 (火) 01:41 (UTC)[返信]
双葉リースの「マルチドライミスト」、アンイットのリンク先が「ドライミストシステム【UNIK-ユニック】」についてはロゴデザインが明らかに違うため商標がライセンスされていると判断できません。したがって外部リンクの選び方の「法令違反を行っているサイト」と見なすことがが出来ると思います。--M cool 2008年8月5日 (火) 02:11 (UTC)[返信]
双葉リースは能美防災とは別区分(前者が35/37/44、後者が9/11)で「ドライミスト」の呼称が生じうる登録商標「スーパードライミスト」を持っています(第5022188号)。また本当にロゴデザインが明らかに違うならば、それは商品の出所表示機能における混同を招かず、従って商標権侵害を構成しない可能性があります。繰り返しますが、外部サイト間の権利侵害の有無は、ここで我々素人が議論して決めることではありません。- NEON 2008年8月5日 (火) 03:20 (UTC)[返信]
NEON氏の説明で双葉リースの「マルチドライミスト」は法的にクリアなのでしょうか?NEON氏の言われるとおり外部サイト間の権利侵害の有無を、ここで議論しなくてどのように決定するのですか?外部リンクの選び方の「法令違反を行っているサイト」は裁判がおこなわれその結論が出るまで待つということでしょうか?そうなると著作権侵害、肖像権侵害などの法令違反を行っているサイトは外部リンクの選び方の他の項目に反していなければそれまでの期間は外部リンク可ということですか?--M cool 2008年8月5日 (火) 04:44 (UTC)[返信]
著作権侵害・肖像権侵害のように、一般に第三者が容易に判断できる法令違反なら排除すべきでしょう。商標権侵害の判断はそうではない、というそれだけの事です。- NEON 2008年8月5日 (火) 05:27 (UTC)[返信]
著作権侵害・肖像権侵害にしても該当するのではないかという判断のはずです。裁判官ではないのですからいずれにしろ簡単には判断できないはずです。ですから可能性のあるものについては掲載しないほうがよいという理論です。実際に削除の方針においても「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」と記載されています。--M cool 2008年8月5日 (火) 05:36 (UTC)[返信]

(インデントを戻します)その理論は程度問題なので分かりますが、私は「商標権侵害を理由として除去するほどその可能性は高くない」と考えています。また、その点を追求してまで掲載する価値のある外部リンクとは思いません。なぜこれらを除去する為に「法令違反の可能」を適用したいのか全く分からないんですけども。- NEON 2008年8月5日 (火) 06:12 (UTC)[返信]

掲載しておいて良いのか悪いのかを議論しているつもりなのですが、感情的な適用したいしたくないではなく中立的な観点にのっとって議論しているつもりです。したいしたくないで記事を掲載するのですか?適切かどうかということではないのですか?--M cool 2008年8月5日 (火) 06:22 (UTC)[返信]
掲載の基準は百科辞典に必要か否か、という点です。それは商標を引っ張り出してこなくても十分に議論できるでしょう。
商標云々について言えば、各社ともウェブサイトを公開して普通に商売している訳ですから、私のような一般人が「権利侵害など存在しない」と信ずるに足る十分な状況証拠があります。少なくともこの場であなた一人が商標権侵害の可能性を訴えても私は同意できません。私見を言えば、失礼ながらあなたは Wikipedia に関する理解も商標法に関する理解も甘いと感じます。記事のノートとは言え、権利侵害の可能性あり、という結論を出す危険性を考慮したり、記事の内容から考えたリンクの取捨選択に目を向けたりできないものでしょうか。- NEON 2008年8月5日 (火) 06:48 (UTC)[返信]
確かにWikipediaに関する経験は浅いかもしれませんが、このノートは個人的な批判をする場ではないと思います。個人攻撃はしないを読んでください。記事の内容から考えればこそ適切かどうかを議論しているつもりです。そしてこういう議論を積み重ねて育てていくものではないのですか?--M cool 2008年8月5日 (火) 07:11 (UTC)[返信]
でしたら商標権侵害の件はひとまず措いといてもらえませんか。純粋に記事内容から見た必要性を考えるのであれば、議論する価値があると思います。- NEON 2008年8月5日 (火) 07:24 (UTC)[返信]
はい、商標権侵害の件は結論が出ないということで棚上げにしましょう。そして、感情的に他人を個人攻撃するようなことは控えてください。--M cool 2008年8月5日 (火) 07:33 (UTC)[返信]

ミストクールを起こしました。--M cool 2008年8月10日 (日) 05:29 (UTC)[返信]