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ノート:ブックスタート/削除

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削除依頼関連

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6月13日にWikipedia:著作権侵害かもしれない記事に掲載があったので、調べてみました。(差分

対象になる部分

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著作権侵害かも知れないという懸念から掲載された理由は、この差分からみることができる編集で挿入された2文のうち、最初の一文だと思います。

最初の一文は、直後の編集で藤井三方さんが除去しています。藤井三方さんは著作権侵害かもしれないと考えてWikipedia:著作権侵害かもしれない記事の方へも掲載をして下さったので、問題があるかも知れないと思われたのはその部分なのだと思います。

また、藤井三方さんが指摘されている三条市立図書館は、サイトが移転してしまっていて当時と同じ文章が残っているかどうかわからないのですが、ブックスタートについての現在の同図書館のページを見ると、ちょうど、上記の2文のうちの最初の一文とよく似た文章があることがわかります。(第2文の方と似た文章は、このページには見当たりません)

そこで、第一文のみを対象に更に考えてみました。

類似性

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両文を比較してみました。

  • 文頭が異なっています。(英語表記が併記されているかどうかなど)
  • 文末が異なっています。(外部サイトはですます体であり、ウィキペディアに投稿された文章はだ・である体になっている)
  • 文中、外部サイトには読点が入っていませんが、ウィキペディアに投稿された文章は読点が入っています。

違っているのは以上の点だと思います。

目だった類似・共通点

  • 漢字とかなの使い分けについては、少なくとも2箇所について、かなを使わずに感じで書くことが不自然でなさそうに思われる箇所がありますが、両文は一致しています。
  • 語順や特殊記号などについては、特に目立った類似と言える部分はないように思いました。
  • 内容的には、この文章は、ブックスタートという運動の対象となる受益者、主旨・目的、具体的な行動内容についての説明からなる一文だと言ってよいかと思います。ブックスタートを定義するにあたっては、他に、歴史、効果、活動主体、活動形態上の特徴などさまざまな点について触れることが可能のように思います。現にこの項目の前の版を参照するとわかりますが、運動に関わっている複数の主体がある場合にはそれぞれに異なる動機やメリットがあって参加していることがしばしばですので、どのような立場の人に特に主眼をおくかについても選択の余地がありそうです。その結果、例えば、この文章は、新生児の親を対象とした説明としては比較的要点をついたものであるように思いますが、識字教育運動や出版業界や非営利セクターの関係者などを対象とした説明としてはやや的をはずしたものという印象を受けます。
  • 特にこの運動が何を目指しているかについて説明してある部分では、非常に独創的ということはないにしても、比較的特徴のある語句が使われているように思いました。

依拠の可能性

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類似の分量は一文なのですが、扱っている内容に照らして考えるとかなりさまざまな表現が可能であること、またウィキペディアに投稿する文章という前提で考えてもかなりさまざまな表現が可能だと思われること、を考えると、偶然、あるいは必然的に一致したということはなさそうに思いました。

また、投稿から1日と経たない内に藤井三方さんが類似性に気がつかれたことを考えると、外部サイトがウィキペディアの投稿内容を無断で借用したということもないだろうと思います。

また、外部サイトは三条市立図書館の著作物であるという著作権表示がありますから、著作権者自らの投稿ということもありえないように思いました。

そこで、外部サイトの文章を利用して、あるいはその影響下にあって作成された文章が投稿されたものだろうと思いました。

著作権侵害の可能性

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かりにそのような形で外部サイトの文章の利用があったとしたら、それが著作権侵害にあたるかということを考えてみました。

著作権は創作性のない文章などには及ばないとされています。また、さまざまな判例を見ると、必ずしもそれらが一貫した線引きによって創作性の有無を判断していないのではないかという気がする部分などもあります。ですが、文章の著作権については、「表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りる」平成14年10月29日東京高裁判決、「言語等による作品において、ごく短かく、又は表現に制約があって、他の表現がおよそ想定できない場合や、表現が平凡で、ありふれたものである場合には、作成者の個性が現れていないものとして、創作的に表現したものということはできないが、そのようなものでなく何らかの個性が発揮されている限り、創作性を認めることができる。」平成13年7月30日東京地裁判決といった判断がたびたびされていることを考えると、この文章についても、同じ理由から著作権保護が認められる可能性は十分考えられるように思いました。

そこで、無断利用であったなら明白な侵害に相当する、ということを断言できるほどではないにせよ、判例に照らして考えれば侵害だと判断される可能性もあることから、念のため削除するのが適当ではないかと思いました。

削除の対象となる版

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最後に、削除するとしたらどの版を削除すればいいかを検討してみましたが、2つの事情によって、問題の文が投稿された版以降の全ての版を削除するべきだろうと思いました。

理由のひとつめは、既に上に書いたとおり、著作権侵害の可能性のある一文がこちらの版にあることです。ですが、この一文は、直後の藤井三方さんの編集によって除去されています。

2つ目の理由はその除去に関わるのですが、2文投稿された内の一文のみが除去されていて、2文目の方は最新版まで残ってしまっています。そこで、もしも2文が投稿された6月13日の版のみを削除してしまうと、その2文目の方はあたかも藤井三方さんが投稿したものであるかのような形で残ってしまうことになると思います。この第2文は、IPアドレスからの投稿者の方の執筆によるものなのだろうと思うのですが、その文章にもやはり創作性があると言えますし、そうである以上、GFDLに反する形で履歴に名前を残さずに利用してしまうのは適当ではないと思いました。

以上2つの事情から、6月13日以降、最新版まで全ての版を削除するのが適当だろうと思い、そのように依頼をすることにしました。(Wikipedia:削除依頼/ブックスタート

Tomos 2005年12月27日 (火) 12:42 (UTC)[返信]