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ノート:バス停留所

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/過去ログ1:2010年2月23日-3月2日の議論

ページの大幅な手直しの提案

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2019年11月26日 (火) 06:48;の版(現段階での最新版)に基づいて提案しますが、現状のバス停留所のページは、重複する内容がページに分散して書かれており、また固有名詞が示すものが一意ではありません。

例えば、概要の節では、バス停留所の施設の内の一つである標識(または標識柱)の説明について、ポールと呼んだりもするなど用語が統一されていないようです。また、「2.設置個所」「3.1.2.設置個所」と同じ見出しがあるなど、ページ全体の見通しが悪くなっています。

そこで、一度ページの手直しを経て内容を整理し、「概要」、「バス停留所の設置個所」、「バス停留所の形態」、「世界のバス停留所」の4節に改め、「バス停留所の形態」節にen:bus bullben:Bus turnoutの内容を翻訳し付け加えることを提案します。

手直し後のページの下書きを利用者:Animataru/sandbox/バス停留所にて作成しましたので、これをたたき台に皆様の意見を踏まえて推敲したいと思います。

ご意見をお聞かせくださいますようよろしくお願いいたします。 --Animataru会話2019年11月28日 (木) 17:57 (UTC)[返信]

   整理できたので記事の手直しを実施いたします。 --Animataru会話2020年1月18日 (土) 19:57 (UTC)[返信]
完了 --Animataru会話2020年1月29日 (水) 15:42 (UTC)[返信]

法令について

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"違反した場合その事業者の全ての車両が使用停止処分となる”とあります。道路運送法第四十条に基づく記述かと推察しますが、第四十条は "使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。"なので、必ずしも自動的に停止処分になるわけではありませんし、第四十条の停止命令を出すには運輸審議会への諮問が必要です(第八十八条の二の五)。また"無許可でバス停の位置を変えること"については、バス停の位置変更は軽微な変更であるため事後届け出が可能です(道路運送法第十五条の三の3 および道路運送法施行規則第十五条の二の三)し、そもそもが許可制ではなく届け出制です。--キューソネ・コーカム会話2022年9月23日 (金) 17:28 (UTC)[返信]