ノート:トミーカイラ
会社名とブランド名の混同
[編集]定義はブランドとしながらその後の解説は会社についてになっています。会社名に移動しそこでブランドについても解説するのが良いと思いますが如何でしょうか。--プリズム11 2009年6月13日 (土) 03:44 (UTC)
会社名とブランドの分割でいいと思います。 が、会社名とするとトミタオート→トミタ夢工場→トミタ夢販売(本来は販売用の別会社)→M-DIRECTION→ERと記事が(項目名)が煩雑になるような気がしないでもないです(2008年3月29日に編集した者)--210.159.148.199 2009年6月13日 (土) 15:08 (UTC)
- 会社名は一番元気のあった時代のものにし、他の会社名は歴史欄で言及するのではどうでしょうか。ブランドも分ける程ではないかも知れません。それともトミーカイラというブランドが一番知られているのですから、項目名は今のまま、ブランドを使ってきた会社に関して歴史欄で言及、が良いかも知れませんね。--プリズム11 2009年6月13日 (土) 16:34 (UTC)
なにげに更新されてていい感じですね。 なぜか車名が増えてないのと、冨田元社長のブログの記載がなくなってるけど。--210.159.148.199 2010年3月17日 (水) 18:54 (UTC)
ブランドの商標について
[編集]OTRSに大阪の特許事務所から寄せられたメール(Ticket:2015012610003472)の指摘に基づき、当項目の履歴を確認しました。2015-01-23T04:57:20の要約欄に「E・R Corporationが法的にTOMMYKAIRAブランドを保有していたことは一度もありません。」とありましたが、OTRSへのメールも同じ趣旨のものでした。この申し入れが事実であれば看過できないため、商標出願・登録情報でTommykairaを検索して以下の結果を得ました。
- 登録2114547 TOMMY KAIRA (すべて大文字かつ太字)
- 【出願日】 昭和61年(1986)10月24日【登録日】平成1年(1989)2月21日【称呼(参考情報)】トミーカイラ【権利者】冨田義一、【法区分】昭和34年法 21
- 登録2118699 TOMMY KAIRA (登録2114547同様、すべて大文字かつ太字)
- 【出願日】昭和61年(1986)10月24日【登録日】 平成1年(1989)3月27日【称呼(参考情報)】トミーカイラ【権利者】冨田義一、【法区分】昭和34年法 17
- 登録2309040 Tommy kaira (筆記体、最初の文字のみ大文字)
- 【出願日】 昭和63年(1988)2月26日【登録日】平成3年(1991)5月31日【称呼(参考情報)】トミーカイラ【権利者】冨田義一、【国際分類版表示】第7版 12
- 登録4046880 §Tommy kaira (亀型エンブレムの上に筆記体、最初の文字のみ大文字)
- 【出願日】 平成7年(1995)7月17日【登録日】平成9年(1997)8月22日【称呼(参考情報)】トミーカイラ,トミー 【権利者】冨田義一【国際分類版表示】第6版 12
- 登録5322968 §TOMMYKAIRA (すべて大文字かつ特徴的な太字)
- 【出願日】 平成22年(2010)1月19日【登録日】平成22年(2010)5月14日【称呼(参考情報)】トミーカイラ,トミー,カイラ【権利者】株式会社E・Rコーポレーション、【国際分類版表示】第9版 37
- 登録5605832 TOMMYKAIRA (イメージなし)
- 【出願日】 平成25年(2013)4月19日【登録日】平成25年(2013)8月9日【称呼(参考情報)】トミーカイラ,トミー,カイラ【権利者】冨田義一、【国際分類版表示】第10版 6、9、12、14、25
- 登録5615081 Tommy kaira (登録4046880同様、亀型エンブレムの上に筆記体、最初の文字のみ大文字)
- 【出願日】 平成25年(2013)4月19日【登録日】平成25年(2013)9月13日【称呼(参考情報)】トミーカイラ,トミー,カイラ【権利者】冨田義一、【国際分類版表示】第10版 6、9、14、25
私は商標には詳しくないのですが、筆記体の"Tommykaira"、および亀甲のような文様に筆記体でTのみ大文字の"Tommykaira"と書かれているものはどれも富田義一氏が権利者となっています。また自動車の分類12も富田義一氏が権利者となっています。 E・Rコーポレーションの登録5322968は【国際分類版表示】第9版 37(自動車並びにその部品及び附属品の修理又は整備,自動車の改造...)で、自動車の「修理」「整備」「改造」に分類されるもののようですし、筆記体ではなく、ゴシック体のような太字・すべて大文字です。「ブランド統一のご報告」というプレスリリースでも「現在使用している『TOMMYKAIRA JAPAN』の称号]という表現で、「権利を所有する」とは書かれていません。2009年に「譲渡された」という出典もありません。このため「すべての権利が愛知県豊田市に本社を持つ株式会社E・Rコーポレーションへ譲渡された」など、事実に基づかない(そもそも出典がない)と考えられる個所に要出典範囲を添付しました。--miya(会話) 2015年1月30日 (金) 16:09 (UTC)
- 追記:登録状況がわかりやすくなるよう、商標出願・登録情報からわかる商標のデザイン、出願日、称呼(参考情報)などの情報を追記しました。--miya(会話) 2015年2月9日 (月) 04:43 (UTC)
- お誘いがありましたのでコメントします。私も商標や権利には全く詳しくありませんし、E・Rコーポレーションのプレスリリース以外の情報も持ち合わせておりません。E・Rコーポレーションが「TOMMYKAIRA JAPAN」の称号を使用し販売を行っていたことはプレスリリースからも事実と思われますし、これ自体は出典として有効であり、何らかの形で本記事に記載しておく意味もあるものと考えております。仮にE・Rコーポレーションの称号使用が商標権利上何らかの問題のあるものであったとか(一応公式な商標登録は認められているようですが)、元々のTommykairaとは全く無関係だというのであれば、そうしたことを出典をもって記載すればよいのではないかと考えます。--Takisaw(会話) 2015年1月31日 (土) 00:34 (UTC)
- コメントありがとうございます。2010年に自動車修理・整備・改造の商標取得(自動車そのものの商標は富田氏/1991年または1997年)したまでは確認できますし、TOMMYKAIRAというブランド(tommykaira.com/)を「使用していた」のはプレスリリースに明記されていますので この点に留意しつつ編集してみます。--miya(会話) 2015年2月2日 (月) 05:35 (UTC)
- 【追記】よろしければtommykaira.comのarchive.org、エムディレクションへの社名変更のお知らせ、Responsejp(自動車ニュース)などもご参照ください。--miya(会話) 2015年2月2日 (月) 07:29 (UTC)
- www.tommykaira.comドメインですが、2008年7月30日時点のトップページのアーカイブではページ末尾に「Copyright(c)1999-2008 エム・ディレクション All rights reserved.」となっていたものが、2010年1月6日時点でのトップページのアーカイブでは「Copyright (C) 2009 E・R Corporation All Rights Reserved.」となっていることからドメインの継承が行われていることが推測されます。また、2009年8月15日時点の会社案内ページのアーカイブによれば「平成21年6月1日よりトミーカイラ事業を継承し」「当ウェブサイトをこれまで以上に充実した内容で「トミーカイラ」ブランドの情報発信の場とし」「商標 TOMMYKAIRA JAPAN」とされていることから、事業が継承されていることも確認できます。ドメインを含めたウェブサイト全般と事業そのものを継承しておきながら、ブランドの商標が譲渡されていないというのは少し考えにくいような気もしますが、とりあえずE・Rコーポレーションについてこれらアーカイブから確認できる「トミーカイラ事業を継承」「商標として『TOMMYKAIRA JAPAN』を使用」に表現を修正し、権利云々の記述は削ってみました(差分)。--Claw of Slime (talk) 2015年2月2日 (月) 08:38 (UTC)
- 冨田氏のブログ2009年5月27日に、「商標権と製造権も一緒に帰ってきた」という記述がありました。E・Rコーポレーションは2009年に商標「Tommy kaira」(筆記体、Tのみ大文字)を譲り受けることが出来なかったために、2010年に「§TOMMYKAIRA」(大文字のみ、文様なし)(たまたま残っていた自動車の修理・整備・改造分類)を商標登録したということでしょう。◆またドメインの引継ぎは、商標とちがって、前所有者が放棄すれば、簡単に取得できますから、直接譲り受けたとは断定できません。2008年7月30日まではTommy kaira、2008年8月から空白で、ほぼ丸1年空いて2009年7月からE・RコーポレーションのTOMMYKAIRA JAPANで「リニューアルオープン」となっていて、「継承」というには間が開きすぎている気がします。◆出典がない情報は加筆できませんが、少なくとも、「トミタ夢工場(富田氏)のブランド」名がTのみ大文字・筆記体の「Tommy kaira」であり、E・Rコーポレーションのブランド名は「TOMMYKAIRA JAPAN」(すべて大文字・太字)ことは間違いないでしょう。そして、この項目は「Tommy kaira」のほうのブランドが本家であったはずです。ですから富田氏の「Tommy kaira」とE・Rコーポレーションの「TOMMYKAIRA JAPAN」を明確に書き分けて、「消滅した」と書くなら「E・RコーポレーションのブランドTOMMYKAIRA JAPANはー」と明確に書くべきでしょう。新聞データベースで検索したところ、富田氏のTommy kairaブランドは消えたわけではないようですから。--miya(会話) 2015年2月3日 (火) 13:14 (UTC)
- www.tommykaira.comドメインですが、2008年7月30日時点のトップページのアーカイブではページ末尾に「Copyright(c)1999-2008 エム・ディレクション All rights reserved.」となっていたものが、2010年1月6日時点でのトップページのアーカイブでは「Copyright (C) 2009 E・R Corporation All Rights Reserved.」となっていることからドメインの継承が行われていることが推測されます。また、2009年8月15日時点の会社案内ページのアーカイブによれば「平成21年6月1日よりトミーカイラ事業を継承し」「当ウェブサイトをこれまで以上に充実した内容で「トミーカイラ」ブランドの情報発信の場とし」「商標 TOMMYKAIRA JAPAN」とされていることから、事業が継承されていることも確認できます。ドメインを含めたウェブサイト全般と事業そのものを継承しておきながら、ブランドの商標が譲渡されていないというのは少し考えにくいような気もしますが、とりあえずE・Rコーポレーションについてこれらアーカイブから確認できる「トミーカイラ事業を継承」「商標として『TOMMYKAIRA JAPAN』を使用」に表現を修正し、権利云々の記述は削ってみました(差分)。--Claw of Slime (talk) 2015年2月2日 (月) 08:38 (UTC)
なおOTRSには以下のような情報が寄せられています、本当は特許事務所の方に直接ここに意見を書いていただきたいのですが、私の力不足で誘導できていないので、代わって掲示します:
- 「エム・ディレクションの保有していた自動車用部品の在庫品のみの販売については、愛知県豊田市に本社を持つ株式会社E・Rコーポレーションへ譲渡された。」
- 2009年「5月31日付でエム・ディレクションが休業。エム・ディレクションの保有していた自動車用部品の在庫品のみの販売については、E・Rコーポレーションへ譲渡。」
- 2009年「TOMMYKAIRA JAPAN」のブランド名で営業展開を開始。<=この部分は「Tommykaira」とは関係がない
- 2014年「E・Rコーポレーションが同年3月以降にブランド名をROWENへ統合することを発表[4]。ブランド名としてのトミーカイラは終了したが、権利は引続きE・Rコーポレーションが所有する。」<=この部分は「Tommykaira」とは関係がない
- チューニングカー:Ebbrezza-R(R35GT-R)、PRIUS RR・RR-GT(ZVW30プリウス)は、ERコーポレーションの製造販売する自動車で、「Tommykaira」とは関係がない
このまま加筆するには出典が不十分ですが、ご参考までに。--miya(会話) 2015年2月3日 (火) 13:14 (UTC)
特許事務所の弁理士です。MIYAさま、ありがとうございます。 現段階でE・Rコーポレーション社におけるブランド統一の記事は消去されました。——以上の署名の無いコメントは、特許業務法人 クレイア特許事務所 南(ノート・履歴)さんが 2015年2月17日 (火) 01:50 (UTC) に投稿したものです。
【また、「TOMMYKAIRA JAPAN」のブランド名で事業展開したが、2014年2月にブランド名を「ROWEN」に統合したため同社のブランドとしてのトミーカイラは終了した[2]。】と記載がありますが、筆記体のブランドではなく、当該ページ(筆記体のトミーカイラブランドのページ)に記載すべき内容では無いと考えますが、如何でしょうか?
ちなみに、商標は、「標章+指定商品等」で決定されます。例えば、「コカ・コーラ」+「飲料水」です。(コカ・コーラ程世界的に有名になると、飲料水以外にも、コカ・コーラ(本当は筆記体のロゴですが)と使うと権利侵害になり得ますが・・・) そのため、指定商品を変えれば、登録できる場合があります。しかし、商標を登録できたからと言って、ブランドを持ったことにはならないのです。ましてやトミーカイラ(筆記体)のブランドと、トミーカイラジャパン(ブロック体)のブランドとは、ブランドを混同させている状態にしかすぎません。 ちなみに、GLM社は、正式にライセンスを受けており、筆記体および亀マークを使用しています。——以上の署名の無いコメントは、特許業務法人 クレイア特許事務所 南(ノート・履歴)さんが 2015年2月17日 (火) 04:29 (UTC) に投稿したものです。
トミーカイラ・ZZ#EVについて、Ticket:2015012610003472では以下のような情報が寄せられています:
- GLM社は富田氏から正式にライセンスを受けている。
- 「2013年4月2日 京都大学発ベンチャー企業GLM社により電気自動車化された「トミーカイラZZ」が発表される。」
- 「2014年 初年度99台が限定販売。7月に納品開始」
これに関連して、自動車雑誌のベストカーの記事がWEB上で読めました:
- トミーカイラZZ電撃試乗!京大がつくったスーパーEV(ベストカー 2014/10/06)http://www.kodansha-bc.com/bc/archives/5169
この記事から、冨田氏の商標権が健在で、グリーンロードモータース(現GLM)が富田氏の許諾を受けて「トミーカイラ(ZZ)」のブランドを使用している、と考えられます。--miya(会話) 2015年2月6日 (金) 10:05 (UTC)