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ノート:デリバリーヘルス

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デリへルの営業時間

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を要約

  • 第二十八条第四項
店舗型については、『条例によって深夜(午前零時から日出時までの時間)における営業時間を制限することができる。』 「できる」というのは文言の話で、大抵は制限されている。また午前零時となっている部分も、条例を定めれば午前一時にできる旨は別の部分に記載がある(今回の本筋の話ではないのでここでは省略する)。
  • 第三十一条の三
『第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。』 この通り準用の範囲に営業時間に関する規定である上記の第二十八条第四項は含まれていないため、無店舗型の場合は法律の条文上、時間の規制は無いということになる。法律の条文を素直に読んだだけだが。

ちなみに、記事を加筆している方の中にもいろいろと誤解があるようなのだが、街中に受付所のあるデリへルやホテへルについてはこうなっている。

  • 第三十一条の三第二項
受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。』 第二条第六項第二号とはいわゆる店舗型へルス。つまり受付所そのものが店舗相当として扱われるので、時間の規制は受けて当然。ただし無店舗型としてきちんと届けていれば、24時または25時(条例による)を過ぎて受付所閉鎖後、引き続き電話受付で営業継続は可能なはず……最後の部分に関しては断定できるほどの自信はないが。Alt_Winmaerik 2007年9月20日 (木) 14:15 (UTC)[返信]
あなたの解釈は正しいと思います。風俗戦士 2007年9月21日 (金) 00:25 (UTC)[返信]

諸々加筆について

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雑誌やホームページなど検証可能性を満たす素材をベースにいろいろ加筆修正しようと考えています。現在の記事は、「顔を見ることができない」など反例を一つ挙げれば容易に否定できるような情報が多く見受けられます。Alt_Winmaerik 2007年11月17日 (土) 08:05 (UTC)[返信]