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ノート:ゲームセンター

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UFO景品800円の規制について これは風俗営業法には規制はありません AOUの自主規制です 2006年11月23日 (木) 07:48 219.160.189.18

↑最近は、業界人でさえ、プライズマシンの由来を知らない人が多いですが……、確かに、風営法に記載はありません。 なぜなら、プライズマシンは、風営法の条文を厳格に適用すれば「ゲーム結果による景品の払い出しを禁じる」という項目に該当するため、存在そのものが違法であり、景品価格を風営法の条文として記載する意味が無いからです。

歴史的経緯として、ゲームセンターが風営法の規制対象に含まれた際に、本来であればプライズマシンは全てが違法機械として撤去になるところを、業界が警察庁に働きかけ、「粗品のレベルならば、プライズマシンによる景品提供があっても、警察庁の裁量で容認する(要約)」と特例の許可を取り付けたから、その後、現在までプライズマシンの運営が認められているという経緯があります。従って現在でも、風営法の条文の上ではプライズマシンは違法です。

その粗品のレベルの基準が、当初は原価300円までであり、業界による警察庁へのロビー活動と申し入れにより、後に800円相当までと認められました。 自主規制という形を取っているのは、単に警察が民間の業界に直接介入できない点に業界側が配慮した為であり、原価の規制上限そのものは警察庁の指導です。 そのような経緯から、業界では実質的に法規制と同等として扱ってます。

なお、この経緯は、各地方の公安委員会や警察署(担当は生活安全課)まで当然ながら知っており、また、JAMMA/AOU等の業界団体に所属すれば、定期的に啓発活動が行われているので、知らないと言う事はありえません。知らないと言い張るのは、違法行為を行う業者だけです。Myomyon0611

確かに、概ね皆さんのおっしゃるとおりですが、本文がいつまでも修正されないでいるのは何か理由があってのことなんでしょうか?--Nazox 2007年3月28日 (水) 15:46 (UTC)[返信]

出典の要求

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「また20世紀初頭には「ペニー・アーケード (Penny arcade)」という語も用いられた。」とありますが1910年頃までにゲームセンター(の原型?)が存在していたというソースはあるのでしょうか? --以上の署名のないコメントは、2001:ce8:132:2e0c:559a:957e:aeae:28df会話/Whois)さんが 2022年9月16日 (金) 03:44(UTC) に投稿したものです(Animataru会話)による付記)。

「ペニーアーケード」の件は、アメリカでの話ですね。英語版に同様の説明が見られます。--Nazox会話2022年9月16日 (金) 10:32 (UTC)[返信]