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ノート:ケアン

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違法性

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ちょっと問題ある記述と思います。

確かに自然保護法では引用している通りの文章がありますが、第20条の第1項、第3項の本文を読む限り、あくまで国立公園・国定公園の中で特に定めた「特別地域」の中だけでの禁止事項のようです。

どこの場所でという説明をせず、どこでも屋外で石積んじゃいけないかのように読める今の記述は正確でないと思いますし、かといって公園内の特別な地域だけでの禁止事項を特筆する必要もないように思えます。

問題なければ節全体削除かなと思うのですが、いかがでしょう。--Hoistsail会話2013年12月15日 (日) 15:35 (UTC)[返信]

除去いたしました。そもそもどこでも屋外で石を積んではいけないなんてことはないですし、国立公園内のことであったとしても、「みだりにケルンを積むことは違法性がある。」ことに出典はないでしょう。ケルンを積む行為が自然公園法第3項第8号『屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。』に該当するというのはMywikipeidさんの独自の法解釈に基づいているようで、独自研究です。「ケルンを積むことは自然公園法第3項第8号(またはその他の法律)で禁じられており違法である」ことが直接的に書いてある信頼できる情報源をお示しください。--Muyo会話2013年12月16日 (月) 05:51 (UTC)[返信]