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ノート:エログロナンセンス

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内容の正確性について

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「エログロナンセンスとは、昭和初期の日本において起こった文化・芸術運動。」という定義文がまずおかしかったので(「運動」ではありませんよね?)、書き替えました。ざっと眺めただけでも、かなりおかしな箇所がいくつもあります。以下、気づいたところを列挙します(他のところに問題がないというわけではありません)。

  • 全体として、エログロの話はあってもナンセンスに触れられていない。
  • 「時代としては、大恐慌が起こった1929年(昭和4年)ごろから、2・26事件が起こった1936年(昭和11年)ごろまでの期間に当たる。」
    →時期設定の根拠は本文に書かれていますが、一般的にこういえるかどうか微妙です。たとえば『デジタル大辞泉』は「大正末期・昭和初期」としています。
  • 「1928年に江戸川乱歩の『陰獣』が雑誌「新青年」に掲載され、猟奇ブームが巻き起こる。」
    →「猟奇ブーム」という用語があるのでしょうか? なお、一般読者への知名度という点からすれば、『陰獣』よりも、『大阪朝日新聞』連載の『一寸法師』(1926 - 27年)や『講談倶楽部』連載の『蜘蛛男』(1929 - 30年)のほうが、はるかに読者は多かったはずです。
  • 「江戸川乱歩は『怪人二十面相』で少年向けに転身」
    →乱歩は少年向け小説を書き始めてからも並行して大人向け長編を書いており、「転身」したわけではありません。
  • 「大日本帝国においては、エロ・グロ・ナンセンスをテーマとする作品を公表すると、基本的に発売禁止(発禁)となる。」
    →除去。時期によって異なりますが、そこまで厳しかったわけではありません。だいたい、エログロはともかくナンセンスのどこが違法になるのでしょうか。
  • 「江戸川乱歩のように発禁がわりと見えている作家」
    →乱歩作品で正式に発禁となったのは唯一、短編『芋虫』だけです。
  • 「『新青年』や『改造』は、発行部数が十万部を超える当時の一流有名雑誌であり、会社的に発禁が許されないので伏字が多かった。」
    →「発行部数が……許されないので」除去。『改造』の発行部数は確かにそれくらいですが、『新青年』はその半分も出ていません。総合雑誌の『改造』と、ややマニアックな娯楽雑誌である『新青年』を同列に並べるのも奇妙です。
  • 「治安維持法で発禁になると最高刑が死刑であり、裁判を待たずに特高による獄中拷問死などの苛烈な刑罰が待っている。」
    →表現修正。誤解されやすいのですが、治安維持法に発禁規定はありません。拷問死は「刑罰」ではなく警察による犯罪です。
  • 「治安維持法は1925年の施行当初は非合法の共産党系の地下出版にのみ適用されたもので(例えば、「しんぶん赤旗」は1929年に治安維持法で壊滅させられている)、非合法ではあってもエロ・グロ・ナンセンスの地下出版には適用されなかった。」
    →「治安維持法は……壊滅させられている)」除去。治安維持法は思想犯取締法なので、その目的からエログロに適用されないのは当たり前のことです。『しんぶん赤旗』は当時の題号は『赤旗』(「せっき」と読む)ですし、発行停止と復刊を繰り返しながら断続的に1935年まで地下出版が続けられています。
  • 「これも単に出版法に基づいてのもので、治安維持法が適用されることは無く、」
    →「治安維持法が適用されることは無く、」編集除去。理由は上述の通り。
  • 「1937年の日中戦争開始からは戦中期となって、検閲がさらに苛烈になり、エロ・グロ・ナンセンスの出版が許されなくなるだけでなく、かつてエロ・グロ・ナンセンスを許容したような出版界の自由な気風に治安維持法が適用されるようになる。例えばエロ・グロ・ナンセンスの時代には発禁をものともせずに江戸川乱歩や夢野久作などの作品を載せていた『改造』は、1942年には治安維持法で発禁となり、4名の獄死者を出す横浜事件を起こされ、1944年には会社が解散させられる。」
    →表現修正、「例えば……解散させられる。」除去。『改造』が横浜事件で発禁処分となったのは新聞紙法違反によるものです。だいたい、これではまるで、『改造』がエロ・グロ・ナンセンスによって潰されたみたいです。
  • 「しんぶん赤旗の戦後の回想によると、」
    →表現修正。
  • 「ちなみに当時の赤旗も発禁の地下出版だったが、これはエロ・グロ・ナンセンスな記事を載せていたためではなく左翼的な記事を載せていたため。当時は非合法組織である日本共産党員である赤旗の記者は新聞紙法ではなく治安維持法で捕まったため、弾圧は死者を出すほど苛烈であった。赤旗の記者は1929年の大弾圧であらかた逮捕されてしまい、1945年まで獄中にいて記事を書けなかった。赤旗の記者は1929年の大弾圧であらかた逮捕されてしまい、1945年まで獄中にいて記事を書けなかった。」
    →編集除去。理由は上述の通り。出典となっている『弾圧をついて : アカハタの歴史』(アカハタ関西総局、1948年。NDLJP:1454128)にも「活版印刷は一九三三年十二月十一の第一六五号までつづけられたのである」(21頁)「一九三五年二月二十日、小林多喜二氏の命日に第一八七号発行した」(24頁)とあります。それどころか「一九三六年八月一日、大阪地方の党員を中心に中央再建準備委員会の名によつて「赤旗」第一号が発行された」(25頁)と、現在の党史では正式な『赤旗』として認められていない再建号についても記述があります。そもそも、この『弾圧をついて』は1948年当時の日本共産党の宣伝パンフレットで、戦前の風俗に対する出典としてはあまり適切でないように思われます。

一部は修正しましたが、参考文献が挙げられていないために何をどう誤解したのかがまずわからず、修正もしづらい状況です。--Sorafumi会話2018年4月29日 (日) 02:29 (UTC)[返信]