ノート:エックス線等透過写真撮影者
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項目名および内容について(削除提案)
[編集]まず,「エックス線等透過写真撮影者」という資格名は少なくとも現行法令には存在しません。この項目で関係資格として記述されている「エツクス線作業主任者」および「ガンマ線透過写真撮影作業主任者」は存在し,この項目はこれら作業主任者資格が電離放射線障害防止規則(労働安全衛生法の下位法令)の同じ章に記述されているため混交したものと推察します。
また,これら作業主任者資格は撮影業務を行うための資格ではなく,撮影業務の安全を監督させるための資格なので,この項目の概要で書かれている内容は誤りです。医療ではない撮影業務自体には国家資格は求められていません。
さらに,これら作業主任者資格は医療現場では使えない(人体以外の撮影業務に関連する)資格ですので,医療分野の資格という記述も誤りです。医療が関係するのは,診療放射線技師の有資格者がこれら作業主任者資格を無試験で取得できるという点だけです。
以上を理由として,この項目の削除,および削除に伴う関連項目の修正を提案いたします。