ノート:アリル化合物
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命名法に関する記述について
[編集]現在この記事には以下の記述があります。
- 命名法では、2-プロペニル骨格を持つ置換基にアリル基という呼称は使用できるが、さらに置換法命名で誘導した置換基名としては使用できない。すなわち、2-メチルアリル- というような命名法は禁則である(2-メチル-2-プロペニル- とすべきである)。
しかしながら、IUPAC 1993 GNOC: R-9.1 Table 19(b)によれば、allylはunlimited substitutionのグループに属しています。これは、まさにその2-メチルアリル-のような命名を許容するということではないのでしょうか。
それともこのunlimitedは、「炭素骨格を拡張しない範囲で」、すなわち末端が炭素でない置換基に限って、という意味なのですか?私は違うのではないかと思いますが、いま根拠たる出典を提示できませんので、できる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。しかし、もし本当にこのような規則であったとしても、現状の記述はあらゆる置換基を排除するという趣旨ですので修正しなければなりません。
「禁則」ではない以上、特筆すべきことでないと見なして単に削除するのであればすぐにでもできますし、実際それでもいいと思いますが、一応ここで一度問題提起しておきます。
以下、無条件に置換が可能であることが明らかになった場合の当該部分の文面案です。
- IUPAC命名法では、アリル基をさらに置換命名法で誘導した置換基を使用できる。
--Kirikaxfan 2011年11月26日 (土) 03:22 (UTC)
- 報告 「[ノート参照]」だけではこのノートを見ないと意図が伝わりませんので、{{疑問点範囲}}に変更しました(記事の内容に疑問がある場合、それが閲覧者にも分かるようにする必要があると思います)。 --KAWASAKI Hiroyuki(会話) 2015年5月30日 (土) 04:42 (UTC)、一部修正:2015年5月30日 (土) 04:48 (UTC)
- IUPAC命名法をIUPAC Nomenclature of Organic Chemistryから確認してみましたが、「2-メチルアリル-」を禁則としうる記述は見受けられませんでした。したがってR-9.1 Table19(b)に示されるとおり、アリル基から置換基名を誘導するのは禁止されていないと解釈するのが妥当と考えます。「2-メチルアリル- よりも 2-メチル-2-プロペニル- の方がIUPAC命名法に忠実な名称であり、より望ましい」とする解釈はあり得ますが、少なくとも明確に禁止する記述はありませんので、「禁則である」旨の記述は削除すべきと考えます。なお、CASのCOMMON CHEMISTRY では 2-methylallyl あるいは 2-methyl-2-propenyl を含んだ名称で登録されている化合物はなく、シノニムとして含むものがあるだけでした。
- 2-methyl-2-Propen-1-ol
- CAS登録番号:513-42-8
シノニム:2-methylallyl alchol - 3-chloro-2-methyl-1-Propene2-methylallyl chloride
- CAS登録番号:563-47-3
シノニム:2-methylallyl chloride または 2-methyl-2-propenyl chloride --ガセネタン教授(会話) 2016年1月23日 (土) 07:53 (UTC)