ノート:はっけんどん
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著作権侵害の恐れについて
[編集]参考文献として、春日市郷土史研究会編1993年『春日風土記』(春日市教育委員会)ほかの諸文献があげられてますが、本文内に「ですます調」の部分が混ざっていたり、「はっけんどん」がランダムに「伯玄どん」「はっけんさん」になったりしており、当諸文献からの転載が疑われる記述があります。立項者にも回答を求めております。--Prel1h(会話) 2023年6月1日 (木) 22:19 (UTC)
- 2023年6月4日 (日) 05:42(UTC)時点における版の時点で「伝承内容」の節に書かれているのは、『春日風土記』『続・春日風土記』『春日市の民俗3 むかしの生活誌 小倉区編』から、はっけんどんの民話の部分を抜粋したものです。書籍のですますで書かれた文体が修正されていたり、用字が異なる場所があったりしますが、ほぼそのまま持ってきてあります。はっけんどんの呼び方がまちまちなのは、抜粋した本での呼び方が
- 『春日風土記』 地の文: 伯玄・伯玄さん、セリフ: 伯玄どん
- 『続・春日風土記』 地の文: はっけんさん、セリフ: はっけんどん
- 『むかしの生活誌 小倉区編』 伯玄どん(セリフにはない)
ただ、特に『続・春日風土記』がそうですが、著作権の観点で問題になる可能性は0ではないと思います。『続・春日風土記』が「春日の昔話(1) はっけん(伯玄)さん①」(132-133ページ)に載せている物語のまとめ方は、物語全体を読んだ後で読むと違和感のあるものです。第一話は、大きな弁当をからかわれたはっけんどんが怒る話です。伝承によって細部は異なっており、揶揄のタイミングが「常々」であったり「仕事中に人が通りがかって」であったりします。またからかう人も、庄屋であったり、通りすがりの村人であったりします。こうした中で『続・春日風土記』が使っている「雇い主の旦那」は独特です。『続・春日風土記』は続く「春日の昔話(2) はっけん(伯玄)さん②」(134-135ページ)ではっけんどん伝承が生まれた背景を考察しているのですが、ここでは第一話は資本家の不当な弾圧に抗議してストライキに入った労働者みたいな解釈になっています。また第四話は、まわりの石を持ち帰って患部にあてておくと病気が治る地蔵様があって、はっけんどんがその石を馬にあてていた、という話です。地蔵様の存在や、この話が由来の地名があるところに注目して取り上げられることが多い話だと思います。ところが『続・春日風土記』は地蔵様云々の部分がなく、②でははっけんどんは医療知識のあるインテリだったのだろう、と推論しています。結局、①に紹介された伝承のまとめ方が独特である理由は、②で御自分が主張することに合うよう、伝承を選んだり、作り変えたりしているからではないでしょうか。①はなぜか、はっけんどんのセリフだけ方言ではないのも特徴です。初出時には軽く訛っていた箇所も、書籍化のときに共通語に直してありますから、この使い分けには狙いがあるのでしょう。昔話だから著作権は考えなくてよい、とはならないと思います。
なお、『春日風土記』は『市報かすが』の同名の連載を書籍化したものです。『春日風土記』は市報かすが 昭和52年12月1日号の4ページ、『続・春日風土記』のうち、「春日の昔話(1) はっけん(伯玄)さん①」にあたるのは市報かすが 平成14年(2002年)6月1日号の13ページ、「春日の昔話(2) はっけん(伯玄)さん②」にあたるのは市報かすが 平成14年(2002年)7月1日号の17ページです。ただ、民話の部分を含めて、書籍化時に修正されている箇所があります。投稿者が参照したのは書籍の方とわかるくらいの状況ですので、ご注意ください。--西村崇(会話) 2024年1月19日 (金) 02:59 (UTC)