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ノート:たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

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受諾と批准

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細かいことですが、受諾と批准はよく似ていますが、同じものではないので、受諾とさせていただきました。WHOのページでも区別されていますし。Aki-anxi 2004年9月16日 (木) 15:53 (UTC)[返信]

どのように区別されているか確認したいので、お手数ですが、そのWHOのページを教えて下さい。kaz 2004年9月16日 (木) 16:07 (UTC)[返信]

Updated status of the WHO Framework Convention on Tobacco Controlです。本文にリンクが貼ってあるWHOのページからも行けます。Aki-anxi 2004年9月17日 (金) 05:35 (UTC)[返信]

確認してみましたが、基本的に言い回しだけの問題だと思います。 Ratificationした国と Acceptanceした国で、条文の効力等に差異はなく、批准と言っても同じことですね。 条約の正文に日本語はないことからも、言い回しにこだわるのであれば、批准(Acceptance)と書くべきでしょう。kaz 2004年9月17日 (金) 13:45 (UTC)[返信]

受諾と批准では、条約に正式に入るという法的効果は同じですが、手続きが異なります。国際法上は区別されていますし、外務省も区別しています。さらに、条文上(正文)も受諾と批准を区別しておりますので、「受諾」と表記する方が適当と思われます。尚、批准はratification、受諾はacceptanceですので、「批准(Acceptance)」と書くのは誤解を招きかねないと思います。Aki-anxi 2004年9月18日 (土) 07:34 (UTC)[返信]

そもそもratify=批准という定訳が成立しているわけではありません。単なる手続きだけの問題で日本語訳に拘るのであれば、その違いを明確に説明すべきです。新聞報道などを見渡してみれば、条約を正式に承認、締結、条約に加入することを「批准」と表現することが一般的だと思います。 kaz 2004年9月20日 (月) 01:52 (UTC)[返信]

定訳として成立していると思いますが、私の不勉強かもしれませんので、成立してないとする理由をお教えください。 「単なる手続き」とのことですが、法の上では手続きは大きな問題ですし、Wikipediaの性質上、正確をきするべきと思います。受諾や承認は第二次世界大戦後に慣例となった手続きで、例外的なものではありません。

>条約を正式に承認、締結、条約に加入することを「批准」と表現することが一般的だと思います。

受諾はまさにその手続きが批准と異なるわけです。

尚、ご存知とは思いますが、「加入」は署名をしなかった国が後で入る手続を踏むものです。 批准と受諾の手続きの違いについては、『国際関係法辞典』(国際法学会編)をご参照ください。本文中で批准との違いを説明すると煩雑になるので、編集者がわかっていればいいと思います。Aki-anxi 2004年9月20日 (月) 05:30 (UTC)[返信]

第8条について

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2010年2月までに義務化されたとありますが、肝心の8条は「~積極的に促進する」としか記述されていません。総会で義務であると定義したのでしょうか?日本禁煙学会がそのようなことを言っているのは有りましたが・・・--219.45.7.52 2008年3月22日 (土) 05:01 (UTC)[返信]

元上記Ipuserですが、やはり条約の条文から「義務とは断言できない」と判断した為、表現を変更しました。2010年2月云々は禁煙運動団体及び日本禁煙学会では見あたりますが、政府公式での発表や報道など二次情報は見あたらない事も記載しておきます。--山桜桃 2008年3月26日 (水) 04:37 (UTC)[返信]

著作権

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比良さんによって追加された編集厚生労働省の文章を比較した場合に著作権的な疑問が残るのですが、どなたかご意見をいただければ幸いです。--山桜桃 2008年8月12日 (火) 17:50 (UTC)[返信]

お声掛けをいただいたのでお伺いいたしました。著作権に関して多角的な観点(著作物性、政府広報の取り扱い、引用の適法性など)をもって評価しなければならないきわどい案件ですね。一応関係各資料(例えば「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」の原文や、比良さんの投稿履歴など)を精査し、私なりの意見はまとまっています。早速書いても良いのですが、ご指摘をされたご本人である山桜桃さんのご意見について「著作権的な疑問が残る」以上にもう少し詳細なご説明(もちろん「著作権法の細かい規定は分からないけど、明らかに……だから」というのもありです)を先に賜りたいですし、当該投稿者である比良さんのご意見を先に賜りたいところです。--tan90deg 2008年8月16日 (土) 01:57 (UTC)[返信]
自分は数件の案件を削除依頼に提出した経緯がありますが、その際にコメントを頂けたTan90degさんにご協力をお願いしました。呼びかけに応じて頂き、ありがとうございます。この件に関して言えば、(自分が適切な判断を下せるか、少々不安は残りますが)引用でも出典でも厚生労働省によるものと言う記述がなされていない事で、所在が不明な事が一番の大きな懸念です。まとめと箇条書きで再構成されていますが、比良さん自身の文章ではなく厚生労働省の文章を再構成しただけ、と言う印象が強く残ったことから著作権に抵触するのではないか?とも考えました。
蛇足ですが、引用にせよ出典として編集をしていた場合でも、ガイドラインに法的な拘束が存在しない事が抜け落ちていることは記述に問題が残ると考えております。--山桜桃 2008年8月16日 (土) 03:16 (UTC)[返信]
ご質問頂いたようなのでお答えします。先ずは著作権法第13条をご参照頂きたいのですが、条約やそのガイドラインは法令と同じく「権利の目的とならない著作物」であり、政府機関等が行ったその翻訳・編集物も同様の扱いとなります。
次に、件の括弧書きを書いていないことについてですが、以下の理由から百科事典に記述すべき事項ではないと判断したので書いておりません。
  • 1.原文にガイドラインの法的拘束力を否定する記述が確認できない。(私は英語力に自信がある訳ではないので、もしそういった記述があるのならば詳しい方からその箇所を教えて頂くなどご協力頂ければありがたいです。)
  • 2.政府の諮問機関である日本学術会議の翻訳した資料においても同様の記述の存在は確認できない。
  • 3.ガイドライン一般について法的拘束力が無いとの趣旨で書かれているのならば、それは「ガイドライン」全般を示す記事に書くべき事項であり、中立的観点からもこの条約のガイドラインについてのみ特筆すべき内容ではないと思量する。
  • 4.件の括弧書きは、国際条約の誠実な遵守の必要を謳う日本国憲法第98条2項との整合性に欠けており、正確性についても疑問がある。(この条約は日本も締結している国際条約であり、日本も含めたコンセンサスで採択しているガイドラインである以上、ガイドライン一般に拘束力が無くとも、本条約と日本国憲法第98条2項の存在によって、政府にガイドライン順守の法的拘束が生じているとも解されるため。)-比良 2008年8月17日 (日) 02:15 (UTC)[返信]

比良さん、コメントありがとうございます。一点だけ確認です。比良さんがおっしゃるとおり、「条約」は著作権法13条により保護の目的とはならない(非日本語の原文、政府が作成した日本語訳とも)のですが、「ガイドライン」もそうであるという話を、私(tan90deg)は知りませんでした。私の勉強不足を差し置いて申し訳ないのですが、

  1. この「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」(原文pdfファイル)は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の一部を構成するものなのでしょうか。
  2. または「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」も「平成xx年条約第xx号」のように単独の条約として管理されているのでしょうか。
  3. あるいは「ガイドライン」も著作権法第13条の対象であるとする判例や学説などはあるのでしょうか。

上記いずれかを確認できれば、本件は「著作権法第2章の適用対象外」なので、その余の部分(引用の適法性、「法的な拘束力」云々の欠落など)を考えるまでもなく「合法」の結論が出せます。(※少々分かりにくいかも知れませんので、山桜桃さん向けに補足します。「引用」云々は、当該文章が著作権法により保護されていることか前提なので、もし本件文章が比良さんのおっしゃるとおり「著作権法第2章の適用対象外」であれば問題にはなりません。逆に言えば、これが確認できなければ著作権侵害となる可能性があります)--tan90deg 2008年8月19日 (火) 03:58 (UTC)[返信]

出来れば「はじめての知的財産法」(ISAN4426344174)をご覧いただきたいのですが、その172頁に「国民の権利義務に係わるような公共性の高い著作物」は13条の対象と書かれています。これだけではご理解頂きにくいかもしれませんので、更にコンメンタール的な補足説明をさせて頂きますが、まず「著作権とは何なのか」ということから考えて頂くと割とご理解頂き易いかと思います。
著作権とは「著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利」であり、故に著作権法は物件法の特別規定と位置づけられています。法令やその執行の基準となる通達などは「国民の権利義務に係わるような公共性の高い著作物」であり、その性質上、誰かが排他的・独占的に利用して利益を受けるべき対象ではありません。そういった観点から著作権法第13条は置かれているので、法令に対する通達などと同様の性質を有する条約のガイドラインについても、同じく権利の目的とならない著作物に含まれるものと解されます。
また、詳細は失念してしまいましたが、確か著作権法にも民法の権利濫用法理は働くとされた判例もありましたので、係る観点からすれば、条約のガイドラインのような「国民の権利義務に係わるような公共性の高い著作物」について、排他的・独占的に利用して利益を受ける権利を主張すること自体が権利濫用にあたるものと解されます。
特に本条約は枠組み条約であり、条約自体は基本的な構成と意思決定のメカニズムのみを定めているものであることから、締結国はその後の締結国会議で結ばれる議定書や条約の執行上の指針・基準として採択されたガイドラインに基づいて政策を執行することとなります。その点を考慮すれば、本ガイドラインは議定書のような条約ではないものの、執行上の指針・基準として本条約の一部を構成するものであると考えて差し支えないものと思量するところです。
なお、これは別の切り口になりますが、件の厚労省のHPに掲載されている情報については、ガイドラインの要点を箇条書きにしただけのものなので、著作権法第10条2項の「事実の伝達にすぎない情報」に該当し、著作権保護の対象とはならないとの考え方もあろうかと思います。
いずれの場合でも、締結国会議が採択したガイドラインは、国民の権利義務に係わるような公共性の高いものであり、かつ、そのガイドラインにおいて示された事実を伝えているだけの当該記述について、著作権侵害が発生する懸念は無いものと思量するところです。--比良 2008年8月24日 (日) 01:47 (UTC)[返信]
こんにちは。ご回答を拝見いたしました。公共性の高い著作物であることは私も同意見です。「ガイドラインは条約の一部か?」という、もっぱら形式的な点で本件文章の著作権に懸念を持っていたのですが、比良さんの「本ガイドラインは議定書のような条約ではないものの、執行上の指針・基準として本条約の一部を構成するものであると考えて差し支えないもの」とするお考えおよびその理由は妥当なものだと思います。一旦編集除去した当該文章ですが、差し戻しておきます。比良さんのご意見、および山桜桃さんの議論提起に対して深く御礼申し上げます。(ところで、「著作権法にも民法の権利濫用法理は働くとされた判例」は、「キユーピー著作権訴訟」【東京地裁 平成11年11月17日判決 平成10年 (ワ) 13236号 著作権侵害差止等請求事件】のことでしょうか。もし機会があれば、記事「キューピー」に書き足したいですね。)--tan90deg 2008年8月25日 (月) 10:47 (UTC)[返信]
Tan90degさん、比良さん共に私の議論提起に参加頂きありがとうございました。著作権的には問題がないと言う結論が出されましたので、記載そのものは問題ないとの事で了解いたしました。--山桜桃 2008年8月25日 (月) 17:39 (UTC)[返信]

出典の記載について

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ここで改めて別件の提案として「出典元」としての厚生労働省の当該ページへのリンクを付与しておく方が閲覧者に(調べ物などの際に)優しいのではないだろうかと考えますが、いかがでしょうか? こちらの厚生労働省の文章には「ガイドラインに法的拘束力はない」という但し書きがなされており、それが比良さんとしては記載に疑問を感じたとの事ですから、法律的な問題点も併記する形であればどうでしょうか?--山桜桃 2008年8月25日 (月) 17:39 (UTC)[返信]

ご提案は「Wikipedia:出典を明記する」に基づく妥当なものですので、すぐに実行に移しても良いと思います。法的拘束力に関する言及についてですが、「厚生労働省は『法的拘束力がない』ことを明記している」のは事実ですから、例えば「なお、本ガイドラインについて、日本国厚生労働省は『法的拘束力がない』ものであると発表している。」といった具合に、「厚生労働省の見解である」ことを明記すれば問題ないのではないかと思います。--tan90deg 2008年9月4日 (木) 12:58 (UTC)[返信]
私事で多忙になったため、お返事を頂いていたのに遅くなりました。tan90degさんからのご意見と時間経過もありますので、本文に提案を反映させたいと思います。--山桜桃 2008年9月19日 (金) 06:40 (UTC)[返信]

改名提案:「たばこ規制枠組み条約」か「たばこ規制枠組条約」か

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微妙な差ではありますが、この記事の名称は「たばこ規制枠組み条約」と「たばこ規制枠組条約」のどちらが適当なのでしょうか。

検索エンジンでの検索結果は、以下の通り、「たばこ規制枠組み条約」の方がかなり多いようです(ただし、GoogleとYahoo! Japanで件数が違いすぎますし、"たばこ規制枠組み条約"での検索結果に、「たばこ規制枠組条約」という表記しかないページが含まれていたりするので、厳密な数字ではないことに留意すべきかとは思います)。

  • Google
    • "たばこ規制枠組み条約" の検索結果 約 94,000 件
    • "たばこ規制枠組条約" の検索結果 約 8,790 件
  • Yahoo! Japan
    • "たばこ規制枠組み条約" で検索した結果 1~10件目 / 約97,300件
    • "たばこ規制枠組条約" で検索した結果 1~10件目 / 約51,600件

一方で、官報告示などでの名称は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」ですし、外務省(たばこ規制枠組条約)、厚生労働省(厚生労働省:たばこと健康に関する情報ページ)、JT(当社を取り巻く法律の枠組み及び事業環境 (PDF) )もいずれも「たばこ規制枠組条約」を使用しています。また、他の条約の記事を見ても、気候変動枠組条約も「枠組み条約」ではなく「枠組条約」を使っています。

さらに、Wikipedia:ウィキプロジェクト 日本の法令#名称では、記事名を正式名称にあたる「題名」にすると決められていることや同程度の文字数の著作権に関する世界知的所有権機関条約の記事名が正式名称(官報での題名)であることを勘案すると、記事名を「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」にしてしまうことも考えられるかも知れません。

このうち音どれが適当なのかは正直言って微妙だとは思いますが、以上の検討を総合的に考慮すると、この条約については略称が浸透していること、官公庁や日本最大のたばこ会社であるJTが略称の表記として「たばこ規制枠組条約」を使用していることから、「たばこ規制枠組条約」への改名がベストではないかと思います。--Pataloha 2009年5月15日 (金) 22:23 (UTC)[返信]

コメント 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」への改名に賛成です。また、「たばこ規制枠組条約」及び「たばこ規制枠組み条約」については、改名先へのリダイレクトページとすることがよろしいかと思います。--Folivora 2009年5月16日 (土) 01:04 (UTC)[返信]

コメント Folivoraさんに賛同。官報で日本政府が使用している表記である「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」への改名が妥当と思います。--ゴーヤーズ 2009年6月4日 (木) 02:17 (UTC)[返信]

コメント「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を支持する意見が多数でしたので、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に改名しました。--Pataloha 2009年6月5日 (金) 15:07 (UTC)[返信]