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ノート:おとり捜査

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おとり捜査に関する法令

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おとり捜査に関する法令
法律 条文
麻薬取締法第58条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
あへん法第45条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。
銃刀法第27条の3 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法 の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。

覚せい剤取締法には同様の条文が無いんでしょうか?--経済準学士 2009年9月29日 (火) 07:08 (UTC)[返信]


例を挙げて欲しい

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「犯意誘発型」「機会提供型」について、それぞれ分かりやすい例があると良いと思います。--118.13.34.228 2021年1月4日 (月) 02:29 (UTC)[返信]