ガス漏出等罪
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
ガス漏出等罪 | |
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法律・条文 | 刑法118条 |
保護法益 | 公衆の生命・身体・財産の安全 |
主体 | 人 |
客体 | ガス・電気・蒸気 |
実行行為 | 漏出・流出・遮断 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 具体的危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 具体的危険の発生 |
法定刑 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、死傷させた場合は、傷害の罪と比較して重い刑 |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
ガス漏出等罪(ガスろうしゅつとうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「放火及び失火の罪」の章に規定があり、公共危険犯の一種と解されている。
→「刑法118条1項」を参照
解釈論
[編集]例えばアパートなど集合住宅において締め切った自室にガスを充満させる行為がこれに該当する。ホースを切るなど故意にガス等を漏出させることが必要であり、設備の老朽化など過失による場合は各種の特別法違反に該当するか否かの問題になるにすぎない。
また、本罪は具体的危険犯であり、人の生命・身体・財産に対する具体的危険が発生することを要する。
結果的加重犯
[編集]→「刑法118条2項」を参照
→「結果的加重犯」も参照