とん税法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
とん税法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和32年法律第37号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1957年3月31日 |
公布 | 1957年3月31日 |
施行 | 1957年4月1日 |
所管 | 財務省 |
主な内容 | とん税の賦課徴収 |
条文リンク | とん税法 - e-Gov法令検索 |
とん税法(とんぜいほう)は、とん税の納税義務者、課税標準、税率、非課税、申告及び納付の手続その他規定する日本の法律である。法令番号は昭和32年法律第37号。旧噸税法(明治32年法律第88号)を全文改正して制定された。1957年(昭和32年)3月31日に公布された。制定年代が古く、酒税法と同じく、趣旨規定がなく、第1条で「外国貿易船の開港への入港には、この法律により、とん税を課する。」と規定する
構成
[編集]- 第一条 (課税物件)
- 第二条 (定義)
- 第三条 (課税標準及び税率)
- 第四条 (納税義務者)
- 第五条 (申告による納付)
- 第六条 (更正及び決定等)
- 第七条 (非課税)
- 第八条 (純トン数の測度)
- 第九条 (担保)
- 第十条 (関税法等の準用)
- 第十条の二 (権限の委任)
- 第十条の三 (行政手続法の適用除外)
- 第十一条 (不服申立て)
- 第十二条 (罰則)
- 第十三条 (両罰規定)
- 第十四条 (犯則事件の調査及び処分)
- 附 則