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侮辱罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。事実の摘示の有無によって名誉毀損罪と区別されるとするのが通説である。親告罪

法定刑

拘留科料

行為

公然については、名誉毀損罪に同じ。

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。その態様を問わない。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。

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