「Wikipedia‐ノート:削除依頼/日本の降伏」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
53行目: | 53行目: | ||
以上、よろしくお願いいたします。--[[利用者:Husa|Husa]]([[利用者‐会話:Husa|会話]]) 2016年6月26日 (日) 10:57 (UTC) |
以上、よろしくお願いいたします。--[[利用者:Husa|Husa]]([[利用者‐会話:Husa|会話]]) 2016年6月26日 (日) 10:57 (UTC) |
||
Husa様へ |
|||
*私がwikipediaにした編集は、およびこれからするであろう編集は、すべて著作権法第32条にいう「引用」の要件をみたしているといっています。「」などをつけることなく、引用することについては、問題はありません。引用箇所が明示されていれば十分です。 |
|||
*「関東軍・・・」の記述については、完全に貴殿の事実認識に誤りがあります。当該記述は、訴状からのコピーではありません。遠山・今井・藤原著「昭和史(新版)」(岩波新書)241ページからの引用です。しかも引用箇所の記載も示してあります。当該訴状も同じ著書からの引用であっただけの話です。この部分に関する貴殿指摘は、まったくナンセンスです。 |
|||
*[[Wikipedia:著作権侵害への対処#引用の扱い]]、[[Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針]]は、著作権法第32条等と同じことを言っています。これら方針と異なる主張をしているとは具体的にどの部分を指すのか、ご指摘ください。 |
|||
--[[利用者:二林史夫|二林史夫]]([[利用者‐会話:二林史夫|会話]]) 2016年6月26日 (日) 12:45 (UTC) |
2016年6月26日 (日) 12:45時点における版
類似性の比較
類似性の比較の検証を目的とし、一部を原著より引用させていただきますので、審議の参考にしていただければと思います。
- Aの引用元 - 纐纈厚「聖断」虚構と昭和天皇 159ページかつ「遅すぎた聖断」昭和天皇の戦争指導と戦争責任 276ページ
- Bの引用元 - 日本の降伏の過去の版における記述
- A
そこには降伏の文字は全く使用されず、ついで侵略の事実も、敗北の結果も、深刻な反省も一切見られない。
- B
そこには降伏の文字はまったく使用されず、侵略の事実も、敗北の結果も、深刻な反省も一切見られない。
- A
さらに、「聖断」による戦争終結の結果、「朕は茲々に国体を護持し得て忠良なる爾臣民の赤誠に信倚し」「神州の不滅」を信じて国家再建に当たるべきであるとした。
- B
そして、聖断による戦争終結の結果、「朕は茲々に国体を護持し得て忠良なる爾(なんじ)臣民の赤誠(せきせい)に信倚(しんき)し」「神州の不滅」を信じて国家再建にあたるべきであるとされた。
- A
ここまできても相変わらず「国体護持」「神州不滅」が金科玉条の如く使用される。
- B
ここでも「国体護持」「神州不滅」が金科玉条のように使用されている。
コメント 上記に関して、執筆者が一から考えて作った文章であるとは考えていません。元の文章を一部、「てにをは」を書き換えた程度であると判断します。もちろん引用でもありません。--Husa(会話) 2016年6月25日 (土) 19:43 (UTC)
- ちなみに、写しも、「日本の無条件降伏」の周辺記述が引用の要件を満たしていないということのみにとどまりません。二林史夫氏加筆による「関東軍は、軍人・軍属とその家族を後方に輸送することに熱中し [1]」というフレーズは、訴状7ページからの創作的なフレーズの写しであると考えます。--Husa(会話) 2016年6月25日 (土) 18:28 (UTC)
執筆者への確認
- コメント 二松史夫さんは、このように類似性のある文の加筆をされています(これのみではありません)。このレベルに関しては、著作権を侵害する可能性が強いと考えます。二林史夫さんは、このような類似性のある文章を問題ないとされているのでしょうか。--Husa(会話) 2016年6月25日 (土) 17:56 (UTC)
二林史夫からの返信
Husaさんこんにちは。議論ありがとうございます。wikipediaの編集においても、他人の著作物(とりわけ著書・論文・新聞記事等)を使用することは、著作権法上許される行為です。著作権法は、一定の条件をみたす「引用」のための掲載(コピー)は、例外的に無断でできるとされています。≪一定の条件とは、①鍵かっこでくくるなどして「引用」であることが明確であること。②自分の書いたものが主で、他人の書いたものが従であること。③「批判対象」「研究対象」「自分の主張の根拠」などのために利用する等の正当な目的であること。④引用を行う必然性があれば、全体の引用も可能。⑤「公正」な慣行の範囲内であること。⑥「出所」の明示がされていること。の要件を満たしていれば、認められています。岡本薫著『著作権の考え方』(2003年)岩波新書101ページから102ページを参考にして書きました。私がwikipediaでしたすべての編集は、上記①から⑥の基準を満たしております。引用した文章と私がwikipediaで書いた文章が類似しているからといって、それだけではただちに引用元の著作物等の著者の著作権を侵害したことにはならないはずです。wikipedia1のマニュアルにも必ず、これについて書かれているはずです。探してみてください。また前述岡本著書は、出版年こそ古く、その後の条約や国内法の改正には対応できていないはずですが、著作権の根源的な部分は変わっていないのはずで、まだまだ十分参考になるはずです。手にも入れやすいと思いますので、どうか参考にしてみてください。またご質問があれば、後刻または後日この場にてお答えしたいと思います。--二林史夫(会話) 2016年6月25日 (土) 23:43 (UTC)
付記 上記でのべた「引用」は、wikipediaの編集に見られるうす青地の四角で囲まれた中に他人の著書から抜き書きしてある、あのスタイルによる引用とは異なります。上述の「引用」著作権法第32条にいう引用であり、広い概念です。他人の文章を一語一句そのまま抜き書きしてあるものも、他人の文章を例えば「てにをは」を変えたりするなどして利用するのも、同じく同条の「引用」にあたります。
なお、こちらもご参照ください。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000581 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000
コメント ご回答ありがとうございます。二林史夫さんの主張を整理させてください。
- 二林史夫さんがWikipediaに執筆した記述は、すべて「引用」である
- 執筆内容は、「」などをつけることなく、出典をわずかに改変した内容が主であるが、これも「引用」の要件を満たしている
このような主張をされているということでよろしいでしょうか。
次ぎに、二林史夫さんについて新たな質問です。
- 二林史夫さんが執筆された「関東軍は、軍人・軍属とその家族を後方に輸送することに熱中し [1]」は、出典をつけずに訴状7ページからコピーされています。これは、著作権法上、問題ないとお考えになっていますでしょうか。
- 今後のWikipediaの執筆については、二林史夫さんのおっしゃる引用のみで本文を記述される予定とされていますでしょうか。
- Wikipedia:著作権侵害への対処#引用の扱い、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針とは異なる主張をされているということについては、ご自覚されていますでしょうか。
- 実際に、どのようなことを書いたら著作権の侵害とされるか、という事例のようなものをご存じの上での発言でしょうか。著作権侵害における判例などをお読みになったことはありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。--Husa(会話) 2016年6月26日 (日) 10:57 (UTC)
Husa様へ
- 私がwikipediaにした編集は、およびこれからするであろう編集は、すべて著作権法第32条にいう「引用」の要件をみたしているといっています。「」などをつけることなく、引用することについては、問題はありません。引用箇所が明示されていれば十分です。
- 「関東軍・・・」の記述については、完全に貴殿の事実認識に誤りがあります。当該記述は、訴状からのコピーではありません。遠山・今井・藤原著「昭和史(新版)」(岩波新書)241ページからの引用です。しかも引用箇所の記載も示してあります。当該訴状も同じ著書からの引用であっただけの話です。この部分に関する貴殿指摘は、まったくナンセンスです。
- Wikipedia:著作権侵害への対処#引用の扱い、Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針は、著作権法第32条等と同じことを言っています。これら方針と異なる主張をしているとは具体的にどの部分を指すのか、ご指摘ください。