「Wikipedia:削除依頼/嶋津地区」の版間の差分
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削除された内容 追加された内容
→(*)嶋津地区 - ノート: 存続票 |
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*{{AFD|保留}} 1.所在、2.沿革、3.石高、5.飛び地などは事実を転載したものだし、4.歴史(家族48人は転載間違い)も著作物性を判断するには大変難しいと思いましたので、保留とさせていただきます。--[[利用者:Free spirit|Free spirit]]([[利用者‐会話:Free spirit|会話]]) 2012年7月16日 (月) 00:50 (UTC) |
*{{AFD|保留}} 1.所在、2.沿革、3.石高、5.飛び地などは事実を転載したものだし、4.歴史(家族48人は転載間違い)も著作物性を判断するには大変難しいと思いましたので、保留とさせていただきます。--[[利用者:Free spirit|Free spirit]]([[利用者‐会話:Free spirit|会話]]) 2012年7月16日 (月) 00:50 (UTC) |
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* {{AFD|存続}} 初版について申し上げれば、ただの事実の列挙であり、他に書きようもほとんどなさそうです。よって、著作物性は無いと思い、今回の依頼については存続票とします。なお、「○○は××である」と言う定義文自体は無いものの、何についての記事であるか認識するのが著しく困難であるとも言い難いため、それ事由の即時削除またはケースAでの削除についても賛成できません。削除が有るとすればケースEとなりますが、これも存続寄りでしょうか。文献を出せてかつ記事としての体裁も保てそうですし・・・。[[嶋津の森]]と[[嶋津地区]]を統合する手も有りそうです。実際の作業は統合ではなく書き下ろしになりそうですが。--[[利用者:Hman|Hman]]([[利用者‐会話:Hman|会話]]) 2012年7月17日 (火) 02:03 (UTC) |
* {{AFD|存続}} 初版について申し上げれば、ただの事実の列挙であり、他に書きようもほとんどなさそうです。よって、著作物性は無いと思い、今回の依頼については存続票とします。なお、「○○は××である」と言う定義文自体は無いものの、何についての記事であるか認識するのが著しく困難であるとも言い難いため、それ事由の即時削除またはケースAでの削除についても賛成できません。削除が有るとすればケースEとなりますが、これも存続寄りでしょうか。文献を出せてかつ記事としての体裁も保てそうですし・・・。[[嶋津の森]]と[[嶋津地区]]を統合する手も有りそうです。実際の作業は統合ではなく書き下ろしになりそうですが。--[[利用者:Hman|Hman]]([[利用者‐会話:Hman|会話]]) 2012年7月17日 (火) 02:03 (UTC) |
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* {{AFD|存続}} これは、事実もしくはデータを並べているというかたちに近いです。--[[利用者:生田学生集会|生田学生集会]]([[利用者‐会話:生田学生集会|会話]]) 2012年8月25日 (土) 07:51 (UTC) |
2012年8月25日 (土) 07:51時点における版
初版がこちらからの転載。著作権侵害のおそれ。--203.90.20.40 2012年7月10日 (火) 05:40 (UTC)
- (削除)転載と判断します。なお、依頼者が転記元として示しているページにおいては平凡社『日本歴史地名体系』からの引用とあり、これの著作権侵害にあたると考えます。現在は新宮市、それ以前は熊野川町の飛び地で、さらに辿ると1956年に廃止された玉置口村の一部(大字嶋津)と言うことなので、特筆性からみると単独立項にはちょと厳しい印象ですね。なお、同地区にある新宮市指定文化財の『嶋津の森』なら記事として成立する可能性がありそうにも思いました。--KAMUI(会話) 2012年7月10日 (火) 10:17 (UTC)
- 削除 ケースB-1として一票。ただし依頼により白紙化される前は定義に該当する文が無く、WP:CSD#記事1に該当すると思われるため即時削除にも反対しません。町・字の記事として、丸写し転載でない再立項には反対はしませんが、大字内にある嶋津の森がKAMUI氏により別途立項されたため内容がかなり薄くなってしまうかも。--Kansai explorer(会話) 2012年7月10日 (火) 12:44 (UTC)
- 保留 1.所在、2.沿革、3.石高、5.飛び地などは事実を転載したものだし、4.歴史(家族48人は転載間違い)も著作物性を判断するには大変難しいと思いましたので、保留とさせていただきます。--Free spirit(会話) 2012年7月16日 (月) 00:50 (UTC)
- 存続 初版について申し上げれば、ただの事実の列挙であり、他に書きようもほとんどなさそうです。よって、著作物性は無いと思い、今回の依頼については存続票とします。なお、「○○は××である」と言う定義文自体は無いものの、何についての記事であるか認識するのが著しく困難であるとも言い難いため、それ事由の即時削除またはケースAでの削除についても賛成できません。削除が有るとすればケースEとなりますが、これも存続寄りでしょうか。文献を出せてかつ記事としての体裁も保てそうですし・・・。嶋津の森と嶋津地区を統合する手も有りそうです。実際の作業は統合ではなく書き下ろしになりそうですが。--Hman(会話) 2012年7月17日 (火) 02:03 (UTC)
- 存続 これは、事実もしくはデータを並べているというかたちに近いです。--生田学生集会(会話) 2012年8月25日 (土) 07:51 (UTC)