尉官
士官の最下級であり、佐官の下、准士官の上に位置する。一般には大尉、中尉、少尉の3階級からなるが、旧東側陣営・共産圏を中心に4階級制を取ることもあるが、その方式は以下の通り。
陸軍では、陸軍大尉・陸軍中尉などと呼ばれることもあり、主に中隊や小隊の指揮官または幕僚等を務める。海軍では、主に軍艦の分隊長または分隊士等を務める。空軍では、主に航空機の操縦士等を務める。
英語ではcompany officer、フランス語ではofficiers subalternesという。
日本
[編集]大日本帝国陸軍では陸軍士官学校、大日本帝国海軍では海軍兵学校を卒業した職業軍人が任官する最初の階級であり、最下級士官であり下士官兵と士官を分ける境界でもある。学校を出たての新米少尉には経験豊かな軍曹が補佐につけられる。
日本軍では1873年(明治6年)頃から大尉・中尉・少尉及びこれらの相当官を纏めた呼称に「士官」を用いており、陸軍では「士官又は尉官」と称し[2] [3]、海軍では「士官」と称していた[4] [5]。 陸軍は1874年(明治7年)11月8日に会計・軍医・馬医の3部の士官の名称は各部名を冠して、それぞれ会計部士官、軍医部士官、馬医部士官と称することとし[6] [7]、1891年(明治24年)3月20日に各兵科将校は「士官又は尉官」を「各兵科尉官(士官)」に改め、「士官」と称するときは各兵科並び各部の同等官を全部含有する意味とし[8]、1937年(昭和12年)2月15日に将校相当官の名称を各部将校と改めた際に「士官」を「尉官」に改め、「尉官相当官」を「各部尉官」に改めた[9]。 海軍は1882年(明治15年)6月7日に将校と准将校の分類を設けた際に、将校は士官、准将校は機関・軍医・主計の3部に分かれて、それぞれ機関部士官、軍医部士官、主計部士官と称することとし[10]、1886年(明治19年)7月12日に機関部を機技部に改めて機技部士官とし[11]、 1891年(明治24年)8月26日に陸軍と同様に将校は「尉官又は士官」としたが[12]、1865年(明治29年)4月1日に将校も各官も含めて再び「士官」に戻し[13]、1915年(大正4年)12月15日に将校、機関将校、将校相当官、特務士官、予備将校、予備機関将校、予備特務士官の分類を設けた際に、それぞれ尉官、機関尉官、尉官相当官、特務士官、予備尉官、予備機関尉官、予備特務士官の名称を用いてこれらの総称を引き続き「士官」とし[14]、1919年(大正8年)9月22日に従前の将校と機関将校を統合して将校に改め、各科将校相当官の官名を将校の官名に準じたものに改め、従前の予備将校と予備機関将校を統合して予備将校に改めた際に、「士官」の名称を廃止して将校及び将校相当官に尉官を用い、予備将校に予備尉官を用いることとした[15]。
「尉」とは明治新政府が諸外国に倣って建軍した際、兵衛府・衛門府など律令制の職名(→日本の官制)をもとに考案された歴史のある呼称である[注釈 1]。
自衛隊では、1尉(大尉相当)、2尉(中尉相当)、3尉(少尉相当)からなる。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 国立国会図書館 2007, p. 5.
- ^ 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
- ^ JACAR:A04017112800(第10画像目)
- ^ 「海軍武官官等表改定」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第1画像目から第2画像目まで)
- ^ 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)(第10画像目)
- ^ 「陸軍武官表・四条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
- ^ JACAR:A04017112800(第12画像目から第13画像目まで)
- ^ 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112245000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第八巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省)(国立公文書館)
- ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第1画像目から第10画像目まで)
- ^ 「海軍武官々等表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C07040061800、明治15年 「太政官達 完」(防衛省防衛研究所)
- ^ 「海軍武官官等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第4画像目から第10画像目まで)
- ^ 「海軍武官々階ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112249500、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
- ^ 「海軍武官官階表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113077200、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第八巻・官職四・官制四(農商務省~衆議院事務局)(国立公文書館)
- ^ 「御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021050200、御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正(国立公文書館)
- ^ 「海軍武官官階中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100347300、公文類聚・第四十三編・大正八年・第四巻・官職二・官制二(大蔵省・陸軍省・海軍省)(国立公文書館)
- ^ 仇子揚 2019, pp. 83–85, 附録75.
- ^ 荒木肇「陸軍史の窓から(第1回)「階級呼称のルーツ」」(pdf)『偕行』第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧。
参考文献
[編集]- 仇子揚『近代日中軍事用語の変容と交流の研究』関西大学〈博士(外国語教育学) 甲第748号〉、2019年9月20日。doi:10.32286/00019167。 NAID 500001371617。CRID 1110566854280116352 。2024年9月4日閲覧。
- 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)
- 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。
関連項目
[編集]- 海尉 : 近代以前の海軍の階級制度の "lieutenant" に対する意訳語。詳細は当該項目を参照