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守令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
都護府使から転送)
守令
各種表記
ハングル 수령
漢字 守令  
発音 スリョン  
日本語読み: しゅれい  
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守令(スリョン)は朝鮮王朝時代の地方官のことで、府尹大都護府使牧使都護府使郡守県令県監の総称のことである。

観察使(道の長官)の監督の下、「国王の代理人」としてその地域を統治した。守令の任務は「守令七事」と呼ばれた(下記参照)。

守令を管理するため、観察使が年二回守令の褒貶を報告したり、また守令は短期間でしか在任していない者が多かったので、六年間在任させる守令六期法(수령육기법)を世宗代に確立させた。だが、守令六期法は成宗代より後は、再び短くなり、平均在任期間が1年6ヶ月未満となった。

守令七事

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  • 農桑盛(農業の振興)
  • 戸口増(人口の増加)
  • 学校興(学校の振興)
  • 軍政修(軍務や政務の遂行)
  • 賦役均(税を公平に課す)
  • 詞訟簡(裁判を迅速に処理する)
  • 奸猾息(悪人を出さないようにする)

構成

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官位 官職 総数 備考
従二品 府尹 4人
正三品堂下 大都護府使 4人
正三品堂下 牧使 2人
従三品 都護府使 44人
従四品 郡守 82人
従五品 県令 34人
従六品 県監 141人

関連項目

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