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遺伝病子孫防止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

遺伝子病子孫防止法(いでんしびょうしそんぼうしほう、独:Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses)、もしくは断種法(Sterilisation Law)とは、ドイツ国内の遺伝子疾患者に対する強制不妊手術を認めたナチス・ドイツの法律[1][2]1933年7月14日に制定された。

遺伝病子孫予防法、遺伝性疾患子孫防止法、遺伝病根絶法とも訳される[3]。アメリカにおける優生法とよく似た内容であるが、アメリカが世界初の優生法制定国であるものの、戦前の先進国における優生学ブームが背景にある。この法律自体は、1933年から1945年までのドイツ国を支配したナチスが政権を握る前、ワイマール共和国時代末期の1932年に起草されたものである[4]

構成

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対象者は以下に規定された[5]

脚注

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出典

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  1. ^ ... made active: IBM and the Holocaust, Edwin Black, 2001 Crown / Random House, p 93
  2. ^ 福祉の潮流 | ドイツの精神科医と安楽死計画 第2回 ナチズムがめざした人種改良”. ハートネットTVブログ. 2022年9月6日閲覧。
  3. ^ ナチス遺伝性疾患子孫防止法75周年、遺伝学者らが障害者虐殺を非難”. www.afpbb.com. 2022年9月6日閲覧。
  4. ^ Robert Proctor, Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988): p87
  5. ^ Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Vom 14. Juli 1933.

参考文献

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  • 栗原優『ナチズムとユダヤ人絶滅政策 ホロコーストの起源と実態ミネルヴァ書房、1997年。ISBN 978-4623027019 
  • ラウル・ヒルバーグ 著、望田幸男原田一美井上茂子 訳『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅 上巻』柏書房、1997年。ISBN 978-4760115167 

関連項目

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