出水及び水利に関する罪
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(過失建造物等浸害罪から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
出水及び水利に関する罪 | |
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法律・条文 | 刑法119条-123条 |
保護法益 | 公衆の安全 |
主体 | 人 |
客体 | 各類型による |
実行行為 | 各類型による |
主観 | 故意犯(122条は過失犯) |
結果 | 結果犯・危険犯 |
実行の着手 | 各類型による |
既遂時期 | 各類型による |
法定刑 | 各類型による |
未遂・予備 | なし |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。
罪名
[編集]- 現住建造物等浸害罪(刑法第119条)
- 非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
- 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
- 自己所有物浸害罪(刑法第120条第2項)
- 水防妨害罪(刑法第121条)
- 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
- 過失建造物等浸害罪(刑法第122条)
- 水利妨害罪、出水危険罪(刑法第123条)