アマランス
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(赤色二号から転送)
アマランス | |
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trisodium (4E)-3-oxo-4-[(4- | |
別称 FD&C Red No. 2, E123, C.I. Food Red 9, Acid Red 27, Azorubin S, C.I. 16185 | |
識別情報 | |
CAS登録番号 | 915-67-3 |
PubChem | 6093196 |
ChemSpider | 21169821 |
UNII | 37RBV3X49K |
E番号 | E123 (着色料) |
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特性 | |
化学式 | C20H11N2Na3O10S3 |
モル質量 | 604.47305 |
外観 | 深赤色固体 |
融点 |
120 °C (分解) |
危険性 | |
Rフレーズ | R36/37/38 |
Sフレーズ | S36/37/39 |
特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 |
アマランス (Amaranth) は、赤色に着色することのできる着色料。食用タール色素に分類される合成着色料である。通称赤色2号(あかいろにごう)。常温では赤褐色(暗赤褐色)の粒または粉末状の固体で、無臭である。分子式はC20H11N2Na3O10S3、分子量604.48。CAS登録番号 : 915-67-3。光や酸には強いが、熱や塩基に弱く変色しやすい。
工業的には、ナフチオン酸とR酸を反応させることによって作り出す。
主に工業製品の着色用途や食品添加物として使用される。旧厚生省は天然に存在しない添加物に分類している[1]。食品用途には、イチゴシロップやゼリーへの使用が多い。 また、1976年には米国において発がん性を疑う試験結果が得られたため使用禁止措置が取られたが、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は欧州において追加実施された長期投与による動物試験成績を基に最終評価し、発がん性は認められないと結論づけた[2]。
脚注
[編集]- ^ 厚生省「表5 食品添加物の年齢別摂取量」マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査 (平成12年12月14日 厚生省) (日本食品化学研究振興財団)
- ^ 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 毒性・添加物合同部会「資料2 食用赤色2号(別名:アマランス)について」食用赤色2号及び臭素酸カリウムについて (平成13年09月25日 食品衛生調査会毒性部会・添加物部会合同部会)(日本食品化学研究振興財団)