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西淀川区女児虐待死事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

西淀川区女児虐待死事件(にしよどがわくじょじぎゃくたいしじけん)とは、2009年平成21年)に発生した女児虐待死事件。

被害者は過去に芸能活動の経験があるが以下の記事では匿名とする

概要

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2009年平成21年)4月7日大阪府大阪市西淀川区の小学4年生の10歳女児が行方不明となり、親によって家出人捜索願が出され、大阪府警が捜査。

その後、女児母親(当時34歳)と同居の男(当時38歳)、知人の男(当時41歳)の3人を任意で事情聴取。同居の男が「女児が家のベランダで死んだので、遺体を奈良県に埋めた」と供述。4月23日奈良県奈良市の山中にある墓地で、供述通り女児の遺体が見つかった。そして女児母親と同居の男と知人の男が死体遺棄容疑で逮捕された。

被害女児に生前の1月中旬から顔にアザがあることを被疑者に追及すると、被害女児は同居男性と女児母親から日常的な虐待を受けていたこと、また3月下旬以降は同居男性によって被害女児がベランダに放置されていることが日常的に行われていたことが判明する。

女児への虐待

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同居の男と女児母親は2009年3月中旬以降、被害女児に対して木刀やプラスチック製バットで殴打する、ドアに叩きつけるなどの非常に激しい折檻を毎晩長時間にわたって深夜まで加え続けた。また、毎晩ベランダに締め出し、寒空のもと防寒・寝具なしで寝ることを強要した。被害女児は硬く冷たい床にシート1枚という劣悪な環境下に連日晒された。そのため睡眠がまったく取れず異常な睡眠不足状態に陥り、室内で行われた折檻の途中に眠りに落ちてしまうこともあった。これが男と母親の怒りを買い、虐待はさらにエスカレートした。 

被害女児の1日の食事は残り物の白米で作った塩などの味付けの無いおにぎり1つのみ、もしくはバナナ1本のみしか与えられず、栄養失調状態であった。また、水分摂取も著しく制限された。水分は1日に500mlしか受け取ることができず、これは1日の必要量を大幅に下回る。また被害女児は喘息を患っていたにもかかわらず、喘息の薬を一切受け取れなかった。この食事制限・水分制限は毎日のことで、そのため被害女児は連日寒さに凍えながら異常な空腹と喉の渇きに苦しみ、喘息の発作を起こしても薬も与えられず水も飲めないという激しい苦痛に晒され続けた。検察をして「9歳の女の子が一身に受けるにはあまりにも強烈な虐待で、被害女児の味わった苦しみは想像に余りある」と言わしめた一連の激しい虐待・ネグレクトにより、やがて被害女児は酷く衰弱し、立つこともままならなくなってしまった。トイレに行きたくてもトイレまで行くことができず、失禁が度重なった。被害女児が衰弱死した前夜も、衰弱しきっている被害女児に対し、置き去り(失禁)、殴打・平手打ち、正座の強要、ナイフによる恫喝、玄関からの締め出し、ベランダへの放置という苛烈な虐待が行われた。

死亡した当日の被害女児は、肌着1枚の上に直接スウェットの上下に裸足という冬の寒さには到底耐えられない服装でベランダに放置されていた。

4月5日、ベランダで衰弱死している被害女児を同居の男が発見し、遺体を山中に埋めた。

裁判

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5月13日に3人が死体遺棄罪で起訴され、6月10日に女児母親と同居の男の2人は保護責任者遺棄致死罪で起訴された。2人の殺人罪での起訴を見送った理由として、2人が被害女児をベランダに閉め出した後も毛布や食事を与えていたことから殺意の認定が困難としたためである。

死亡に関与していなかった知人の男は死体遺棄罪で起訴され、2009年9月4日に大阪地方裁判所は知人の男に対して懲役2年6月執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

2010年7月に大阪地方裁判所で裁判員裁判が開かれ、7月21日に大阪地方裁判所は女児母親に対して懲役8年6ヶ月の判決を、同居の男に対して懲役12年の判決をそれぞれ言い渡した。

関連書籍

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  • 川﨑二三彦,増沢高「日本の児童虐待重大事件 2000-2010」(福村出版)

関連項目

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