行政機関
行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。
欧米の行政法学上の概念
[編集]行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語: Behörde)概念を中心とする行政官庁論が用いられてきた[1][2]。
アメリカ行政法における行政機関概念
[編集]アメリカ合衆国憲法のもとでの行政機関の位置づけは複数のアプローチで理解されることが通例である[3]。ピーター・ストラウス教授は行政機関の位置づけを3つに区分し、第一に専制政府を防ぐために三権を別々の場所に置く権力分立、第二に手続的デュープロセスに基づく機能分離、第三に政府内に複数の長を置いて専制を防ぐ抑制と均衡のアプローチがあるという[3]。
ドイツ行政法学上の行政庁概念
[編集]ドイツ行政法学では「機関」とは区別して、または「機関」とは別のメルクマールで定義される「行政庁」という概念が用いられてきた[2]。「機関」と「行政庁」の関係は学者により異なり、O.マイヤーやW.イェリネックは「行政庁」とは別の「機関」の概念を排していたが、F.フライナーは「行政庁」と「機関」を別々に論じたほか、E.Rフーバーは「機関」を前提に「行政庁」を論じた[2]。
日本法上の行政機関概念
[編集]日本法の「行政機関」概念には、権限分配の単位として用いられる講学上の行政機関(行政官庁法理論上の行政機関)と、行政事務の分配の単位として用いられる国家行政組織法上の行政機関がある[4]。
第二次世界大戦前の日本の行政法の法理論はドイツから移入された行政法学とりわけ美濃部達吉の行政法の体系が負っていたものが大きい[1]。ただし、ドイツから移入された「行政庁」の概念や行政官庁論は、日本の行政法学ではドイツの行政法学とは相当異なる変容もみられると指摘されている[1]。第二次世界大戦後、日本の国家行政組織法はアメリカ型の「行政機関」概念を採用したため、それまでの「行政庁」概念や行政官庁論の有用性については議論がある[1]。
講学上の行政機関概念
[編集]行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という[4]。行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である[4]。
行政機関は、その機能から次の6種に分類される[要出典]。
- 行政庁 - 伝統的理解によれば、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関とされる[4][5]。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。
- 諮問機関 - 行政庁から諮問を受けて、審議・調査し、意見を答申する機関[4][6]。
- 参与機関- 行政庁の意思決定に参与し、法的に拘束する議決を行う行政機関[4][7]。
- 監査機関 - 行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関。
- 執行機関 - 行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う機関[注釈 1][4]。
- 補助機関 - 行政庁その他の行政機関の職務を補助する機関[4]。日常的な事務を遂行する。
国家行政組織法上の行政機関概念
[編集]国家行政組織法上の「行政機関」は、府・省・庁・委員会など、事務配分の単位としての官署そのものを指す[8]。例えば、総務省であれば総務省で一つの行政機関であり、法務省なら法務省で一つの行政機関である。国家行政組織法上、「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの」を「国の行政機関」とし(同法1条)、同法により組織の基準が定められる。内閣の統轄下にありながら同法の適用を受けない内閣府・デジタル庁などは、同法にいう「国の行政機関」ではないものの、公の「行政機関」と位置付けられるものである[9]。
また、会計検査院も行政機関であるが、これは内閣から独立した地位が保障された憲法機関であり、行政府たる内閣および内閣官房・内閣府・人事院・各省庁や委員会などの内閣のすべての下部組織のみだけでなく、司法府(最高裁判所を含むすべての裁判所およびその機関)・立法府(衆議院・参議院およびその機関のみならず、両院をもって組織される弾劾裁判所や裁判官訴追委員会等の機関も含まれる)などをも会計検査権限の行使対象とする点で、他の行政機関と異なる特質がある。
講学上の独任制行政官庁は、「行政機関の長」とする[8]。省の長は大臣であり、庁の長は長官である。合議制行政官庁である委員会については、委員長が「行政機関の長」となる。省は「内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関」として置かれる行政機関であり、委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関である。なお、会計検査院の長は「会計検査院長」であり、人事院の長は「人事院総裁」である。
行政手続法第2条第5項に定義される行政機関や行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に定義される行政機関もまた、国家行政組織法上の行政機関概念を踏まえたものである。
各国の行政機関
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d 小林博志「行政組織法・行政作用法上の基礎カテゴリーと「行政庁」概念」『早稲田法学会誌』第35号、早稲田大学法学会、1985年、57-86頁、ISSN 05111951、NAID 120000792262。
- ^ a b c 小林博志「「行政庁」概念の位相」『早稲田法学会誌』第31号、早稲田大学法学会、1980年3月、129-159頁、ISSN 05111951、NAID 120000792220。
- ^ a b 中川丈久「行政活動の憲法上の位置づけ : 法律の留保論の多義性、およびアメリカ行政法における法律の留保について」『神戸法学年報』第14号、神戸大学法学部、1998年、125-225頁、doi:10.24546/81000039、ISSN 09123709、NAID 110000491973。
- ^ a b c d e f g h 櫻井・橋本(2011)42頁
- ^ 「行政庁」『世界大百科事典 第2版』 。コトバンクより2022年5月31日閲覧。
- ^ 「諮問機関」『ブリタニカ国際大百科事典』 。コトバンクより2022年5月31日閲覧。
- ^ 「参与機関」『ブリタニカ国際大百科事典』 。コトバンクより2022年5月31日閲覧。
- ^ a b 櫻井・橋本(2011)43頁
- ^ 国家行政組織法1条参照。また、国家公務員法4条4号。
参考文献
[編集]- 塩野宏(2005)『行政法1行政法総論(第四版)』有斐閣
- 藤田宙靖(2005)『行政組織法』有斐閣
- 原田尚彦(2004)『行政法要論(全訂第五版)』学陽書房
- 櫻井敬子・橋本博之(2011)『行政法〔第3版〕』弘文堂
関連文献(読書案内)
[編集]- Barber, J. D. 1977. Presidental character. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Bass, B. M. 1981. Stogdill's handbook on leadership. New York: Free Press.
- Blondel, J. 1980. World leaders. London and Los Angeles: Sage Publications.
- Blondel, J. 1982. The organization of governments. London: and Los Angeles: Sage Publications.
- Blondal, J. 1985. Government ministers in the contemporary world. London and Los Angeles: Sage Publications.
- Blondal, J. 1987. Political leadership. London and Los Angeles: Sage Publications.
- Burns, J. McG. 1978. Leadership. New York: Harper & Row.
- Castles, F. C. ed. 1982. The impact of parties. London and Los Angeles: Sage Publications.
- Cronin, T. E. 1975. The state of the presidency. Boston: Little, Brown & Co.
- Finer, S. E. 1962. The man on horseback. London: Pall Mall Press.
- Headey, B. 1974. British cabinet ministers, London: Allen & Unwin.
- Heclo, H. 1977. A government of strangers. Washington, D.C.: Brookings Institution.
- Hook, S. 1955. The hero in history. Boston: Beacon Press.
- Kellerman, B. ed. 1984. Leadership. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Neustadt, R. 1960. Presidental power. New York: John Wiley.
- Rose, R. 1984. Do parties make a defference? London: Macmillan.
- Verney, D. V. 1959. the analysis of political systems. London: Routledge & Kegan Paul.
関連項目
[編集]- 政治的リーダーシップ
- 官庁 - 権限