脅迫
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(自殺脅迫から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。
種類
[編集]自殺脅迫
[編集]本気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[1]
刑法上の脅迫概念
[編集]→「脅迫罪」も参照
刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。
- 公務執行妨害罪における「脅迫」
- 公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
- 脅迫罪・強要罪・恐喝罪における「脅迫」
- 一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産であることを要する。
- 強制わいせつ罪・強制性交等罪における「脅迫」
- 相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。
- 強盗罪における「脅迫」
- 相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。
脚注
[編集]- ^ 「自殺学: その治療と予防のために」 p208,稲村博 ,1977
関連項目
[編集]参考文献
[編集]- 井田良『刑法各論【論点講義シリーズ10】』2002年、弘文堂
- 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』2002年、成文堂