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出水及び水利に関する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
自己所有物浸害罪から転送)
出水及び水利に関する罪
法律・条文 刑法119条-123条
保護法益 公衆の安全
主体
客体 各類型による
実行行為 各類型による
主観 故意犯(122条は過失犯)
結果 結果犯・危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 なし
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出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。

罪名

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  • 非現住建造物等浸害罪
  • 自己所有物浸害罪
  • 過失建造物等浸害罪
  • 水利妨害罪、出水危険罪

関連項目

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