学士(社会科学)
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(社会科学士から転送)
法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
学士(社会科学)(がくし しゃかいかがく)は、学士の学位の一つである。英語ではBSocSc (Bachelor of Social Science)と表記される。従前の制度では社会科学士の称号であった。1991年の学校教育法と学位規則改正に伴い学士(社会科学)の学位に移行した[1]。この制度改正に伴い、従前の制度で授与されていた社会科学士の称号については学校教育法附則にて学位と看做されることとなった[注釈 1][2]。
学士(社会科学)は、「社会科学」に分類される学問領域としては、人類学、考古学、経済学、地理学、歴史学、法学、言語学、政治学、国際研究、コミュニケーションなど社会科学に分類される科目を総合的に履修し、大学卒業程度の学力を認定されることで得られる学位である[3]。
日本では四年制大学の社会科学部を卒業することで取得するか、大学等で所定の単位を取得した後、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構で学位審査に合格することで取得することができる。四年制大学では主に早稲田大学や学習院大学、岩手大学などで取得が可能である[4]。
脚注
[編集]注釈
[編集]学校教育法
- ^ 附則 (平成三年四月二日法律第二三号) 抄 の4 改正前の学校教育法第六十三条第一項の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。
出典
[編集]- ^ 日本学術会議編「学位に付記する専攻分野の名称の多様化について (PDF) 」参照。
- ^ 電子政府ウェブサイト「“学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) 附則(平成三年四月二日法律第二三号)抄の4”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年6月1日). 2019年12月25日閲覧。 “2019年4月1日施行分” 」参照。
- ^ 学位授与の方針、ディプロマポリシーについては大学や授与機関により異なるが、独立行政法人大学評価・学位授与機構では「変動する現代社会の複雑な諸問題を解決するためには,伝統的な学問領域を超えた社会科学の総合的な知識が必要であり,さらにグローバルな視点や理解も求められている。」とし、社会科学に連なる科目について学際的かつ総合的に学修することを課している。独立行政法人大学評価・学位授与機構編『新しい学士への途 (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2013年)65頁参照。
- ^ 早稲田大学社会科学部ウェブサイト、岩手大学ウェブサイト参照。
参照文献
[編集]- 電子政府ウェブサイト「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」.e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構編『新しい学士への途 (PDF) 』(独立行政法人大学評価・学位授与機構、2013年)
- 岩手大学ウェブサイト
- 日本学術会議編「学位に付記する専攻分野の名称の多様化について (PDF) 」
- 早稲田大学社会科学部ウェブサイト