国家公務員の留学費用の償還に関する法律
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(留学費用償還法から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国家公務員の留学費用の償還に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成18年法律第70号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2006年6月8日 |
公布 | 2006年6月14日 |
施行 | 2006年6月19日 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 国家公務員の留学費用の償還について |
関連法令 | 国家公務員法 |
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国家公務員の留学費用の償還に関する法律(こっかこうむいんのりゅうがくひようのしょうかんにかんするほうりつ)とは日本の法律。
概要
[編集]国家公務員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めること等により、国家公務員の留学及びこれに相当する研修等について、その成果を公務に活用させるようにするとともに、国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的としている。
留学中か留学を終えてから5年以内(休職期間や停職期間を除く)に退職した職員に対し、以下の例外を除いて留学費用の返済を義務づけている。