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  • ウィキペディアには「専用使用権」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「専用使用権」を含むページの一覧/「専用使用権」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「専用使用権」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/専用使用権
    2キロバイト (0 語) - 2023年4月23日 (日) 15:10
  • (中用権)である(80条)。これは、善意の実施者を保護するための規定である高橋5版。この通常実施は、以下の要件: 無効審判の請求の登録(予告登録)前に、以下の場合に該当する原特許に係る特許者、専用実施者、特許若しくは専用実施についての通常実施者(原特許者等)であること…
    49キロバイト (8,618 語) - 2024年4月15日 (月) 13:21
  • 専用 使用 (せんようしようけん) (法律)他人の登録商標を、定められた範囲、商品において独占的に使用する権利。 (法律、建築) 区分所有建物における特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できる権利。対象部分を「専用使用部分」ともいう。例:ベランダ、バルコニー、専用庭、駐車場など。