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- 条2項は削除論も含め学説からの強い批判にさらされている。 週あたりまたは4週あたりの法定休日(1日または4日)を超えた日数の休日を法定外休日(狭義の所定休日)とよび、法定休日とあわせて所定休日(広義)と呼んでいる。第35条1項が原則であり第35条2項はあくまで例外的な措置である。第35条2項による…19キロバイト (2,992 語) - 2023年6月18日 (日) 16:09
- 定 休 日(ていきゅうび) 商店・会社などで、あらかじめ定めてある休業の日。「月曜日が定休日の散髪屋」