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「自由民主党の憲法改正草案」の版間の差分

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== 経緯 ==
== 経緯 ==
[[1955年]]の初期の「党の使命」では「現行憲法の自主的改正を始めとする独立体制の整備を強力に実行し、もって、国民の負託に応えんとするものである。」として日本国憲法の改正を主張し、2005年には党の新綱領で「私たちは近い将来、自立した国民意識のもとで新しい憲法が制定されるよう、国民合意の形成に努めます。そのため、党内外の実質的論議が進展するよう努めます。」と[[創憲]]([[自主憲法論]])を主張している。[[2010年]]には改められ、以降は「我が党の政策の基本的考え」において「日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す」と創憲の主張を維持している<ref>{{Cite web |title=立党宣言・綱領 |url=https://www.jimin.jp/aboutus/declaration/ |website=自由民主党 |access-date=2024-01-22 }}</ref>。
[[1955年]]の初期の「党の使命」では「現行憲法の自主的改正を始めとする独立体制の整備を強力に実行し、もって、国民の負託に応えんとするものである。」として日本国憲法の改正を主張し、2005年には党の新綱領で「私たちは近い将来、自立した国民意識のもとで新しい憲法が制定されるよう、国民合意の形成に努めます。そのため、党内外の実質的論議が進展するよう努めます。」と[[創憲]]([[自主憲法論]])を主張している。[[2010年]]には改められ、以降は「我が党の政策の基本的考え」において「日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す」と創憲の主張を維持している<ref>{{Cite web |title=立党宣言・綱領 {{!}} 自民党について |url=https://www.jimin.jp/aboutus/declaration/ |website=自由民主党 |access-date=2024-01-22 |language=ja}}</ref>。


=== 憲法改正〇〇本部 ===
=== 憲法改正〇〇本部 ===
憲法改正推進本部としていた憲法改正に関する自由民主党内の部署は、[[2021年]][[11月19日]]、憲法改正実現本部に改称した<ref>{{Cite web |title=自民、憲法改正「推進本部」を「実現本部」に…本部長に古屋圭司氏「覚悟を示していく」 |url=https://www.yomiuri.co.jp/politics/20211119-OYT1T50242/ |website=読売新聞オンライン |date=2021-11-19 |access-date=2024-01-23 }}</ref>。
憲法改正推進本部としていた憲法改正に関する自由民主党内の部署は、[[2021年]][[11月19日]]、憲法改正実現本部に改称した<ref>{{Cite web |title=自民、憲法改正「推進本部」を「実現本部」に…本部長に古屋圭司氏「覚悟を示していく」 |url=https://www.yomiuri.co.jp/politics/20211119-OYT1T50242/ |website=読売新聞オンライン |date=2021-11-19 |access-date=2024-01-23 |language=ja}}</ref>。


== 憲法改正草案 ==
== 憲法改正草案 ==
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憲法改正草案(けんぽうかいせいそうあん)は、[[2009年]]に設置された憲法改正推進本部の起草委員会において、中谷元らをメンバーとして起草された<ref>{{Cite web |title=日本国憲法改正草案 |url=https://constitution.jimin.jp/document/draft/ |website=自由民主党憲法改正実現本部 |access-date=2024-01-21 }}</ref>。
憲法改正草案(けんぽうかいせいそうあん)は、[[2009年]]に設置された憲法改正推進本部の起草委員会において、中谷元らをメンバーとして起草された<ref>{{Cite web |title=日本国憲法改正草案 {{!}} 資料{{!}} 自由民主党 憲法改正実現本部 |url=https://constitution.jimin.jp/document/draft/ |website=constitution.jimin.jp |access-date=2024-01-21 |language=ja}}</ref>。


=== 起草メンバー ===
=== 起草メンバー ===
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==== 第9章 緊急事態 ====
==== 第9章 緊急事態 ====
{{main|参議院の緊急集会}}
{{main|参議院の緊急集会}}'''一般的に「緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)」として知られている。'''

一般的に「緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)」として知られている。


「緊急事態」は2の条文で構成される。
「緊急事態」は2の条文で構成される。
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=== 批判 ===
=== 批判 ===
[[軍隊]]をはじめとする戦力を持たないことを明記した現行憲法に対して、国防軍の保持を明記している憲法改正草案が実際に改正されて憲法になると「戦争ができる国」になってしまうとの指摘がある<ref>{{Cite web |title=戦争ができる国にしないため、憲法改悪を阻止することに関する請願:請願の要旨:参議院 |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/189/yousi/yo1891034.htm |website=参議院 |access-date=2024-01-26}}</ref>。
[[軍隊]]をはじめとする戦力を持たないことを明記した現行憲法に対して、国防軍の保持を明記している憲法改正草案が実際に改正されて憲法になると「戦争ができる国」になってしまうとの指摘がある<ref>{{Cite web |title=戦争ができる国にしないため、憲法改悪を阻止することに関する請願:請願の要旨:参議院 |url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/189/yousi/yo1891034.htm |website=www.sangiin.go.jp |access-date=2024-01-26}}</ref>。


現行の日本国憲法では「個人として尊重される。」のに対し、憲法改正草案では「人として尊重される。」となっているため、国民が、人間としては尊重されたとしても、個々人として尊重され、個人の独立性を尊重してもらえるのかといった問題がある<ref>{{Cite web |title=憲法24条の改正に要注意! |url=https://www.chuolaw.com/letter/letter77/letter77-004/ |website=東京中央法律事務所 |date=2017-01-01 |access-date=2024-01-26 }}</ref>。
現行の日本国憲法では「個人として尊重される。」のに対し、憲法改正草案では「人として尊重される。」となっているため、国民が、人間としては尊重されたとしても、個々人として尊重され、個人の独立性を尊重してもらえるのかといった問題がある<ref>{{Cite web |title=憲法24条の改正に要注意! |url=https://www.chuolaw.com/letter/letter77/letter77-004/ |website=東京中央法律事務所 |date=2017-01-01 |access-date=2024-01-26 |language=ja}}</ref>。


自由民主党の憲法改正草案において提案されている緊急事態条項は、政府に法律と同等の効力をもつ政令を制定できる権限を与える性質(委任立法)であるため、政府がこの権限を濫用した場合の防御措置ができないとの指摘がある<ref>{{Cite web |title=日本弁護士連合会:日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書 |url=https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2017/170217_3.html |website=日本弁護士連合会 |access-date=2024-01-21 }}</ref>。
自由民主党の憲法改正草案において提案されている緊急事態条項は、政府に法律と同等の効力をもつ政令を制定できる権限を与える性質(委任立法)であるため、政府がこの権限を濫用した場合の防御措置ができないとの指摘がある<ref>{{Cite web |title=日本弁護士連合会:日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書 |url=https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2017/170217_3.html |website=日本弁護士連合会 |access-date=2024-01-21 |language=ja}}</ref>。


== たたき台素案 ==
== たたき台素案 ==
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== 新憲法草案 ==
== 新憲法草案 ==
2005年に発表された新憲法草案(しんけんぽうそうあん)は、厳密には日本国憲法の改正ではなく、[[創憲]]にあたる行為である<ref>{{Cite web |title=自民党 新憲法草案の全文(2005年10月28日発表) |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27DJO0X20C23A4000000/ |website=日本経済新聞 |date=2023-05-01 |access-date=2024-01-21 }}</ref>。
2005年に発表された新憲法草案(しんけんぽうそうあん)は、厳密には日本国憲法の改正ではなく、[[創憲]]にあたる行為である<ref>{{Cite web |title=自民党 新憲法草案の全文(2005年10月28日発表) |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27DJO0X20C23A4000000/ |website=日本経済新聞 |date=2023-05-01 |access-date=2024-01-21 |language=ja}}</ref>。


=== 内容 ===
=== 内容 ===

2024年1月29日 (月) 07:45時点における版

自由民主党の結党大会

自由民主党の憲法改正草案(じゆうみんしゅとうのけんぽうかいせいそうあん)は、自由民主党(自民党)が発表した日本国憲法改正に関する一連の提案をいう。

概要

自由民主党は、結党当初より、日本国民による自主的な新憲法の制定または日本国憲法の改正を主張してきた[1]。自由民主党の発表した日本国憲法の改正にかかわる提案は、2005年に発表した「新憲法草案」と、2012年に採択され、具体的に条文の案を列挙した「憲法改正草案」と、2018年に発表された条文イメージを説明する「たたき台素案」の3つに大別される。なお、日本国憲法は一度も改正されたことがない。

経緯

1955年の初期の「党の使命」では「現行憲法の自主的改正を始めとする独立体制の整備を強力に実行し、もって、国民の負託に応えんとするものである。」として日本国憲法の改正を主張し、2005年には党の新綱領で「私たちは近い将来、自立した国民意識のもとで新しい憲法が制定されるよう、国民合意の形成に努めます。そのため、党内外の実質的論議が進展するよう努めます。」と創憲自主憲法論)を主張している。2010年には改められ、以降は「我が党の政策の基本的考え」において「日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す」と創憲の主張を維持している[2]

憲法改正〇〇本部

憲法改正推進本部としていた憲法改正に関する自由民主党内の部署は、2021年11月19日、憲法改正実現本部に改称した[3]

憲法改正草案

憲法改正草案(けんぽうかいせいそうあん)は、2009年に設置された憲法改正推進本部の起草委員会において、中谷元らをメンバーとして起草された[4]

起草メンバー

委員長

顧問

幹事

事務局長

事務局次長

委員

計29名の国会議員で起草された。

内容

現行の日本国憲法は、条文をすべて数えると103条まで存在するが、憲法改正草案は112条[注釈 1]である。

第1章 天皇

「国民の権利及び義務」は8の条文で構成される。

天皇元首と明記し、象徴天皇制を事実上否定している。国旗国歌元号の存在を明記している。現行の日本国憲法には同様の条文は存在しない。

第2章 安全保障

「国民の権利及び義務」は3の条文で構成される。

現行の日本国憲法では「戦争の放棄」と題しているが「安全保障」として章の名称を変更している。

(現行)第2章 戦争の放棄
第9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(草案)第2章 安全保障
第9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2項 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

第9条の2
1項 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2項 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会その他の統制に服する。

3項 国防軍は、第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

4項 前2項(2項と3項のこと)に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

5項 国防軍に属する軍人及びその他の公務員が職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所に上訴する権利は、保障されなければならない。

第9条の3
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

現行の日本国憲法では、第9条のみである。憲法改正草案では「第9条の2」と「第9条の3」を新設している。

第9条では、平和を希求し、戦争を放棄するという現行の日本国憲法の理念を維持しつつ、自衛権を有していることを確認している。

第9条の2では、国会の統制の下で国防軍を保持し、その活動目的が「国民の生命、自由を守るため」であることを確認している。

第9条の3では、国が、国であれるよう、国としての権利や土地を維持しなければならないと明記している。

第3章 国民の権利及び義務

「国民の権利及び義務」は39の条文で構成される。

第13条では「全て国民は、人として尊重される。」とされ、国民が人間として相応しい尊重を受けることを規定している。一方、現行の日本国憲法では「すべて国民は、個人として尊重される。」となっており「個人」が「人」となっている。

「個人として尊重される。」の後には「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。」と続いている。他人の権利を害しない限りにおいて自己の権利が保障されるという公共の福祉は、憲法改正草案では「公益及び公の秩序」に改められ、国民の権利は、社会一般で要求される利益に準じた取り扱いであることを明記している。

第4章 国会

「国会」は24の条文で構成される。

第5章 内閣

「国会」は11の条文で構成される。

第6章 司法

「司法」は7の条文で構成される。

第7章 財政

「財政」は9の条文で構成される。

第8章 地方自治

「地方自治」は6の条文で構成される。

第9章 緊急事態

一般的に「緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)」として知られている。

「緊急事態」は2の条文で構成される。

現行の日本国憲法では同様の条文はない。ただし、緊急事態を想定していると見られる類似の条文は、現行の日本国憲法の第54条にある。第9章は「緊急事態」と題し、第98条と第99条で構成されており、災害の発生や武力侵攻を受けた場合の国家緊急権(こっかきんきゅうけん)の作用を規定している。第98条では、国家緊急権の発動をするときの国会の承認を規定している。ただし、初めて国家緊急権を発動するときに必要な国会の承認は「事前または事後」で承認を受ける必要があるとされている。第99条では政府(内閣)による委任立法の権限を明記している。憲法改正草案における委任立法(いにんりっぽう)とは、通常、国会で制定される法律を行政機関である内閣が制定できるように「法律を制定する権力」を最大100日間「委任」することをいう。ただし、100日を超えて委任されることが必要であるときは「事前に」国会の承認を経なければならない。そのため、国家緊急権に伴う内閣の委任立法の権力には、一定の抑制がかけられている。

第10章 改正

「改正」は1つの条文のみで構成される。

(現行)第96条
1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

(草案)第100条
1項 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

第11章 最高法規

「最高法規」は2の条文で構成される。

附則

附則は6つの規則で構成される。

批判

軍隊をはじめとする戦力を持たないことを明記した現行憲法に対して、国防軍の保持を明記している憲法改正草案が実際に改正されて憲法になると「戦争ができる国」になってしまうとの指摘がある[5]

現行の日本国憲法では「個人として尊重される。」のに対し、憲法改正草案では「人として尊重される。」となっているため、国民が、人間としては尊重されたとしても、個々人として尊重され、個人の独立性を尊重してもらえるのかといった問題がある[6]

自由民主党の憲法改正草案において提案されている緊急事態条項は、政府に法律と同等の効力をもつ政令を制定できる権限を与える性質(委任立法)であるため、政府がこの権限を濫用した場合の防御措置ができないとの指摘がある[7]

たたき台素案

新憲法草案

2005年に発表された新憲法草案(しんけんぽうそうあん)は、厳密には日本国憲法の改正ではなく、創憲にあたる行為である[8]

内容

第3章 国民の権利及び義務

第25条の1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第25条の2 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

第25条の3 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

現行の日本国憲法では、第25条に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有すると規定されている。新憲法草案では、追加して、第25条の2で「環境権」を、第25条の3で「犯罪被害者の権利」を述べている。

関連項目

主張や論

作用や人権

起草メンバー

注釈

  1. ^ 附則を除く

脚注

  1. ^ 立党宣言・綱領 | 自民党について”. 自由民主党. 2024年1月26日閲覧。
  2. ^ 立党宣言・綱領 | 自民党について”. 自由民主党. 2024年1月22日閲覧。
  3. ^ 自民、憲法改正「推進本部」を「実現本部」に…本部長に古屋圭司氏「覚悟を示していく」”. 読売新聞オンライン (2021年11月19日). 2024年1月23日閲覧。
  4. ^ 日本国憲法改正草案 | 資料| 自由民主党 憲法改正実現本部”. constitution.jimin.jp. 2024年1月21日閲覧。
  5. ^ 戦争ができる国にしないため、憲法改悪を阻止することに関する請願:請願の要旨:参議院”. www.sangiin.go.jp. 2024年1月26日閲覧。
  6. ^ 憲法24条の改正に要注意!”. 東京中央法律事務所 (2017年1月1日). 2024年1月26日閲覧。
  7. ^ 日本弁護士連合会:日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書”. 日本弁護士連合会. 2024年1月21日閲覧。
  8. ^ 自民党 新憲法草案の全文(2005年10月28日発表)”. 日本経済新聞 (2023年5月1日). 2024年1月21日閲覧。