「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の版間の差分
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* ジャーナリストの[[有本香]]は、本法の有識者会議の構成員に一般社団法人[[Colabo]]代表の[[仁藤夢乃]]が選ばれていることを問題視し、本法が[[貧困ビジネス|弱者ビジネス]]を助長させる仕組みにならないように有識者会議のメンバーを入れ替えるよう主張している<ref>{{Cite web |title=有本香の以読制毒 ネットで大騒ぎ「Colabo問題」めぐる税金の不適切な使われ方 国は〝弱者ビジネス〟助長させる「困難女性支援法」を見直せ - 記事詳細|Infoseekニュース |url=https://news.infoseek.co.jp/article/fuji_3KTC6YUJBJORTOFO5IFIGBRFSM/ |website=Infoseekニュース |access-date=2023-01-06 |language=ja}}</ref>。 |
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{{See also|東京都監査事務局}} |
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2023年4月10日 (月) 11:00時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 困難女性支援法 |
法令番号 | 令和4年法律第52号 |
効力 | 未施行 |
成立 | 2022年5月19日 |
公布 | 2022年5月25日 |
施行 | 2024年4月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
関連法令 | 売春防止法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (こんなんなもんだいをかかえるじょせいへのしえんにかんするほうりつ、令和四年法律第五十二号)は、「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などにより困難な問題を抱えた女性」を対象にして相談支援や回復支援などを行うことを目的とした法律である[1]。略称は困難な問題を抱える女性支援法、困難な問題を抱える女性への支援法、困難女性支援法[2]。
概要
売春防止法において売春を行うおそれのある女性は「要保護女子」と規定され、婦人保護施設への入所などの保護が行われてきた[1]。しかし、この事業は懲罰的な要素が強いと指摘されていた。また、支援ニーズは多様化しており、家庭関係の破綻、DV被害、人身売買被害、ストーカー被害なども事業対象へと含まれるようになった。そこで売春防止法から婦人保護事業を抜き出し、包括的な支援を実施する目的で本法が設立された。
本法の基本理念は「福祉の増進」「民間団体との協働」「人権の擁護」であり、都道府県には施策実施計画の作成義務、市町村にはその努力義務がある。地方自治体には、民間団体と協働して「困難を抱える女性」の発見や相談などの支援、民間団体への補助が規定がされている[3]。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 基本方針及び都道府県基本計画等(第7条 - 第8条)
- 第3章 女性相談支援センターによる支援等(第9条 - 第15条)
- 第4章 雑則(第16条 - 第22条)
- 第5章 罰則(第23条)
- 附則
脚注
- ^ a b “困難女性支援法の基本方針づくり開始〈厚労省有識者会議〉|福祉新聞”. 福祉新聞. 2023年1月6日閲覧。
- ^ “困難な問題を抱える女性への支援に関する法律”. 国立国会図書館. 2023年1月13日閲覧。
- ^ “困難女性支援法が成立 | ニュース”. 公明党. 2023年1月6日閲覧。