コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「連座」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
国政選挙当選者における主な適用者: 当選議員に限定しているため削除
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
連座制への一部移転
2行目: 2行目:
'''連座'''(れんざ)とは、中世・近世における[[刑罰]]の種類の一つ。罪を犯した本人だけでなく、その家族などにも同様の刑罰を受けさせる事。元の用字は'''連坐'''。
'''連座'''(れんざ)とは、中世・近世における[[刑罰]]の種類の一つ。罪を犯した本人だけでなく、その家族などにも同様の刑罰を受けさせる事。元の用字は'''連坐'''。


本項においては[[公職選挙法]]の[[選挙違反]]に対する'''連座制'''(れんざせい)についても併せて解説する。
==概説==
==概説==
特に凶悪犯罪に対する刑罰として用いられ、代表的なものは「死罪連座」。即ち[[死刑]]を罪を犯した本人だけではなく、その家族にも受けさせるもの。しばしば[[三族]]に対して老若男女の区別なく行使され、幼児や高齢者が連座の中にいる場合、その有様は悲痛と凄惨を極める。
特に凶悪犯罪に対する刑罰として用いられ、代表的なものは「死罪連座」。即ち[[死刑]]を罪を犯した本人だけではなく、その家族にも受けさせるもの。しばしば[[三族]]に対して老若男女の区別なく行使され、幼児や高齢者が連座の中にいる場合、その有様は悲痛と凄惨を極める。
10行目: 9行目:
現在でも[[朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮]]などにおいて法に規定されている。
現在でも[[朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮]]などにおいて法に規定されている。


選挙においては、候補者が関与していなくても、候補者の親族や秘書が選挙違反を犯した場合、議員の当選が無効になる[[連座制]]が採用されている場合がある。
==公職選挙法における連座制==
また、選挙において「連座制」という呼称を使う場合は、秘書や親族が犯した[[選挙違反]]の結果、候補者が関与していなくとも候補者も処分を受ける[[公職選挙法]]に規定された連座制のことを指す。

候補者の親族や秘書が選挙違反を犯し、その結果禁固以上の刑に処せられた場合には候補者の当選は無効となり、同一選挙区から5年間の立候補が禁止される。しかし、連座制が適用されて5年経過しなくても、選挙区を変更すれば立候補できることから、処罰が不十分ではないかとの声もある。(後述するイギリスの連座制では違反を犯した選挙区からの立候補は永久にできなくなり、その他の選挙区でも7年間の立候補ができなるなるなど、日本の連座制よりも厳格である。)

このような制度の代表的なものはイギリスの1883年腐敗防止法で、運動員による選挙違反が立証されれば、候補者が関与していなくても当選を無効とする制度を定めたことにより、腐敗を極めていた選挙の健全化に大きく貢献した。

===適用範囲===
*総括主宰者
*出納責任者
*地域主宰者
*親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
*秘書
*組織的選挙運動管理者

===国政選挙当選者における主な適用者===
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0"
|+'''国政選挙当選者における連座制適応例'''
|-bgcolor="#EEEEEE"
!総選挙!!選挙区!!候補者!!政党!!違反者!!違反行為
|-
|[[第41回衆議院議員総選挙|1996年衆院選]]||宮城6区||[[菊池福治郎]]||自民党||秘書の長男||買収
|-
|1996年衆院選||和歌山3区||[[野田実]]||自民党||秘書の事務所職員||買収
|-
|[[第43回衆議院議員総選挙|2003年衆院選]]||宮城1区||[[今野東]]||民主党||後援会幹部||利害誘導罪
|-
|2003年衆院選||宮城2区||[[鎌田さゆり]]||民主党||後援会幹部||利益誘導罪
|-
|[[第44回衆議院議員総選挙|2005年衆院選]]||比例四国||[[五島正規]]||民主党||秘書||買収
|-
|2005年衆院選||千葉7区||[[松本和巳]]||自民党||出納責任者||買収
|}


==関連項目==
==関連項目==
*[[刑罰]]
*[[刑罰]]


[[Category:選挙|れんさせい]]
{{law-stub}}
{{law-stub}}

2006年12月3日 (日) 11:52時点における版

連座(れんざ)とは、中世・近世における刑罰の種類の一つ。罪を犯した本人だけでなく、その家族などにも同様の刑罰を受けさせる事。元の用字は連坐

概説

特に凶悪犯罪に対する刑罰として用いられ、代表的なものは「死罪連座」。即ち死刑を罪を犯した本人だけではなく、その家族にも受けさせるもの。しばしば三族に対して老若男女の区別なく行使され、幼児や高齢者が連座の中にいる場合、その有様は悲痛と凄惨を極める。

そのため現在の日本では人道的観点と刑法における罪刑法定主義原則違反によって憲法違反となる。にも関わらず、学校のクラブ活動(特に運動部)において集団の利益優先のために私的に行われているケースがある。

現在でも北朝鮮などにおいて法に規定されている。

選挙においては、候補者が関与していなくても、候補者の親族や秘書が選挙違反を犯した場合、議員の当選が無効になる連座制が採用されている場合がある。

関連項目