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「Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除依頼/二宮和也20191112」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
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* {{コメント}}本文へ直接的な記載ではなくても、B-2では「個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。」と記載されています。--[[利用者:Yotomu|Yotomu]]([[利用者‐会話:Yotomu|会話]]) 2022年6月25日 (土) 04:55 (UTC)
* {{コメント}}本文へ直接的な記載ではなくても、B-2では「個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。」と記載されています。--[[利用者:Yotomu|Yotomu]]([[利用者‐会話:Yotomu|会話]]) 2022年6月25日 (土) 04:55 (UTC)
*{{AFD|存続}} 外部リンク先の内容がB-2相当な内容だからと言って削除する事が通ってしまったら、事件で被告人の名前が載ってる記事とか、全て出典を消して版指定削除する必要があるってことになりますが。あと依頼者コメントについて、他者からのストライサンド効果の指摘を棚に上げて、残すことこそストライサンド効果だから消せ、って主張は如何なものかと。--[[利用者:海外様からの不在票|海外様からの不在票]]([[利用者‐会話:海外様からの不在票|会話]]) 2022年6月30日 (木) 08:57 (UTC)
*{{AFD|存続}} 外部リンク先の内容がB-2相当な内容だからと言って削除する事が通ってしまったら、事件で被告人の名前が載ってる記事とか、全て出典を消して版指定削除する必要があるってことになりますが。あと依頼者コメントについて、他者からのストライサンド効果の指摘を棚に上げて、残すことこそストライサンド効果だから消せ、って主張は如何なものかと。--[[利用者:海外様からの不在票|海外様からの不在票]]([[利用者‐会話:海外様からの不在票|会話]]) 2022年6月30日 (木) 08:57 (UTC)
* {{コメント}}誤解していませんか?今回は刑事事件とは全く、関係ありません。例えば芸能人の非公表の本名を掲載したリンクは削除されないのでしょうか?(特定のメディアが出典不可とかではなく、官報・登記が出典元でもプライバシー侵害で過去に削除されたことがあります。)--[[利用者:Yotomu|Yotomu]]([[利用者‐会話:Yotomu|会話]]) 2022年6月30日 (木) 09:47 (UTC)

2022年6月30日 (木) 09:47時点における版

ケースBケースB-2WP:NPFWP:WELLKNOWN、非公開のプライバシー情報(実名の記載)に関するリンクの掲載。依頼対象は2019年11月13日 (水) 08:03‎(UTC)から2020年1月3日 (金) 04:04(UTC)まで(削除依頼のノートも追加依頼検討中)Wikipedia:削除依頼/二宮和也20220529の関連。--Yotomu会話2022年6月12日 (日) 10:28 (UTC)[返信]

  • 緊急版指定削除 依頼者票。--Yotomu会話2022年6月12日 (日) 10:28 (UTC)[返信]
  • 存続 理由の根拠となるURLを示しただけに過ぎず、ケースB2の削除の対象と思えないため。(例えば刑事事件でWikipedia上では犯人の名前を伏せることが原則ですが<タイトル名にある場合は○○容疑者などと書く>、犯人の名前が直接掲載されているURLは書かれています。)さらにこのページは議論の過去ログであり、一般の利用者が頻繁にアクセスするページではありません。--Yosizuya会話2022年6月23日 (木) 11:20 (UTC)[返信]
  • コメント根拠を提示しても、ニュースサイトの名称で充分であり、安全面から実名を記載した個人情報に関するリンクを掲載するべきではありません。(削除依頼での言及でも削除事例あり)。--Yotomu会話2022年6月24日 (金) 06:45 (UTC)[返信]
  • 存続 理由はYosizuyaさんが示されたものの他、文春やサイゾー、日刊ゲンダイはいずれも刊行物であり一概に出典不可ではないため中身の確認が必要なこと、依頼対象の削除依頼には結構な人が参加されているにも関わらず誰一人問題としていないことを挙げます。追加対処の報告が出るほど耳目を集めておきながら誰も問題視しなかったことを、数年経って依頼にかけるのはストライサンド効果もあり控えるべきと思います。--たびびと551会話2022年6月24日 (金) 07:55 (UTC)[返信]
  • コメントプライバシー事項に関してはURLは出さない形で遠回しの表現で良いはずです。誰一人問題にしていないことではなく、単にその当時は気づいていないだけでは?(現にURLへアクセスすると非公開であるはずの実名が表示されるのは事実なので、プライバシー上の観点から削除を依頼しています。)存続で放置することこそストライサンド効果があるのでは?--Yotomu会話2022年6月24日 (金) 08:40 (UTC)[返信]
  • 存続 削除の必要性の要因となる法的リスクの観点から考えれば削除の必要なし。--Sikemoku会話2022年6月25日 (土) 03:54 (UTC)[返信]
  • コメント本文へ直接的な記載ではなくても、B-2では「個人が特定できる記述が行われたページは、削除の対象になります。」と記載されています。--Yotomu会話2022年6月25日 (土) 04:55 (UTC)[返信]
  • 存続 外部リンク先の内容がB-2相当な内容だからと言って削除する事が通ってしまったら、事件で被告人の名前が載ってる記事とか、全て出典を消して版指定削除する必要があるってことになりますが。あと依頼者コメントについて、他者からのストライサンド効果の指摘を棚に上げて、残すことこそストライサンド効果だから消せ、って主張は如何なものかと。--海外様からの不在票会話2022年6月30日 (木) 08:57 (UTC)[返信]
  • コメント誤解していませんか?今回は刑事事件とは全く、関係ありません。例えば芸能人の非公表の本名を掲載したリンクは削除されないのでしょうか?(特定のメディアが出典不可とかではなく、官報・登記が出典元でもプライバシー侵害で過去に削除されたことがあります。)--Yotomu会話2022年6月30日 (木) 09:47 (UTC)[返信]