コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「党友」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
Cewbot (会話 | 投稿記録)
37行目: 37行目:
[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]の[[立憲民主党 (日本 2017)#党員・パートナーズ|立憲パートナーズ]]は規約上公明党党友に近いものの党の構成員であることが明記(規約第3条)されており党員の一種である。
[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]の[[立憲民主党 (日本 2017)#党員・パートナーズ|立憲パートナーズ]]は規約上公明党党友に近いものの党の構成員であることが明記(規約第3条)されており党員の一種である。


[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]の協力党員は党内義務もある内部構成者の一員であるため党友には分類されない。[[国民民主党 (日本 2020-)|国民民主党]]サポーターも党組織に属する緩やかな党員の一形態である。
[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]の協力党員は党内義務もある内部構成者の一員であるため党友には分類されない。[[国民民主党 (日本 2020)|国民民主党]]サポーターも党組織に属する緩やかな党員の一形態である。


== 過去 ==
== 過去 ==

2020年12月25日 (金) 09:53時点における版

党友(とうゆう)は、政党の構成員(党員)ではないが、政党の外部の支援者あるいは政党と友好関係にある個人。

党友を制度化している政党

政党によっては党友を一定の権利を有する地位として党則等で制度化している。

党員とは異なり政党には所属していないが、政党を支援する目的を持つ団体に所属し、党員に準じて党首選挙をはじめとした政党の各種行事に参加できるなど一定の権利を持つ。

党員党則や党の方針を遵守する義務を有するが、党友には無い。

一覧

義務・権利の強い順に記すと概ね次の通り。

地位 概要 党内義務 党内権利 備考
党員 党を構成する者。党における権利・義務がある。 あり あり
協力党員・家族党員 権利が一部制限される制度の党員 あり あり(一部除く) 他団体で言う賛助会員
党友 党を支援する目的を持つ団体の会員で、その党における一定の権利を有する地位。 なし あり(一部のみ)
後援会員 党・政治家個人を支援する緩やかな組織構成員。党における権利・義務はなく、会として努力目標が存在する程度。 なし なし
機関紙読者・支持者 党における義務・権利は何もない なし なし 支持団体も同様

現在

自由民主党
自由社会を守る国民会議政治資金団体国民政治協会の会員が党友資格を持っている。
公明党
党友制度を設けている。「綱領及び政策に賛同し、その実現に協力する者」(規約第60条)。

自民党ネットサポーターズクラブ(J-NSC)会員は無権利であるため後援会員に分類される。「自由民主党同志会」には党友資格がない。

日本共産党のJCPサポーターもサポーター組織内での権利にとどまるためネット後援会員の一種である。

立憲民主党立憲パートナーズは規約上公明党党友に近いものの党の構成員であることが明記(規約第3条)されており党員の一種である。

社会民主党の協力党員は党内義務もある内部構成者の一員であるため党友には分類されない。国民民主党サポーターも党組織に属する緩やかな党員の一形態である。

過去

新進党及び政党助成法則り分党後の存続政党小沢自由党国民新党
党友制度を設けていた。
新党さきがけ
1998年2月離党した後の田中秀征がただ一人の党友であった。
新党日本
党友的組織「チーム・ニッポン」の会員制度があった。

脚注

関連項目