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「ノート:三木淳」の版間の差分

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削除された内容 追加された内容
コメント等: 判例も踏まえて著作権侵害であることを証明しました
コメント
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: 今回の三木淳の場合、引用元は伝記本や自叙伝であり、主題となる人物を独特の表現で語っています。ですからオリジナリティが高い表現であり、著作権保護のど真ん中です。このようなケースでは逐語引用せずWikipedia編集者が自らの言葉で表現しなおし、出典からのコピペではない状態にしなければなりません。
: 今回の三木淳の場合、引用元は伝記本や自叙伝であり、主題となる人物を独特の表現で語っています。ですからオリジナリティが高い表現であり、著作権保護のど真ん中です。このようなケースでは逐語引用せずWikipedia編集者が自らの言葉で表現しなおし、出典からのコピペではない状態にしなければなりません。
: Quotationで囲っていない箇所 対 Quotationで囲った引用の割合が、1万文字 対 1万文字のWikipedia記事Aと、9万文字 対 1万文字のWikipedia記事Bがあったとして、両者とも転載元が同じであり、逐語的に引用しているケースを想定しましょう。記事Aだけが著作権侵害であり、水増しした記事Bがセーフとはならないのです。なぜならば、転載元の書籍・雑誌の著作者から見れば、Wikipediaに逐語的に転載されたことによって自分の本が売れなくなるという意味では、記事AでもBでも変わらないからです。何のために誰の権利を保護しているのか、法律の目的をお考え下さい。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月23日 (金) 23:22 (UTC)
: Quotationで囲っていない箇所 対 Quotationで囲った引用の割合が、1万文字 対 1万文字のWikipedia記事Aと、9万文字 対 1万文字のWikipedia記事Bがあったとして、両者とも転載元が同じであり、逐語的に引用しているケースを想定しましょう。記事Aだけが著作権侵害であり、水増しした記事Bがセーフとはならないのです。なぜならば、転載元の書籍・雑誌の著作者から見れば、Wikipediaに逐語的に転載されたことによって自分の本が売れなくなるという意味では、記事AでもBでも変わらないからです。何のために誰の権利を保護しているのか、法律の目的をお考え下さい。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月23日 (金) 23:22 (UTC)

*{{コメント}} 以下、私見です。判例では適法な引用の要件として主従関係性・明瞭区別性を要求しています([[パロディ・モンタージュ事件]])。ProfessorPineさんが必要とおっしゃる必然性・必要最小限性は、引用の要件としては東京高裁の判決(藤田嗣治複製絵画事件)では否定されており、学説的にも少数説かと思います(中山信弘「著作権法」(有斐閣、2007))。
: 主従関係性・明瞭区別性の枠組みで考えると、この記事での書籍等からの転載部分は、本文と区分されており、明瞭区別性を満たす点は異論ないかと思います。問題は主従関係性ですが、藤田嗣治複製絵画事件では、主従関係性について被引用著作物が引用著作物に対して付従的な性質を持つにすぎないかどうかで判断すべきと述べ、具体的には、著作物書籍に転載された絵画について、複製物の美術性が高く書籍から独立して鑑賞できるかどうかを、主従関係性の具体的な検討基準にしています。この基準でいえば、この記事の転載部分は、本文の記述を補足する目的で抜粋されたもので、本文から独立して読んでも文章の断片にしかならず、独立性を有しているとも言えず、主従関係性を満たしているのではないかと考えます(この記事への転載部分のみで、引用元の本が売れなくなるかといえばそうでもなさそうです)。
: 主従関係性・明瞭区別性の枠組みでない基準によるものでも、第2絶対音感事件([https://www.kojimalaw.jp/profile/profile_007-1/])の高裁判決では、コンサートの台本のようなオリジナリティの高い表現のものでも、3ページにわたる引用でも引用の要件を満たすとされているため、伝記本・自叙伝についてもそれなりの分量を転載したとしても、ただちに適法引用でないということにはならないと思われます。--[[利用者:伊佐坂安物|伊佐坂安物]]([[利用者‐会話:伊佐坂安物|会話]]/[[特別:投稿記録/伊佐坂安物|履歴]]) 2020年10月24日 (土) 00:51 (UTC)

2020年10月24日 (土) 00:52時点における版

著作権侵害による削除依頼提出の事前相談

良質な記事の選考中に大変心苦しいのですが、明白な著作権侵害が発生しており、削除依頼を提出するにあたり皆さまのご協力が必要です。特に主筆者の@Wpb222さん、およびGA選考で既に賛成票を投じている@Tam0031さんはご一読頂ければと思います。

先にお詫びしておくと、実は月間強化記事賞に私は投票参加しており、当記事も軽く目を通していました。ただし当時はモバイル端末でパラっと見ただけで、「引用が多すぎるな」と感じたので投票対象から即で外したきり、何もアクションを取りませんでした。すみませんでした。そして今、PCでじっくり読み返したところ、{{Quotation}}などを使って逐語的な引用をしているのが50か所・計13660文字 (原稿用紙35枚相当) もあることに気づきました。さらに本文中に「かぎ括弧」で引用している箇所も合わせると、もっと膨らみます。これは、日本国著作権法の第32条が定める引用の要件を遥かに逸脱していると確信するに至りました。本来ならばWikipedia編集者が自分の言葉で本文解説を書き (主)、それを補強するために必要箇所に絞って逐語引用する (従)、というやり方でなければなりません。50か所の内訳は下表をご確認下さい。

今後の手続ですが、削除依頼を提出するには、事前に問題箇所を全て編集除去してクリーンにする必要があります。以下がやること一覧です。

  1. まずは50か所のQuotationに限ってコメントアウトして不可視化 -- ProfessorPineが本日行います。
  2. 記事冒頭に{{NOINDEX}}を貼付け、Google検索に引っかからないようにする -- ProfessorPineが本日行います。
  3. Quotationを自分の言葉で「解説」目的で書き換える -- サンプルでProfessorPineが1、2か所のみ23日 (金) 中に行います。残りは有志のご協力が必要です。
  4. Quotation以外の本文ベタ打ち箇所のうち権利侵害と判定されるものに限って除去し、前後を書き換え -- ProfessorPineが24日 (土) 中に行います。
  5. 削除依頼を提出 -- 1 - 4全てが対応した時点でProfessorPineが行います。削除依頼のテンプレートを貼り付けると自動で{{NOINDEX}}が反映されるので、手動の2は解除します。

また削除依頼とは別に、月間賞受賞の告知、およびGA選考の告知がコミュニティ・ポータルやGA選考トップページにリンク掲載されているので、こちらも不可視化処理を致します。

Quotationなどで囲まれた逐語引用箇所の一覧
Ref. 状況 節名 文字数 転載元
合計 13660
1 #生い立ち 499 三木淳 「オヤジとおふくろ 母を憶う」、『文藝春秋』文藝春秋社、1987年8月号
2 #尋常高等小学生時代 97 三木淳「ふるさと味じまんー連載25 ままかり料理」、『週刊朝日』朝日新聞社、1991年7月号
3 #旧制中学生時代 170 三木淳「作家のノート<1>僕の写壇交遊録-はなやかだった学生時代-」、『フォトアート』、研光社、1956年1月
4 #上京、慶応義塾大学入学 358 三木淳「稲村隆正君の思い出」、『ニコンサロンブックス17 燦めく華花 稲村隆正写真集』、二ッコールクラブ、1990年12月
5 #写真家を志す契機となる2枚の写真 194 三木淳「『ライフ』を愛読した少年時代」、『カメラ』アルス、1954年5月号
6 376 {{Sfn|三木淳|1989|p=146}}
7 277 {{Sfn|アサヒカメラ編集部|1980|p=91}}
8 #土門拳との出会い 250 土門拳、三木淳他「土門拳とその育成作家座談会」、『日本カメラ』日本カメラ社、1955年7月号
9 #名取洋之助と亀倉雄策、国際報道工芸社時代 179 {{Sfn|ニッコールクラブ|1992|p=5}}
10 #土門に弟子入り 216 {{Sfn|三木ゼミOB会|1992|p=212}}
11 378 土門拳「ぼくのアンチテーゼ 写真協会年度賞の三木淳」、『カメラ芸術』東京中日新聞社、1962年6月号
12 #陸軍に入隊、満州へ 380 三木淳「僕のカメラ遍歴」、『日本カメラ』日本カメラ社、1951年8月号
13 #サンニュース・フォトス社へ入社 404 {{Sfn|加藤哲郎|1990|p=148}}
14 259 {{Sfn|岡井耀毅|1994|p=110}}
15 235 三木淳「三木淳のフォト・ゼミナール・17石井莞爾将軍とライカ」、『CAPA』学研、1984年10月号
16 #タイム・ライフ社に正式入社 323 桑原甲子雄「LIFEを飾った三木淳の“赤い引揚者帰る”撮影苦心談」、『カメラ』アルス、1949年11月号
17 93 {{Sfn|三木淳|1989|p=148}}
18 #D・D・ダンカン初来日、ニッコールレンズと出会う 165 {{Sfn|三木淳・渡辺良一・渡辺澄晴 共著|1983|pp=29-31}}
19 481 『アサヒカメラ』朝日新聞社、1980年9月号
20 523 {{Sfn|デイヴィッド・ダグラス・ダンカン 監修 三木淳|1986|}}
21 #集団フォト結成 116 {{Sfn|松本清張・三木淳・藤原彰 監修|1984|p=171}}
22 430 {{Sfn|ニッコールクラブ|1974|p=62}}
23 #ブレッソンを日本に初めて紹介した「集団フォト展」 363 {{Sfn|ニッコールクラブ|1974|p=62}}
24 #『ライフ』の表紙になった吉田茂首相  298 三木淳 「カルティエ・ブレソンのことども 集団フォト第1回展に際して」、『フォトアート』研光社、1951年9月号
25 #マーガレット・バーク=ホワイト来日 467 {{Sfn|三木淳|1982|p=1}}
26 #ニッコールクラブ設立 376 三木淳 「集団フォトとヴァークホワイト」、『カメラ』アルス、1952年9月号
27 #朝鮮戦争従軍 402 {{Sfn|三木淳・渡辺良一・渡辺澄晴 共著|1983|pp=236-23}}
28 315 {{Sfn|三木ゼミOB会|1992|p=237}}
29 #ライフ写真家はジェントルマンであれ 103 亀倉雄策「ミキ・ライフ」、『PHOTO JAPON』福武書店、1984年1月号
30 #「ミキ・シーズ・アメリカ」 110 {{Sfn|三木淳|1989|p=52}}
31 201 {{Sfn|三木淳|1989|p=68-69}}
32 462 {{Sfn|三木淳|1982|p=35}}
33 #『ライフ』の写真家たち 156 {{Sfn|伊藤逸平|1975|p=170}}
34 #タイム・ライフ社を辞す 265 {{Sfn|タイムライフブックス編集部編|1973|p=315}}
35 258 三木淳 「『ライフ』で働いた七年間」、『カメラ芸術』東京中日新聞社、1962年8月
36 #「トロツキーの家」 250 {{Sfn|伊奈信男|1973|pp=187-188}}
37 #「麻薬を探せ」 207 三木淳 、「連載<その一瞬>第二回 麻薬捜査」、『カメラ芸術』東京中日新聞社、1960年2月
38 #「蘭嶼(らんしょ)」 143 {{Sfn|朝日新聞社編|1966|pp=134-135}}
39 #黒澤明と三船敏郎 138 {{Sfn|三木淳撮影 他|1964|p=128}}
40 146 {{Sfn|朝日新聞社編|1966|p=133}}
41 #三木淳、世界を駆ける 193 {{Sfn|三木淳|1982|p=140}}
42 #新たなる決意 102 {{Sfn|三木淳|1982|p=46}}
43 #第3代ニッコールクラブ会長就任 205 {{Sfn|ニッコールクラブ|1974|p=4}}
44 #大学で教鞭をとる 270 三木淳のフォト・ゼミナール-やってこいヤングマン-30」、『CAPA』学習研究社、1985年11月
45 #日本写真家協会会長就任、写真美術館設立へむけて 182 三木淳 塚田暢利 文「ひと-今日“写真の日”-写真美術館の建設を訴える写真家三木淳」、『毎日新聞』、1979年6月1日朝刊
46 #土門拳記念館 170 三木淳「ニュース-昭和58年には完成・開館へ酒田市に建つ土門拳記念館」、『アサヒカメラ』朝日新聞社、1981年9月号
47 #日本写真作家協会(JPA)発足、死去 141 「写真展案内 三木淳写真展 なぜ写真をとるかPartⅡ」『日本カメラ』日本カメラ社、1982年10月号
48 320 {{Sfn|三木淳|1989|p=150}}
49 #1951年、アルス写真年鑑最高賞「イサム・ノグチ」 252 『アルス写真年鑑1951』アルス、1951年5月
50 762 『アルス写真年鑑1951』アルス、1951年5月

表中の「文字数」ですが、Wikipediaのマークアップは一切含まれず、またスペースも除いた純粋な転載文字数をカウントしています。

ご意見などありましたら、以下のコメント欄までお願いします。--ProfessorPine会話2020年10月22日 (木) 10:41 (UTC)[返信]

コメント等

ProfessorPineさん、ご査読ありがとうございます。主執筆者です。著作権侵害とのご指摘ですが、私は著作憲法第32条の、引用の目的上正当な範囲内と考えています。調査して頂いたように、出典元の資料は1冊からではなく、複数の資料からの引用です。「主」となる記事全体で約27万バイトあり、その中の「従」である出典の文字数はご指摘いただいた数になります。執筆の際に、良質な記事や秀逸な記事となっている三島由紀夫川端康成の ページで、Quotationを使った出典を利用しているのを参考にさせていただきました。法解釈が異なるため、客観的立場からの第三者のご意見を頂ければと思います。(「良質な記事/良質な記事の選考」ページに書き込みしたものと同じ内容です。)--Wpb222会話2020年10月23日 (金) 09:59 (UTC)[返信]
  • 引用元全体でも27万バイト中4万バイト。個々の引用元毎なら微々たる物で主従関係に問題有りません。改変もされて居らず出典も明記されて居り解説の為と言う必然性も有り明瞭に区分もされて居るので公正で正当な引用です。著作権侵害に当たりません。以上。--いそぷ会話2020年10月23日 (金) 11:44 (UTC)[返信]
  • コメント 第三者でございます。結論から申し上げますと、この件は著作権侵害には当たらないのでは、という考えでございます。ProfessorPineさんが問題とされているのは引用の分量をめぐる点という理解でございますが、主に言語学や植物分野で投稿活動を続けてきた私と致しましては元から「単一の出典のみに基づいて内容を一字一句引き写ししたり、著作権が切れていない出典の存在する文章をそれを示さずに転載したりしなければ良いのでは」ぐらいに考えておりました。しかしこの度のProfessorPineさんの訴えを受けて日本国著作権法第三十二条、ウィキペディア日本語版の方針であるWikipedia:著作権、更には草案であるWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針まで読みましたところ、いずれにも分量に関する制限の明確な記述は見当たりませんでした。絶対数どころか、当初私が何らかの明文化がされていると思い込んでいた割合に関してすら明確な規定が見当たらないのです。強いて関連性のありそうな要素を挙げるのであれば日本国著作権法第三十二条の条文中の「公正な慣行」と「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」の箇所となりますが、どうにも曖昧なこれらの箇所だけで直ちに法的問題に発展するとお考えになったのは少々大事を取り過ぎである様に思われます。また条文の内後者を受けて書かれたと思われるWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#引用の要件の3.を見ても、「引用の目的を達成するために必要な最小限の文章を抜き出して引用して下さい。例外的に全部を引用できるのは、俳句や短歌などのごく短い著作物に限られます。」とありますが、この目安が絡んでくるのはたとえば記事の10割近くが引用のみで構成されているという様な極端なパターンであると存じます。まだこちらでの削除依頼の場数はさほど踏んではいないのですが、確かに全体が単一あるいは少数の出典の引き写しで削除された例があった様な記憶もございますし、現に直近のものでWikipedia:削除依頼/グスタフ2世アドルフ (スウェーデン王)という例も見つけましたが、このグスタフ2世アドルフの件は依頼における流れを見るに分量の如何以前に引用が行われなかった事が問題であった模様です(つまりガイドラインの一つであるWikipedia:出典の明記の違反)。ProfessorPineさんがどれほどの削除依頼に携わられた、あるいは垣間見られたかは存じ上げませんが、もし仮に出典を示しての引用までされていて記事が削除された例があったとするならば、それは分量以外に関する問題(例: 記事の投稿者が実は長期荒らしであった等)が見られたか、さもなくば審査に携わった方々や管理者さんが法律を非常に厳しく解釈して大事を取ってしまった事例であると存じます。なお本題からは外れる事となりますが、記事に著作権絡みの問題が見られる場合はWikipedia:著作権問題調査依頼というページも存在します。私はこのページを見つけたばかりではあるのですが、今回の案件に関してはここを利用する事が最適であると考え、誠に勝手ながら告知を行いました。--Eryk Kij会話2020年10月23日 (金) 11:58 (UTC)[返信]
  • コメント 引用の要件とされる主従関係について、具体的に分量の比率などを述べた判例はあるのでしょうか。あればそれに従うほかないですが、私の感覚的にはこの記事は元の内容で主従関係を満たしているように思います。したがって問題視されるような著作権侵害はないと考えます。--Tam0031会話2020年10月23日 (金) 14:07 (UTC)[返信]
  • コメント 返信遅くなって申し訳ありません。結論から申し上げますと、皆さま引用の要件を誤解してます。逐語引用せず、自分の言葉で表現して解説できる場合、【必然性】を満たしません。さらにWpb222さんの執筆した記事をよくよく読んで頂ければ分かりますが、Quotationで囲った箇所と本文が断裂しているので【解説と引用の主従関係】になっていないのです。出典元をバラけさせれば良いというロジックも通じません。自分で書いたパートと引用したパートの割合は、引用の要件が示す【量】の要件と関係ありません。関連する実際の判例をご紹介します。
著作権侵害判定を受けた判例
  • ハーパー & ロー対Nation誌裁判 -- フォード大統領の回想録を巡る判決。逐語的に引用されたのは元の書籍20万語のうち、たった300語でしたが著作権侵害判定です。アイディア・表現二分論では、事実 (アイディア) は著作権保護されず、事実を誰かの言葉で表現したならばその表現は保護される切り分けを行っています。ノンフィクションの伝記であっても逐語的な引用は表現コピペなので著作権侵害になります。
  • Infopaq判決 -- Infopaq社は新聞・雑誌各社の掲載記事を無断でスキャンし、顧客がキーワード入力するとそれに該当する記事を紹介するデジタル検索サービスを提供していました。実は顧客に見えるのは各記事のたった11単語だけ (キーワード1語および前後5語ずつ) なのですが、著作権侵害判定です。新聞・雑誌記事であっても表現性が認められたので、著作権保護の対象だと捉えられたからです。そして解説や批評などの目的にかなっていませんので、引用の要件を満たしません。出典となっている記事をバラけさせておけばよい、との主張が通らないのもお分かり頂けるかと。
  • ツイン・ピークス対パブリケーションズ・インターナショナル裁判 -- テレビ番組『ツイン・ピークス』からセリフなどを逐語的に引用し、解説本を出版したことから著作権侵害判定。既に出版されている番組公式本への売上が減るからです。
  • ワーナー・ブラザーズ対RDRブックス裁判 -- 『ハリー・ポッター』シリーズの用語などを収録した百科事典が著作権侵害判定。これも逐語的な引用が多く、自分の言葉で表現し直していない (改変せずコピペしている) のが違反判定の理由となっています。
大量の逐語引用でも合法となった判例
  • スウォッチ対ブルームバーグ裁判 -- 企業役員と証券アナリスト間の電話内容が無断で書き起こしされてメディア企業ブルームバーグによってそのまま逐語的に公開されましたが、著作権侵害判定になっていません。これは投資家への情報開示・報道目的だからです。アイディア・表現二分論の観点に立っても、事実=アイディアなので保護されないとの解釈もできるでしょう。かたや今回の三木淳で引用された箇所は、非常に個性あふれる文体で表現されたものばかりであり、スウォッチ判決のような「生のまま報道」ではなく「オリジナリティをコピペ」とは全く性質が異なります。
  • ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判 -- 他社が収集・作成した電話帳 (大量に電話番号が掲載) 全件を転載して別の電話帳を発行しましたが、合法判決です。これは電話番号+氏名が単なるデータ=アイディアであり、表現性が認められなかったためです。
  • 江差追分事件 -- ノンフィクションを題材とした判例です。逐語引用ではなく、部分的に改変していることから合法となっています。記事中に原告と被告の似ている箇所が例示されていますので、読んでみて下さい。
今回の三木淳の場合、引用元は伝記本や自叙伝であり、主題となる人物を独特の表現で語っています。ですからオリジナリティが高い表現であり、著作権保護のど真ん中です。このようなケースでは逐語引用せずWikipedia編集者が自らの言葉で表現しなおし、出典からのコピペではない状態にしなければなりません。
Quotationで囲っていない箇所 対 Quotationで囲った引用の割合が、1万文字 対 1万文字のWikipedia記事Aと、9万文字 対 1万文字のWikipedia記事Bがあったとして、両者とも転載元が同じであり、逐語的に引用しているケースを想定しましょう。記事Aだけが著作権侵害であり、水増しした記事Bがセーフとはならないのです。なぜならば、転載元の書籍・雑誌の著作者から見れば、Wikipediaに逐語的に転載されたことによって自分の本が売れなくなるという意味では、記事AでもBでも変わらないからです。何のために誰の権利を保護しているのか、法律の目的をお考え下さい。--ProfessorPine会話2020年10月23日 (金) 23:22 (UTC)[返信]
  • コメント 以下、私見です。判例では適法な引用の要件として主従関係性・明瞭区別性を要求しています(パロディ・モンタージュ事件)。ProfessorPineさんが必要とおっしゃる必然性・必要最小限性は、引用の要件としては東京高裁の判決(藤田嗣治複製絵画事件)では否定されており、学説的にも少数説かと思います(中山信弘「著作権法」(有斐閣、2007))。
主従関係性・明瞭区別性の枠組みで考えると、この記事での書籍等からの転載部分は、本文と区分されており、明瞭区別性を満たす点は異論ないかと思います。問題は主従関係性ですが、藤田嗣治複製絵画事件では、主従関係性について被引用著作物が引用著作物に対して付従的な性質を持つにすぎないかどうかで判断すべきと述べ、具体的には、著作物書籍に転載された絵画について、複製物の美術性が高く書籍から独立して鑑賞できるかどうかを、主従関係性の具体的な検討基準にしています。この基準でいえば、この記事の転載部分は、本文の記述を補足する目的で抜粋されたもので、本文から独立して読んでも文章の断片にしかならず、独立性を有しているとも言えず、主従関係性を満たしているのではないかと考えます(この記事への転載部分のみで、引用元の本が売れなくなるかといえばそうでもなさそうです)。
主従関係性・明瞭区別性の枠組みでない基準によるものでも、第2絶対音感事件([1])の高裁判決では、コンサートの台本のようなオリジナリティの高い表現のものでも、3ページにわたる引用でも引用の要件を満たすとされているため、伝記本・自叙伝についてもそれなりの分量を転載したとしても、ただちに適法引用でないということにはならないと思われます。--伊佐坂安物会話/履歴2020年10月24日 (土) 00:51 (UTC)[返信]