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「Wikipedia:削除依頼/独島20200814」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
コメント
存続票
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**(コメント)確かに、[[Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針]]には「出所は、括弧書き、脚注などを利用して、被引用文の直後や直近に記載される必要があります」とあります。私は「リンクを2回クリックすれば明らか」な場合は問題ないと思いますが…--[[利用者:6144|6144]]([[利用者‐会話:6144|会話]]) 2020年9月26日 (土) 07:35 (UTC)
**(コメント)確かに、[[Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針]]には「出所は、括弧書き、脚注などを利用して、被引用文の直後や直近に記載される必要があります」とあります。私は「リンクを2回クリックすれば明らか」な場合は問題ないと思いますが…--[[利用者:6144|6144]]([[利用者‐会話:6144|会話]]) 2020年9月26日 (土) 07:35 (UTC)
*(コメント) {{Cite book|和書|author=[[黒田勝弘]]|year=2002|month=8|title=日韓新考|publisher=[[産経新聞社]]|isbn=4-594-03626-0}} ― にも、「独島はわが領土」の1番と2番の日本語歌詞が許諾マーク抜きで全訳載っておりました。訳語は山田吉彦のものとは違いますが。御参考まで。--[[利用者:Greenland4|Greenland4]]([[利用者‐会話:Greenland4|会話]]) 2020年9月25日 (金) 22:38 (UTC)
*(コメント) {{Cite book|和書|author=[[黒田勝弘]]|year=2002|month=8|title=日韓新考|publisher=[[産経新聞社]]|isbn=4-594-03626-0}} ― にも、「独島はわが領土」の1番と2番の日本語歌詞が許諾マーク抜きで全訳載っておりました。訳語は山田吉彦のものとは違いますが。御参考まで。--[[利用者:Greenland4|Greenland4]]([[利用者‐会話:Greenland4|会話]]) 2020年9月25日 (金) 22:38 (UTC)
* {{AFD|存続}} 私の結論は存続ですが、同じく存続票を投じておられるGreenland4さんの主張はさすがに筋が通らないものが多すぎます。皆さんのこれまでのご発言の論点を整理しつつ、存続の理由を述べます。
:# 【歌詞に著作権保護はおよぶか?】 -- YES。Greenland4さんが「歌詞が特に文学的・芸術的なわけではありません」とおっしゃっていますが、これは誤りです。理由は「[[アイディア・表現二分論]]」をお読み頂きたいのですが、著作権保護には芸術性などの価値は求められず、幼児の書いた稚拙な絵でも自動的に著作権保護の対象となります。竹島/独島は韓国の領土であるという主張 (アイディア・表現二分論上の「アイディア」) そのものには著作物性はありませんが、その思想の表現には様々な言葉が使われますので「表現性」「創作性」の要件を満たします。
:# 【歌詞を1番丸ごと引用する行為は「量」の観点から適切か?】 -- YES。[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#268 日本国著作権法第32条「引用」]では「公正な慣行」で引用せよと規定されており、具体的には[https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 文化庁の解説]が分かりやすいですが、引用する側とされる側の量・質の面で主従関係があることが求められます。特に俳句や短歌など短い作品の場合、解説目的で作品全部を引用する行為は一般的に許容されています ([http://www.riso-ef.or.jp/law/law_3.pdf 弁護士による解説記事])。これは、解説する際に短い作品のパーツだけ切り取ってしまうと、むしろ解説の意図が伝わらなくなって読者に誤解を与えてしまい、「[[著作者人格権]]」を毀損することになるからです。今回の歌詞のケースも、無理に1番の中から数単語だけを抜き出すと解説が難しくなります。
:# 【他所で引用している例は参考になるか?】 -- NO。韓国語版Wikipediaで5番までまるごと転載しているのは、やりすぎです。むしろkowp側が版指定削除すべきであり、Greenland4さんのkowpを見習う考え方は改めて頂きたいです。また、 黒田勝弘『日韓新考』が歌詞1番と2番を掲載していることを論拠にするのも不適切です。歌詞の著作権者と黒田勝弘『日韓新考』の著作権者の間で有償のライセンス契約を交わしている可能性があるためです。このライセンスは、歌詞の著作権者と『日韓新考』の本の読者との間の契約ではありません。分かりやすい例を挙げれば、カラオケ店の画面に表示される歌詞付き動画の製作者は、歌詞の著作権者にライセンスフィーを支払っています。だからといってカラオケ店を利用した一般利用客が、その歌詞付き動画を無断でパクってYouTubeにアップしてはまずい、というのは感覚的にお分かり頂けるのではないでしょうか。
:# 【歌詞を引用する「目的」は適切か?】 -- YES。韓国側では島が「独島」と呼ばれていること、そして自国の領土だという主張をしていることを出典付きで解説していますので、引用の目的に適っています。船で200里ほどいったところにある、鬱陵島の東南方の島である、という意味のパートは削ってしまい、...(中略)...と表記することもできますが、どこの島を指しているのか一意にするために解説上必要となるため、合法の範囲と考えます。
:# 【引用の形態として{{Tl|Quotation}}の使い方は適切か?】 -- YES。判例上、「引用箇所が明確に区分できること」が求められ、それが必ずしも「」である必要はありません。一番分かりやすい例は、口頭で引用するケースでしょう。たとえば米国議会で他者発言を引用して口頭審議する際、毎度毎度、''Mr. X said: Quote ...(引用内容)... Unquote'' と声に出しています。どこからどこまでが引用なのかが分かればよく、Quoteで囲む箇所の中に著作権者情報を入れる必要はありません。今回のケースでも、{{Tl|Quotation}}の書式を使う直前に "「独島は我が領土」という歌にも歌われている" と書かれているため、これで十分です。
:# 【逐語的な引用で最も厳しい判例は?】 -- 私が目にした中で最も厳しい例は「[[アイディア・表現二分論#欧州連合]]」でも紹介した「Infopaq対DDF裁判」、通称「Infopaq判決」です。EUは米国著作権法 (かなりなぁなぁで著作権保護の水準が低い) や日本よりも著作権保護が厳しいです。Infopaq判決ではたった11単語を逐語的に引用しただけで著作権侵害となっています。ただしこの判決は、特に解説や批評などを目的としているわけではなく、データベース検索用に転載している点に注意が必要です。つまり、「量」と「質」(目的) は総合的に判断されているということが言えるかと思います。
: ということで、今回はケースB-1で「削除」する必要はナシと判断します。統合すべき云々 (つまりケースEなど別事由) は必要ならば別途削除依頼を出し直すべきと考えます。
: 最後に1点だけ。{{Tl|Quotation}}の使い方には注意が必要です。引数source= の箇所に<code><nowiki>1番<ref name="yamada173"/></nowiki></code>と記入する方法は、今後Greenland4さんには改めて頂きたいです。原著作物は韓国語で歌詞が書かれているのだと思うのですが、それを山田氏が日本語に訳して、出典となっている"yamada173"の書籍に翻案掲載し、それをさらにGreenland4さんがWikipediaに逐語引用したのでしょうか。それとも山田氏の書籍には韓国語の歌詞だけが掲載されていて、それをGreenland4さんが自前で日本語に訳してWikipediaに投稿したのでしょうか。区別がつくような{{Tl|Quotation}}の使い方をされた方が良いと思います。後者ならば「仮訳」とか「試訳」みたいな文言を入れておくとベターかと思います。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月11日 (日) 04:43 (UTC)

2020年10月11日 (日) 04:44時点における版

[1]2020年8月14日 (金) 06:55‎(UTC+9)の版に1番の歌詞の全文記載がある。引用としても不適切。--hyolee2/H.L.LEE 2020年8月14日 (金) 13:02 (UTC)[返信]

山田吉彦『解決! すぐわかる日本の国境問題』海竜社、2013年12月。ISBN 978-4-7593-1336-9 
には、1番・2番・3番が掲載されています。また、ウィキペディア朝鮮語版の「ko:독도는 우리 땅」(独島は我が領土)には1番から5番までの全歌詞が、2019年12月13日07:39のko:Special:Diff/25379746/25379763の編集以降掲載されていて、それ以来8か月以上何ら問題になった形跡がありません。山田(2013)pp.173-176には許諾マーク抜きで1番・2番・3番の歌詞が掲載されていますが、ここで引用したのは1番だけです。領土教育のために教科書に載せているような歌であり、歌詞が特に文学的・芸術的なわけではありません。私は、削除しなくてはならない理由はまったくないと考えますので、あらためて 存続を主張します。--Greenland4会話2020年8月28日 (金) 06:59 (UTC)[返信]
独島 (曖昧さ回避)」については、現時点まで削除依頼に必要な手続きが取られていないこと(ページに審議への誘導が貼られていない)、「曖昧さ回避の体をなしていない」という指摘に具体性がないこと(なお、念のため「独島 (揚陸艦)」を立項したので現時点ではまったく当たらないと思います)を理由として、本件審議において削除を決することには反対しておきます。つまり、「独島 (曖昧さ回避)」については 存続とします。
独島」については、必然性があると考えて立項したものであり、初版作成者としては十分に特筆性があると認識しております。したがって、削除には反対です。依頼者が提起されている著作権侵害については、懸念が残る以上安全側に倒すべきと考える立場から、依頼者に同意して 版指定削除とします。--山田晴通会話2020年8月29日 (土) 12:41 (UTC)[返信]
  • 版指定削除 ケース B-1として。依頼者提示の版で日本語訳の歌詞の記載を確認しました。Quatationで囲んである引用範囲や記事との主従については問題ないと思うのですが、WP:引用要件(いまだ方針の草案ですが)のうち「被引用文の出所を明示していること」では、引用元について被引用文の直後や直近に記載する必要があり、記事末尾の参考文献一覧に記載するだけでは引用における適切な出所の明示方法ではないと参考文献(北村行夫・雪丸信吾『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』)をひいて説明されていますからこの引用元表示では不足かもしれません。安全側に倒して版指定削除に同意します。--Strangesnow会話2020年9月2日 (水) 04:14 (UTC)[返信]
  • (コメント)Strangesnowさんの御見解について、みなさんはどうお考えになるでしょうか。引用範囲や記事との主従については問題なく、「引用要件」について手抜かりがあったということであれば、水掛け論に終わるのもよくないですから、安全側に倒して「版指定削除」に同意することは私としては可能です。「引用元について被引用文の直後や直近に記載する必要がある」ということで合意がとれるようであれば、削除後に改めてそのようなかたちで再投稿したいと考えます。いかがでしょうか。「独島は我が領土」についても同じです。ただし、1番・2番の歌詞全部は引用しすぎというのであれば1番までにとどめます。--Greenland4会話2020年9月6日 (日) 10:02 (UTC)[返信]
  • (コメント) 黒田勝弘『日韓新考』産経新聞社、2002年8月。ISBN 4-594-03626-0  ― にも、「独島はわが領土」の1番と2番の日本語歌詞が許諾マーク抜きで全訳載っておりました。訳語は山田吉彦のものとは違いますが。御参考まで。--Greenland4会話2020年9月25日 (金) 22:38 (UTC)[返信]
  • 存続 私の結論は存続ですが、同じく存続票を投じておられるGreenland4さんの主張はさすがに筋が通らないものが多すぎます。皆さんのこれまでのご発言の論点を整理しつつ、存続の理由を述べます。
  1. 【歌詞に著作権保護はおよぶか?】 -- YES。Greenland4さんが「歌詞が特に文学的・芸術的なわけではありません」とおっしゃっていますが、これは誤りです。理由は「アイディア・表現二分論」をお読み頂きたいのですが、著作権保護には芸術性などの価値は求められず、幼児の書いた稚拙な絵でも自動的に著作権保護の対象となります。竹島/独島は韓国の領土であるという主張 (アイディア・表現二分論上の「アイディア」) そのものには著作物性はありませんが、その思想の表現には様々な言葉が使われますので「表現性」「創作性」の要件を満たします。
  2. 【歌詞を1番丸ごと引用する行為は「量」の観点から適切か?】 -- YES。日本国著作権法第32条「引用」では「公正な慣行」で引用せよと規定されており、具体的には文化庁の解説が分かりやすいですが、引用する側とされる側の量・質の面で主従関係があることが求められます。特に俳句や短歌など短い作品の場合、解説目的で作品全部を引用する行為は一般的に許容されています (弁護士による解説記事)。これは、解説する際に短い作品のパーツだけ切り取ってしまうと、むしろ解説の意図が伝わらなくなって読者に誤解を与えてしまい、「著作者人格権」を毀損することになるからです。今回の歌詞のケースも、無理に1番の中から数単語だけを抜き出すと解説が難しくなります。
  3. 【他所で引用している例は参考になるか?】 -- NO。韓国語版Wikipediaで5番までまるごと転載しているのは、やりすぎです。むしろkowp側が版指定削除すべきであり、Greenland4さんのkowpを見習う考え方は改めて頂きたいです。また、 黒田勝弘『日韓新考』が歌詞1番と2番を掲載していることを論拠にするのも不適切です。歌詞の著作権者と黒田勝弘『日韓新考』の著作権者の間で有償のライセンス契約を交わしている可能性があるためです。このライセンスは、歌詞の著作権者と『日韓新考』の本の読者との間の契約ではありません。分かりやすい例を挙げれば、カラオケ店の画面に表示される歌詞付き動画の製作者は、歌詞の著作権者にライセンスフィーを支払っています。だからといってカラオケ店を利用した一般利用客が、その歌詞付き動画を無断でパクってYouTubeにアップしてはまずい、というのは感覚的にお分かり頂けるのではないでしょうか。
  4. 【歌詞を引用する「目的」は適切か?】 -- YES。韓国側では島が「独島」と呼ばれていること、そして自国の領土だという主張をしていることを出典付きで解説していますので、引用の目的に適っています。船で200里ほどいったところにある、鬱陵島の東南方の島である、という意味のパートは削ってしまい、...(中略)...と表記することもできますが、どこの島を指しているのか一意にするために解説上必要となるため、合法の範囲と考えます。
  5. 【引用の形態として{{Quotation}}の使い方は適切か?】 -- YES。判例上、「引用箇所が明確に区分できること」が求められ、それが必ずしも「」である必要はありません。一番分かりやすい例は、口頭で引用するケースでしょう。たとえば米国議会で他者発言を引用して口頭審議する際、毎度毎度、Mr. X said: Quote ...(引用内容)... Unquote と声に出しています。どこからどこまでが引用なのかが分かればよく、Quoteで囲む箇所の中に著作権者情報を入れる必要はありません。今回のケースでも、{{Quotation}}の書式を使う直前に "「独島は我が領土」という歌にも歌われている" と書かれているため、これで十分です。
  6. 【逐語的な引用で最も厳しい判例は?】 -- 私が目にした中で最も厳しい例は「アイディア・表現二分論#欧州連合」でも紹介した「Infopaq対DDF裁判」、通称「Infopaq判決」です。EUは米国著作権法 (かなりなぁなぁで著作権保護の水準が低い) や日本よりも著作権保護が厳しいです。Infopaq判決ではたった11単語を逐語的に引用しただけで著作権侵害となっています。ただしこの判決は、特に解説や批評などを目的としているわけではなく、データベース検索用に転載している点に注意が必要です。つまり、「量」と「質」(目的) は総合的に判断されているということが言えるかと思います。
ということで、今回はケースB-1で「削除」する必要はナシと判断します。統合すべき云々 (つまりケースEなど別事由) は必要ならば別途削除依頼を出し直すべきと考えます。
最後に1点だけ。{{Quotation}}の使い方には注意が必要です。引数source= の箇所に1番<ref name="yamada173"/>と記入する方法は、今後Greenland4さんには改めて頂きたいです。原著作物は韓国語で歌詞が書かれているのだと思うのですが、それを山田氏が日本語に訳して、出典となっている"yamada173"の書籍に翻案掲載し、それをさらにGreenland4さんがWikipediaに逐語引用したのでしょうか。それとも山田氏の書籍には韓国語の歌詞だけが掲載されていて、それをGreenland4さんが自前で日本語に訳してWikipediaに投稿したのでしょうか。区別がつくような{{Quotation}}の使い方をされた方が良いと思います。後者ならば「仮訳」とか「試訳」みたいな文言を入れておくとベターかと思います。--ProfessorPine会話2020年10月11日 (日) 04:43 (UTC)[返信]