コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「刺史」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼: 琬琮琯琰瑄を含む記事の改名に伴うリンク修正依頼 (黄琬) - log
8行目: 8行目:
[[建武 (漢)|建武]]18年([[42年]])、[[後漢]]の[[光武帝]]は再び州牧を刺史へ改めるとともに、特定の治所を持たず領内を巡察していた前漢の制度を改めて州内に治所を設置し、毎年8月に諸郡を巡察することとした。さらに治所周辺の行政権を完全に握るようになった。
[[建武 (漢)|建武]]18年([[42年]])、[[後漢]]の[[光武帝]]は再び州牧を刺史へ改めるとともに、特定の治所を持たず領内を巡察していた前漢の制度を改めて州内に治所を設置し、毎年8月に諸郡を巡察することとした。さらに治所周辺の行政権を完全に握るようになった。


[[中平]]5年([[188年]])、各地で反乱が起きるようになると刺史は州牧に改められ、[[劉焉]]・[[劉虞]]・[[黄エン|黄琬]]ら九卿級の重臣が要所の州牧となった。ただし、刺史も引き続き任命されており、州によって「刺史」と「州牧」が並立していた。州牧には兵権を含めた州内全般の統治権が付与されていたと思われる。『[[三国志]]』の群雄たちはほとんどが州牧に就任している。
[[中平]]5年([[188年]])、各地で反乱が起きるようになると刺史は州牧に改められ、[[劉焉]]・[[劉虞]]・[[黄琬]]ら九卿級の重臣が要所の州牧となった。ただし、刺史も引き続き任命されており、州によって「刺史」と「州牧」が並立していた。州牧には兵権を含めた州内全般の統治権が付与されていたと思われる。『[[三国志]]』の群雄たちはほとんどが州牧に就任している。


[[魏 (三国)|魏]][[西晋|晋]]では刺史となった(ただし、魏初には[[曹休]]や[[夏侯尚]]のように州牧に就いた者もいる)。この時代には、刺史が将軍位を与えられて兵権を行使することがほとんどとなり、「領兵刺史」と呼ばれた。しかし、寒門の出の刺史には将軍位が与えられないこともあり、こちらは将軍としての護衛がつかないので、出駕の際に僚車がいないことから「単車刺史」と呼ばれた。領兵刺史と単車刺史の官品は同じではなく、領兵刺史は四品官なのに対して単車刺史は五品である。魏晋以後、将軍位だけでなく節・[[都督]]位により兵権を付与された刺史が地方軍を指揮することが常となった。
[[魏 (三国)|魏]][[西晋|晋]]では刺史となった(ただし、魏初には[[曹休]]や[[夏侯尚]]のように州牧に就いた者もいる)。この時代には、刺史が将軍位を与えられて兵権を行使することがほとんどとなり、「領兵刺史」と呼ばれた。しかし、寒門の出の刺史には将軍位が与えられないこともあり、こちらは将軍としての護衛がつかないので、出駕の際に僚車がいないことから「単車刺史」と呼ばれた。領兵刺史と単車刺史の官品は同じではなく、領兵刺史は四品官なのに対して単車刺史は五品である。魏晋以後、将軍位だけでなく節・[[都督]]位により兵権を付与された刺史が地方軍を指揮することが常となった。

2020年8月25日 (火) 10:50時点における版

刺史(しし)は、中国前漢から五代十国時代まで存在した官職名。当初は監察官であったが、後にの長官となった。日本では国守唐名として使われた[1]

概要

元封5年(紀元前106年)、前漢の武帝は領土を13州に分割するとともに刺史を置いた。州を設置した理由は、現地の官僚豪族商人たちと癒着するようになったので、それを監察するためであり、刺史は純然たる監察官であった。その俸禄は監察される側の郡守長官)が二千石なのに対して六百石と低く、権限も郡守に比べてはるかに小さかった。

これでは不都合であると綏和元年(紀元前8年)、刺史は州牧と改称されて俸禄は郡守と同格の二千石になり、州内各郡県の行政に介入できるようになった。なお、官名は建平2年(紀元前5年)に刺史に戻り、元寿2年(紀元前1年)に再度州牧に改められるなど、たびたび変更された。

建武18年(42年)、後漢光武帝は再び州牧を刺史へ改めるとともに、特定の治所を持たず領内を巡察していた前漢の制度を改めて州内に治所を設置し、毎年8月に諸郡を巡察することとした。さらに治所周辺の行政権を完全に握るようになった。

中平5年(188年)、各地で反乱が起きるようになると刺史は州牧に改められ、劉焉劉虞黄琬ら九卿級の重臣が要所の州牧となった。ただし、刺史も引き続き任命されており、州によって「刺史」と「州牧」が並立していた。州牧には兵権を含めた州内全般の統治権が付与されていたと思われる。『三国志』の群雄たちはほとんどが州牧に就任している。

では刺史となった(ただし、魏初には曹休夏侯尚のように州牧に就いた者もいる)。この時代には、刺史が将軍位を与えられて兵権を行使することがほとんどとなり、「領兵刺史」と呼ばれた。しかし、寒門の出の刺史には将軍位が与えられないこともあり、こちらは将軍としての護衛がつかないので、出駕の際に僚車がいないことから「単車刺史」と呼ばれた。領兵刺史と単車刺史の官品は同じではなく、領兵刺史は四品官なのに対して単車刺史は五品である。魏晋以後、将軍位だけでなく節・都督位により兵権を付与された刺史が地方軍を指揮することが常となった。

蜀漢も刺史・州牧を置き、諸葛亮陸遜などの重臣が州牧を務めた(丞相などと兼務)。

南北朝時代には、南朝はおおむね魏晋の制度にならったが、北朝では都を管轄する州の刺史を「州牧」(北魏北斉は司州牧、北周は雍州牧を置いた)とし、その他の州を上州・中州・下州と格付けして刺史の官品を区別した。この頃には行政区画としての州は細分化されてゆき、さらに天賜2年(405年)、北魏で各州に皇族1人臣籍2人の計3人の刺史を配置することになるなど、刺史の地位は相対的に低下していった。

開皇3年(583年)、文帝は従来の州・郡・県の三段階の地方制度を州・県の二段階とし、増えすぎた行政区画を300州・1500県に整理した。さらに刺史の兵権を都督府へ移し、刺史はかつての郡守と変わらない立場になった。その後、大業年間(605年 - 618年)初に州は廃され郡となり、地方官としての刺史は消滅した。一方で司隷台という地方監察の部署を設け、14人の刺史が各地を巡回し監察する制度を設けた。これによって、刺史は純粋な地方監察官という漢代の旧制に復したことになる。刺史の職掌の低下は、刺史をはじめとする地方官を軽視する風潮を生み出し、代には中央官僚の貶官(左遷)先として刺史もしくは上佐[2]への任命が行われ、地方政治の悪化の一因になった(唐では貶官による地方官任命は正官をもって行われ、左遷による国司以下の地方官任命が権官員外官で行われた日本とは事情が異なる[3])。

武徳元年(618年)、唐の高祖は郡を廃して州を復活させ、刺史と雍州牧を置いた。しかし天宝元年(742年)に再び州は郡となった。粛宗の時代に再び州は復活した。

五代十国時代には刺史が兵を握って自立することもあったが、北宋では知州が州の長官となり、刺史は名称のみを残されて実態は消滅した。

脚注

  1. ^ 大辞泉より「刺史」 (アーカイブ版)
  2. ^ 別駕・長史・司馬など地方長官を補佐する上級地方官のこと。
  3. ^ 辻正博「唐代貶官考」(初出:『東方学報』京都第63冊(京都大学人文科学研究所、1991年)/所収:辻『唐宋時代刑罰制度の変遷』(京都大学学術出版会、2010年))